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| ★損害賠償の範囲 |
民法では、交通事故などの不法行為を受けた被害者は、
事故などにより受けた損害を原状回復させるのではなく、
金銭に見積もって賠償させることができるということを規定しています。
損害賠償額を算出するには、その範囲を理解しておかなければなりません。
交通事故被害者が請求できる損害の範囲については、大きく分けて以下の3つがあります。
①積極損害
積極損害とは、事故に遭わなければ支払う必要がなかったであろう費用のことをいいます。
治療費、入院費、付添人費用、将来の医療費、介護料、交通費、葬儀費、入院雑費等があります。
治療費については、病院の診療報酬明細書等から算定されます。
②消極損害
消極損害とは、事故がなければ被害者が得られたであろう利益のことをいい、
休業損害や逸失利益などがあげられます。
逸失利益は、後遺障害等級の認定を受けた場合に、
将来得られるであろう収入より減収したと思われる収入のことを指します。
実際には、算定の基となる被害者の年収額を産出し、
後遺障害等級によって定められている労働能力喪失率を乗じて年間の減収額を決定します。
そして、その減収額に労働能力喪失期間を乗じ、最後に中間利息を差引くことにより算定します。
③慰謝料
慰謝料とは、
事故により受けた怪我、後遺症などによるの精神的苦痛に対する金銭による賠償のことをいいます。
被害者が死亡した場合には、遺族が受ける被害者本人の慰謝料とは別に、
一定の範囲の遺族自身に、固有の慰謝料請求権が認められています。
しかし、具体的な慰謝料金額を算定するのは、
個々人により精神的苦痛の程度が異なるため、なかなか難しいのが実情です。
そこで、保険会社(任意保険基準)や弁護士会(地方裁判所基準)が
独自に慰謝料の基準を作っています。
これら①~③の損害額を算出し、被害者側に過失があった場合には、
その過失分を相殺して損害賠償額が算出されることになります。
| ★損害賠償額における3つの算定基準 |
保険会社は営利企業ですから、自社の利益追求のために支払金を少なく抑えようとします。
その結果、被害者が実際にかかった治療費等の損害額と比べて
極端に低い金額しか提示されないことがほとんどです。
被害者側にも、過失がある場合には過失相殺と言って
過失割合に応じて損害賠償額が減額されますが、
過失がなければ受けた被害に対してかかった損害分の保障を求めることは当然のことです。
(自賠責保険の場合は、被害者の過失割合が70%未満の場合には、減額はありません)。
特に、当事務所がご相談やご依頼を受けていて思うのは、
保険会社が最初に提示する慰謝料金額は、
被害者の方々の怪我の程度から比べても極端に低い金額であると感じます。
実際に、入通院慰謝料や後遺障害慰謝料を保険会社がどのようにしてを算定しているかですが、
「任意保険基準」と呼ばれる独自の基準を定め、これに沿った金額を提示します。
過去の相談例から、保険会社が提示する慰謝料金額は、
最低限の補償である自賠責保険の金額とほぼ同額に設定されているようです。
一般的に、交通事故の損害賠償額の算定基準としては、
上記の「任意保険基準」の他にも、
「自賠責基準」と「地方裁判所基準」という合わせて3つの基準があります。
自賠責基準 < 任意保険基準 < 地方裁判所基準
自賠責基準 … 自賠責保険の支払基準
任意保険基準 … 任意保険会社が独自に定めた基準
地方裁判所基準… 弁護士会が発行している「赤い本」「青い本」に記載されている基準
この他にも、大阪弁護士会交通事故委員会が発行している緑色の本(通称
緑本)もあります。
「地方裁判所基準」は、裁判となった際に裁判所が提示するであろう金額であって、
過去の裁判例等から導きだされ他金額で最も高額となる基準です。
保険会社の担当者は交通事故の示談交渉に慣れていますし、
交通事故に対する知識も当然持っています。
ですから、現状では交通事故の知識も保険の知識も持ち合わせていない被害者に対して、
保険会社優位に示談交渉が進むケースが多いのです。
まずは、交通事故損害賠償に対する知識を蓄え、
どんな内容のお金をどのような理由でいくら請求できるのかを把握し、
保険会社に対してそれらの証明書類を提出し主張立証していくことが必要です。
| ★被害に遭われた方は地方裁判所基準で請求を! |
加害者側の任意保険会社が提示する金額は、
保険会社各社の社内基準によって決められています。
あくまでも、加害者側が主張する算出基準による算定額であって法的拘束力はありませんから、
被害に遭われた方がこの算定額に従わなければならないものではありません。
被害に遭われた方は、保険会社が算定した金額を受けて、
ご自身で妥当だと思われる金額を算定して、加害者側に請求することができます。
このとき、算定の基礎となるものが「地方裁判所基準」です。
保険会社基準と地方裁判所基準で算定された金額は、
大きな差があるものですので、最初はお互いの主張は噛み合いません。
また、地方裁判所基準は、あくまでも裁判となった際に認められるであろう金額となりますので、
必ずしも、その金額が認められるものではありません。
(むち打ち症等比較的軽度の後遺障害の事案では、交通事故紛争処理センターに持ち込む方法もあります)
よって、保険会社と示談交渉する場合においては、どこかで折り合いを付ける必要があります。
そのためにも、こちらの主張を裏付けるにの必要な資料を用意して臨みましょう。
当事務所では、交通事故に遭われた方のために
交通事故損害賠償計算書、交通事故損害賠償請求書の作成などを行っております。
損害賠償額については、「地方裁判所基準」での算定を行い、
ご本人が保険会社と交渉するにあたって算定内容及び基準を理解して頂くための説明書も併せて作成しております。
保険会社の算定額が妥当なのかどうか疑問に思ったら、ご遠慮なく、当事務所までご相談下さい。
| ★幣事務所業務報酬について |
→弁護士費用特約について
ご依頼者様の加入されている保険に、弁護士等特約が付いている場合には、当事務所に対して発
生する着手金や成功報酬を負担することなく保険会社からの保険金で賄える場合がありますので、
ご依頼の前にご加入の保険証書をご確認ください。
弁護士等特約についてはこちらの記事をご確認ください。→ 任意保険の弁護士費用特約について
| 業務名 | 着手金 | 成功報酬 |
| 損害賠償額算定書の作成 | 31,500円 ~ | なし |
| 自賠責保険への請求 | 31,500円 ~ | なし |
| 任意保険への請求 | 52,500円 | 経済的利益の10.5% |
| 後遺障害認定に対する異議申立て | 52,500円 | 経済的利益の10.5% |
| 交通事故紛争処理センター申立てサポート | 73,500円 | 経済的利益のなし |
| 通知書・内容証明の作成 | 15,750円 ~ | なし |
| 交通事故示談書の作成 | 31,500円 ~ | なし |
| ※上記はあくまでも基準金額となります。案件の難易度や業務量により、金額が増加すること がございます。 ※着手金は、業務依頼時にお預かりいたします。お客様の個々のご事情には応じますので、ご 遠慮なくご相談ください。 ※経済的利益は、保険会社の提示金額より増加した場合に、その増加分に対して所定割合を成 功報酬として頂戴させて頂きます。 |
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