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| ★「むち打ち症」とは |
「むち打ち症」とは、人身事故において最も多い傷害ですが、
この呼び名は診断名ではなく、「受傷のされ方」で俗称です。
交通事故で首が鞭のようにしなることにより起こる症状を
総称して「むち打ち症」と呼んでいます
実際に、医師が診断書に記載する診断名では、
「頸椎捻挫、頸部挫傷、外傷性頸部症候群、外傷性頚椎捻挫、
バレリュー症候群、頚椎間板ヘルニア」などさまざまな名前があります。
また、主な症状としては、
「首の痛み、頭痛、肩こり、手の痺れ、倦怠感、めまい、吐き気、耳鳴り」等を伴います。
「むち打ち症」は、3カ月程度で完治することが多いのですが、
6か月以上経過しても治らない場合もあります。
その場合は、医師と相談のうえ「症状固定として後遺障害の等級認定申請を行うのか」
「今後も治療を続けるのか」の判断をすることになります。
「むち打ち症」は、手や足を損傷した場合と異なり、
「目には見えにくい」症状であるため、ご本人が痛みを訴えても、
保険会社はおろか周りの方たちにも理解されないことがあります。
また、レントゲンなどの画像所見にも症状が出にくく、
後遺障害の等級認定がされにくいという特徴があります。
しかし、最初に治療を受けた病院に交通事故に関する理解がなく、
適切な画像器具による撮影や必要に応じた神経学的検査を受けていない
といったことも考えられます。
ご本人が訴えられている症状から、
一つ一つ立証資料を積み上げていくことにより適正に評価されて、
異議申し立てにより後遺障害に該当又は上位等級が認定されることがありますので、
あきらめる前に、まずは専門家に相談してみて下さい。
当事務所では、後遺障害に関するご相談から異議申立書の作成までをサポートしております。
書面の作成だけではなく、
お手続きの流れなどもしっかりお話させて頂き、
安心してその後の手続行えるようにフォローも行っております。
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ご連絡をお待ちしております。
行政書士中村法務事務所
大阪府阪南市舞1丁目26番13号
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| ★「むち打ち症」による後遺障害等級認定 |
「むち打ち症」は、「目に見えにくい症状」であるため、
後遺障害の等級認定がされにくい傾向があります。
しかし、「むち打ち症」であることを理由に後遺障害であることを
すべて否定されるわけではありません。
「むち打ち症」でも後遺障害として等級認定されることがあり、
その場合には、主に後遺障害等級14級9号又は12級3号が認定されます。
| 「むち打ち症」の後遺障害等級 | |
| 14級9号 | 局部に神経症状を残すもの 目立った他覚所見が認められないが、神経系統の障害が医学的に推定されるもの 外傷性の画像所見は見られないが、自覚症状を説明する神経学的所見が認められる |
| 12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの 他覚的検査により神経系統の障害が証明されるもの 自覚症状に一致する外傷性の画像所見と神経学的所見の両方が認められるもの |
12級13号、14級9号との違いについて、明確な基準があるわけではないのですが、
次のような場合に該当等級に認定されることになります。
12級13号については、レントゲン、MRI、CT、XP等の画像や神経学的所見により、
客観的に証明できることが必要です。
また、14級9号については、画像所見で症状は明らかではないものの、
治療期間や通院頻度、その経緯、その他後遺障害診断書の記載内容などにより、
ご本人が訴えている自覚症状を医学的に説明できるかが認定のポイントになります。
そして、「後遺障害には該当しない」、つまり非該当と判断される場合ですが、
明確な基準はないものの次のようなケースがあります。
・治療期間が短い場合 → 将来的に治る可能性が高い
・症状が事故日から何カ月も経過して発生した。 → 事故と因果関係のある傷害と認められない
・治療中断が数カ月にもなる
14級9号が認定される場合の一般的な「後遺障害認定票 別紙」
| 「頸部痛、頸部、肩硬直感、上肢しびれ等の症状については、頸部MRI画像上、経年性の変成所見 は認められますが、本件事故による骨折、脱臼等の器質的損傷は認められず、その他診断書等 からも症状の残存を裏付ける他覚的所見は認められ難いことから、他覚的に神経系統の障害が証 明されるものとしての評価は困難です。しかしながら、前期の画像所見や治療状況、症状推移な ども勘案すれば、頸部および頸部由来の神経症状として、将来においても回復が困難と見込まれ る傷害と捉えられることから、「局部に神経症状を残すもの」として別表第二第14級9号に 該当するものと判断します。」 |
この文章を見ると、画像所見からは後遺障害があるとは認められないが、
治療状況や症状推移を理由として、結果的に後遺障害が認定されています。
つまり、「むち打ち症」で後遺障害の等級を獲得するためには、
交通事故発生時からの早い段階で後遺障害等級獲得のための
対策をしておく必要があるということです。
交通事故の後遺障害の認定は、
「損害保険料算出機構」に属する「自賠責損害調査センター調査事務所」
により行われております。
調査事務所では、提出された診断書、診療報酬明細書、後遺障害診断書や画像所見等を基に
顧問医に相談のうえ、等級認定を行っております。
後遺障害の等級認定は、ほとんどのケースが書類だけの審査であるため、
必要な検査が行われており、後遺障害診断書に必要なことが記載されていること
が重要となってきます。
「むち打ち症」の検査としては、次のようなものがあります。
1.画像検査
単純レントゲン検査、CT検査、MRI検査
2.神経学的検査
スパーリングテスト、握力検査、従手筋力検査、筋委縮検査、知覚検査、腱反射、病的反射、
稼働域検査
3.その他の検査
筋電図、SEP(体制間隔誘発電位)、MEP(運動誘発電位)、重心動揺計、電気眼振図、
聴力検査、サーモグラフィ、PET、脳波測定
次に、後遺障害診書の記載ポイントとして
①訴えた自覚症状がきちんと記載されているか
②自覚症状を説明する画像所見があるか
③画像所見以外の検査(神経学的検査)で自覚症状が説明できているか
を確認する必要があります。
これらのことを行って、初めて適正な等級認定を受けるための申請ができるのですが、
必要な検査が行われなかったり、ご自身の症状を上手く伝えられていない等の理由により、
後遺障害診断書に症状が具体的に記載されていないケースが多く見受けられます。
特に「むち打ち症」の場合には、第三者からは症状が分かりにくく、
実際に症状があるにもかかわらず、故意の誇張と判断されて、
後遺障害等級が非該当とされてしまう可能性があるのです。
ただ、お医者さんが、必ずしも後遺障害に関する知識を有しているとは限りません。
ですから、後遺障害の認定に必要な検査をしてくれなかったり、
後遺障害診断書の記載も認定を受けるには不十分
であったりすることもよくあります。
でも、ここで、お医者さんを責めてはいけません。
後遺障害診断書は医師しか作成できないものではあるのですが、
お医者さんは、治療をして怪我を治すことが仕事であって、
後遺障害診断書の作成は、お医者さんの本来的な医療行為ではないのです。
ですから、お医者さんに、後遺障害の申請を行うことを説明して、
必要な検査を行って頂くこととご自身の症状をしっかりと伝えて、
後遺障害診断書に記載してもらう努力が必要となります。
しかし、ご理解頂けないお医者さんも中にはいらっしゃいます。
その場合は、その病院で治療することはあきらめて、
大学病院等の専門医に診てもらうということも考える必要があるでしょう。
当事務所では、交通事故に遭われた方のために
被害者請求による後遺障害等級認定手続、後遺障害異議申立てによる等級認定手続
のサポートを行っております。
また、等級認定後の保険金請求手続におきましては、
損害賠償額を「地方裁判所基準」で算定しております。
併せて、ご本人が保険会社と交渉するにあたって算定内容及び基準を理解して頂くための説明書も作成しております。
「交通事故でむち打ち症を患った方」「後遺障害の認定を受けたいけど、どうすればよいのか分からない方」「後遺障害が非該当となってしまった方」など、ご遠慮なく、当事務所までご相談下さい。
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