| |帰化許可のための7つの条件|幣事務所報酬と手続の流れ| |
帰化許可申請完全サポート 157,500円(給与所得者の場合) ~
帰化とは、
何かの理由で日本に住み続けている外国人が、日本の国民になりたいと考え、
現在の国籍を喪失又は離脱して、日本国籍を取得することをいいます。
外国人の方々が、日本の国籍を得るためには、
ご自身の住所地を管轄する法務局に対して帰化許可申請を行い、
法務大臣の許可を受けなければなりません。
当事務所では、日本国籍を取得したいと考えておられる外国人の方々からの
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など、帰化申請手続に関するご相談に対応しております。
国籍法上の要件の具備を証明すれば、国籍の取得が認められる可能性は高いのですが、
帰化は、法務大臣の裁量処分に基づくものですので、必ず、国籍を取得できるものではありません。
また、膨大な書類作成と資料の収集で時間だけが経過してしまい、
なかなか申請にまで至らないという方も多くいらっしゃいます。
当事務所では、南大阪・和歌山の方々を中心に、
帰化申請の動機書や申請書等の書類作成、資料収集のお手伝い、面談にあたってのアドバイスなど
帰化の許可が得られるようにお客様をトータルにサポートしております。
初回相談は無料です。
どんな些細なことでもかまいません。
ご自身の帰化申請について、分からないことがあれば、ご遠慮なく、ご連絡ください。
ご連絡をお待ちしております。
行政書士中村法務事務所
大阪府阪南市舞1丁目26番13号
TEL 072-424-8576 ⇒お問い合わせフォーム
面談・メールでの初回相談は無料(完全予約制)
| ★帰化許可のための7つの条件 |
国籍法第5条では、下記のとおり、帰化の条件を定めていますが、あくまでも最低条件となります。
また、国籍法第6条~第8条に該当する外国人の場合は、簡易帰化といって、条件の緩和や免除がされています。
① 住居条件(国籍法第5条1項1号)
引き続き5年以上日本に住所を有すること
つまり、継続して5年以上日本に住んでいる方のことですが、3年日本に住んでから、1年海外で
生活して再び日本で2年住んだ方は該当しません。再入国許可を得て出国し、その期間中に戻っ
てきた場合は、中断がなかったことになりますが、頻繁に出国している場合は、帰化が認められる
可能性が低くなります。
また、入管法上の在留資格を得て合法的に、日本に滞在していることが必要となります。
② 能力条件(国籍法第5条1項2号)
20歳以上で本国法によって行為能力を有すること
配偶者や子供が20歳未満であっても、ご本人の帰化が認められた場合、国籍法第7条又は第8
条により一定の場合に年齢条件が免除されるため、実務上は、同時に申請することも認められて
います。
③ 素行条件(国籍法第5条1項3号)
素行が善良であること
「素行が善良であること」とは、一般的な日本人と同じ程度の生活をしていることをいいます。
つまり、税金を滞納していたり、前科があったり、刑の執行が終えて期間が経っていなかったりと
いったことがないことが求められます。また、交通事故がないことはもちろんのこと、交通違反も
なるべくない方が望ましいです。
このことは、帰化申請が法務局に受理されてから、許可が出るまでの間も同様です。
④ 生計条件(国籍法第5条1項4号)
自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること
ご自身や生計を一にする配偶者や親又は子等に資産や技能があり生活ができることが条件です。
どの程度かといいますと、いくらとは一概に言えませんが、人並みにご飯が食べられる程度でか
まいません。預貯金や不動産があれば、なお、けっこうです。
⑤ 重国籍防止条件(国籍法第5条1項5号)
国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。
原則として、帰化により元の国籍を喪失又は離脱することが条件となっています。
⑥ 思想関係(国籍法第5条1項6号)
反政府的な行為をしていないことが許可条件とされていますが、実際上、このことが問題とされ
るケースはほとんどありません。
⑦ 日本語能力
国籍法では記載されていませんが、一定の日本語能力が求められます。求められている日本語能
力は、おおよそ「小学校3年生程度」の読み書きができることです。
「帰化の動機書」は、原則として、申請者本人が日本語で記入しなければなりません。

| ★幣事務所業務報酬について |
当事務所の報酬につきましては、事前にお見積をさせて頂きます。
提示の金額は基準額となりますが、事案の難易度等により増加する場合もございます。
ご依頼を頂き業務着手後は、業務量が当初想定していた分量よりも増加しても、
初めにご提示させていただいた見積金額より増加することはございませんので、ご安心ください。
●フルサポートプラン
帰化申請に関するご相談、必要書類の収集、帰化申請書類の作成、申請後のフォローなどすべてを当事務所で行うプランです。
一部お手伝いいただかなければいけないところはありますが、極力お手間をかけず、最初から最後まで責任を持ってサポート致します。
手続が複雑なのですべて任せたい!仕事で忙しくて自分で手続ができない!という方におススメのプランです。
・帰化申請に関するご相談
・帰化申請書類の作成
・帰化動機書の文面の起案
※帰化動機書は、ご本人の自筆となります。
・必要書類の収集
・法務局への同行
・帰化申請後のフォロー
○報酬額
会社員の場合 当事務所報酬 157,500円 ~
事業者の場合 当事務所報酬 189,000円 ~
特別永住者の場合 当事務所報酬 上記金額より31,500円引き
同居の家族1人あたり 当事務所報酬 31,500円 ~
●エコノミープラン
帰化申請に関するご相談、帰化申請書類の作成のみを行うプランです。
したがって、ご自身で必要書類の収集をして頂くことになりますが、どのような書類が必要になるのかについては、お教えいたします。
時間はあるけど、手続方法や書類の収集方法等が分からない方におススメのプランです。
・帰化申請に関するご相談
・帰化申請書類の作成
・帰化動機書の文面の起案
※帰化動機書は、ご本人の自筆となります。
○報酬額
会社員の場合 当事務所報酬 52,500円 ~
事業者の場合 当事務所報酬 73,500円 ~
※上記の金額には、原則として、申請書の作成費用・公文書の収集費用・翻訳費用・交通費など日本
国籍取得までのすべての費用を含みます(フルサポートプランの場合)
※万一、帰化申請後に、帰化が不許可となった場合には、頂戴した報酬額全額から実費相当分を差し
引いた金額をご返金させて頂きます(フルサポートプランの場合)。
但し、ご本人様の虚偽の申告や不利益となる事実を隠していた場合等の他、帰化申請後から許可が
出るまでの間に、交通事故や交通違反、税金の滞納などによる状況の変化等、ご本人の責任に基
づく理由による不許可の場合は除きます。
※ご依頼後の相談料は、回数・期間を問わず無料です。
→ご依頼の流れ
ステップ1 ご相談・事実確認
メール又はお電話で当事務所にお問い合わせ下さい。お問い合わせ内容を簡単にお伺いし、面談
日を設定させて頂きます。面談日までにご用意いただきたい資料をFAX又はメールでご案内させ
て頂きます。
TEL 072-424-8576 メール info@nakamura-houmu.com
ステップ2 面談でご相談内容の確認とビザ取得可否の提示
お客様のお話をしっかりと伺い、日本国籍を取得できる可能性と業務の流れについてご説明させて
頂きます。お伺いした内容に基づいて報酬額のお見積を致します。
ステップ3 正式依頼
ご提示致しました見積金額にご納得頂けましたら、「行政書士業務委任契約書」を作成し、署名・
押印をして頂きます。
ステップ4 業務着手
正式依頼を頂きましたら、着手金(実費及び報酬額の一部)をお支払い頂きます。着手金のお支
払いが確認出来ましたら、速やかに業務に着手致します。
お客様にご用意いただきたい書類の一覧を送付させて頂きますので、ご用意をお願いたします。
ステップ5 作成した書類への押印及び法務局への提出
帰化申請書等の作成及び必要書類の収集を行います。
※動機書の記入及び一部の書類の収集につきましてはお客様にもご協力頂きます。
法務局への申請はご本人でして頂くことになりますが、当日は、行政書士が同行いたします。
→帰化申請後の流れ
ステップ6 法務局で再度の面談
申請日から2~3カ月程度で再度の面談の連絡がお客様宛に入りますので、日程を調整して法務
局に行きます。
提出した書類の内容を中心に、交通事故・交通違反・前科・夫婦関係等の身分関係・生活状況など
についてインタビューされます。
ステップ7 許可または不許可の通知
問題がなければ、8ヶ月~1年程度で帰化が許可され「帰化者の身分証明書」が法務局から交付さ
れます。問題があった場合には、残念ながら、不許可通知書が送付されてきます。
万一、不許可となった場合には、無料で再申請を行います。
ステップ8 住所地の役所で「帰化届」を提出
住所地の役所で「帰化届」を提出し、「外国人登録証明書」を返還します。
以上で、日本国籍を取得する手続きは完了です。

| ★業務対応エリア |
大阪府 : 堺市・和泉市・高石市・泉大津市・忠岡町・岸和田市・貝塚市・熊取町・泉佐野市・
田尻町・泉南市・阪南市・岬町
和歌山県: 和歌山市・岩出市・紀の川市・海南市
その他、全国どの地域のお客様からの書類作成に対応しております。
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