任意保険の弁護士費用等特約について

 
       

先日、昨年5月に交通事故に関する書類作成のご依頼を受けていた
お客様の案件が無事解決しました。

追突事故で、お客様の過失割合が0%の案件で、
保険会社に示談代行をしてもらうことができず、
解決までの書類作成のご依頼を頂きました。

普通であれば、自動車保険に加入していれば、
事故の際に保険会社の担当者が相手方と交渉をしてくれます。
でも、全ての事故で保険会社が示談交渉をしてくれるわけではありません。

停車中の追突事故のように、自分が一切の非がなく、相手の過失が100%の事故では、
保険会社はご自身に代わって示談交渉することはできません。

このような「もらい事故」の場合、
・ご自身で示談交渉を行う
・行政書士に損害賠償額の算定や後遺障害異議申立書等の書類作成を依頼する
・弁護士に示談交渉を依頼する
といった選択肢があります。

行政書士や弁護士等の専門家に依頼する場合には、費用がネックとなってきます。
そのような場合に、ご自身の保険に「弁護士費用等特約」が付いていれば、
専門家に支払う費用を補償してもらえます。

「弁護士」という記載があるからといって、
弁護士費用だけにしか利用できないわけではありません。
大手の保険会社であれば、行政書士の費用も補償してもらうことができます。
上記のお客様も、この特約を利用して、ご自身の負担は0でした。
特約を使わない場合、保険会社からの損害賠償金から支払われるとはいえ、
負担があるのと0とでは大きな違いです。

交通事故の問題解決と言えば、弁護士が真っ先に思い浮かぶかもしれません。
死亡事案や重度の後遺障害事案など、
損害額が相当に高額になる事案であれば弁護士が適切です。
むち打ちや打撲など賠償額がそれほど高額にならない事案であれば、
弁護士も真剣に取り合ってもらえないというお話も伺っています。
こうした少額事案では、取り扱ってくれる弁護士もなかなか見つけにくいことから、
行政書士の活用も検討してみると良いと思います。

当事務所で分かっている範囲の行政書士費用にも対応した保険会社(2011/2/15時点)
東京海上日動火災保険株式会社
株式会社損害保険ジャパン
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
三井住友海上火災保険株式会社
日本興亜損害保険株式会社
日新火災海上保険株式会社
全労災


お客様の中でも、特約を付けていることを忘れている方もいらっしゃいますので、
一度、保険証書をご確認されることをお勧めいたします。
弁護士費用特約を利用しても、ノーカウントとなり、翌年の保険料は上がりません。

ただ、弁護士費用特約を利用する場合には、
あらかじめ契約している保険会社の同意が必要となります。
また、行政書士報酬の算定方法等が必要となる場合がありますので、
詳しくは、ご契約の保険会社にお尋ねください。

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