年末が近づいているからかどうかは分からないのですが、
交通事故に関するご相談・ご依頼が増えています。
当事務所の交通事故関連の案件は、圧倒的に、追突事故でご自身に保険会社の
示談代行が付かないケースが占めます。
つまり、被害者側の過失がゼロのケースです。
その場合は、ご自身で、保険会社と対峙しなければならないのですが、
保険会社の提示する金額の少なさや担当者の威圧的な態度に皆さん嫌気がさしているようです。
保険会社は、民間会社ですから、当然、示談する金額については低く抑えたいと考えています。
そこで、追突事故で被害者に過失割合がないケースで、
保険会社が加害者側の代理として立つ場合には、
相手を素人と見て、極端に低い金額の提示(自賠責基準と変わらない金額)を行い、
当然認められるべき費用についても、一切認めないと強気な態度で示談を迫る傾向があります。
被害者の方も、保険会社の担当者が言うことは間違いないと信じて、
そのまま示談に応じてしまうケースも多くあります。
一旦、示談に応じてしまうと、その示談を取り消すことはできませんので、示談する前に、
専門家に保険会社の提示する金額が妥当なのかを確認してもらうことをお勧めします。
そして、最も高額となる弁護士会基準で算定した金額で請求するようにして下さい。
しかし、弁護士会基準というのは、あくまでも、損害賠償額算定の際の一基準であって、
そのままの金額が認められるわけではありませんので、その点はご注意ください。
当事務所でも、弁護士会基準に基づく損害賠償額の算定を行っておりますので、
お気軽にお問い合わせください。
(2010/12/7)
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