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| ★財団法人 交通事故紛争処理センターとは |
(財)交通事故紛争処理センターは、通称「紛セン」と呼ばれ、弁護士による交通事故相談・和解の斡旋を公正・中立な立場により、無償で紛争解決のお手伝いをしてくれる機関で、次のような特徴があります。
○弁護士により、無料で相談・和解の斡旋・審査が受けられます。
○損害賠償額は、地方裁判所基準に従って算定がなされます。
○通常、3回~5回程度の出席で、和解の斡旋案が提示されます。
○和解の斡旋が不調の場合、審査が行われ裁定が提示されます。
保険会社は、原則として、センターの裁定に拘束されますが、相談の被害者はこれに拘束されません。よって、センターの裁定案に納得がいかない場合は、裁判等に訴えることも可能です。
| ★紛セン活用のメリットとデメリット |
○メリット
1.センターは無料で利用することができます。
2.損害額の算定は、保険会社の提示よりも高い裁判所基準で算定されます。
3.被害者はセンターの裁定に必ずしも従う必要はありませんが、ほとんどの保険会社(損保協
会加盟の保険会社、JA共済連、全労災)は裁定に拘束されます。
(参考)損保協会加盟の保険会社
あいおい損保、朝日火災海上、大同火災海上、東京海上日動火災、トーア再保険、日新火災
海上、ニッセイ同和損保、SBI損保、日本興亜損保、共栄火災海上、日本地震再保険、ジェイ
アイ傷害火災、日立キャピタル損保、スミセイ損保、セコム損保、富士火災海上、セゾン自動
車火災、三井住友海上火災、ソニー損保、損保ジャパン、三井ダイレクト損保、明治安田損保
そんぽ24
○デメリット
1.全国に10ヶ所(東京、札幌、仙台、名古屋、大阪、広島、高松、福岡、さいたま、金沢)
しかないため、お住まいの地域によっては、出向くのが困難な場合があります。
2.弁護士が相談・和解の斡旋をしてくれますが、弁護士はご自身の弁護士ではなく、あくまで
も交通事故紛争を公正・中立な立場で解決するためにいる担当弁護士です。
ですから、ご自身で弁護士に提示する客観的な資料等を用意しなくてはなりません(当事務
所でお手伝いさせて頂くことも可能です)。
3.相談から裁定までに数回センターに出向く必要があり時間がかかります。
当事務所にサポートのご依頼を頂いた際には、初回面談日にセンターまで同行させて頂きま
す。面談室には入室できませんが、控室にてアドドバイスを致します。
| ★どのような場合に利用するとよいのか? |
紛センで交通事故の解決を行うことは、無料で、しかも賠償額が地方裁判所基準に従って算定され、ほとんどの保険会社が紛センの裁定に拘束されるという多くのメリットがあるのですが、紛センでの解決に向くケースと向かないケースがあります。
当事務所では、次のような方に紛センでの解決をお薦めしています。
1.加害者保険会社が、センターの拘束力が及ぶ保険会社である場合
加害者側保険会社が、全労災、教職員共済生協、JA共済、自治協会、町村生協の各共済である場
合には、財団法人日弁連交通事故相談センターでの解決を図ることも可能です。
2.後遺障害の認定等級が12級から14級である場合
死亡事故や重度の後遺障害の場合で、高額な賠償額が予想される場合には、弁護士に依頼して裁
判とされることをお勧めします。これらのケースでは、センターでは認められにくい将来の費用
なども請求することもあり、賠償額が数千万円から数億円と大きく賠償額が変動することもあり
ます。費用対効果を考えると弁護士に依頼して裁判を行う方が良いでしょう。
また、後遺障害の認定を受けていない場合には、手間や裁定までにかかる時間などの費用対効果
を考えて、なるべく加害者の任意保険会社との示談で解決を図ることが望ましいでしょう。
どうしても、話合いがまとまらないよう場合に、紛争処理センターの利用を考えれば良いと思い
ます。
財団法人交通事故紛争処理センターについては、こちらのHPもご覧下さい。
財団法人 交通事故紛争処理センター
| ★紛セン利用サポートについて |
当事務所では、財団法人交通事故紛争処理センターでの解決を考えられている方に対し、紛センでの解決結果をより良いものとするためのアドバイス、資料作成、面談日当日の同行、解決までの相談サポートをご依頼者様と2人3脚で円満な解決をはかるためのサポートをしています。
紛セン利用サポート業務内容
①交通事故に関するご相談
②第1回相談時に提出する資料の作成
次の資料収集及び書類作成をご依頼者様の状況に応じて行います。
・交通事故相談シート
当事者のこと、事故の被害のこと、病院での治療・症状経過、保険会社との示談交渉の経緯な
どご依頼者様の情報とこれまでの事故経緯を記載した書面です。
・交通事故証明書
・事故発生状況報告書
事故発生状況を確認して作成させて頂きます。
・事故現場写真
事故の現場状況が分かるように、事故発生時とほぼ同時刻同条件にて撮影します。
・労働能力制限状況説明書
・損害賠償計算書
地方裁判所基準により損害賠償を算定し、その金額と計算方法をまとめています。

・類似裁判例の写し
過去の裁判例より、ご依頼者様の事案と類似の裁判例を収集します。
・類似裁定例の写し
交通事故紛争処理センターが毎年出版している「交通事故裁定例集」
より類似事案の裁定例を収集します。
・その他添付資料(個々の事案により異なります)
診断書、後遺障害診断書、後遺障害等級認定票など
③ご依頼者様への損害賠償額の算定方法及び紛争処理センターの手続の流
れ、面談時の対面方法等のご説明
④初回面談時の紛争処理センタへの同行
⑤解決までの相談サポート
→弁護士費用特約について
ご依頼者様の加入されている保険に、弁護士等特約が付いている場合には、当事務所に対して発
生する着手金や成功報酬を負担することなく保険会社からの保険金で賄える場合がありますので、
ご依頼の前にご加入の保険証書をご確認ください。
弁護士等特約についてはこちらの記事をご確認ください。→ 任意保険の弁護士費用特約について
ご注意!
※当事務所は行政書士のため、ご依頼者様の代理人として保険会社と直接示談交渉をすることはご
ざいません。あくまでも、当事務所は、通知書や損害賠償額算定書等の書面を作成し、ご依頼者
様と保険会社との示談交渉を示談終了までサポートすることを業務としております。詳しくは、当
事務所までご遠慮なくお問い合せ下さい。
| 業務名 | 着手金 | 成功報酬 |
| 損害賠償額算定書の作成 | 31,500円 ~ | なし |
| 自賠責保険への請求 | 31,500円 ~ | なし |
| 任意保険への請求 | 52,500円 | 経済的利益の10.5% |
| 後遺障害認定に対する異議申立て | 52,500円 | 経済的利益の10.5% |
| 交通事故紛争処理センター申立てサポート | 73,500円 | 経済的利益のなし |
| 通知書・内容証明の作成 | 15,750円 ~ | なし |
| 交通事故示談書の作成 | 31,500円 ~ | なし |
| ※上記はあくまでも基準金額となります。案件の難易度や業務量により、金額が増加すること がございます。 ※着手金は、業務依頼時にお預かりいたします。お客様の個々のご事情には応じますので、ご 遠慮なくご相談ください。 ※経済的利益は、保険会社の提示金額より増加した場合に、その増加分に対して所定割合を成 功報酬として頂戴させて頂きます。 |
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交通事故相談・妥当な損害賠償額の算定・・紛センサポート・後遺障害異議申立て
→ 大阪・和歌山 交通事故保険金請求支援センター
(初回メール相談は無料)
行政書士中村法務事務所
大阪府阪南市舞1丁目26番13号
TEL 072-424-8576
⇒ お問い合わせフォーム
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