本店を移転する際の手続について

本店の移転とは、会社の本店の住所を変更することです。
本店移転手続には、次の3つ形態があり、各形態によって変更の手続が異なります。

①移転先が同一の登記所の管轄区域内であって、定款の変更を要しない場合
②移転先が同一の登記所の管轄区域内であって、定款の変更が必要な場合
③移転先が他の登記所の管轄区域内である場合

①と②は、定款への本店の記載方法による違いです。
会社法では、「本店の所在地」と「本店の所在場所」を使い分けています。
会社法第27条第3号では、定款には「本店の所在地」を記載しなければならないと規定しています。
これは、本店の所在する最小行政区画を意味しています。
つまり、定款には、「大阪府阪南市」というように、市町村までを記載すればよいわけです。
そして、同一市町村内に本店を移転する場合には、定款の変更は必要ではありませんので、
取締役会(もしくは取締役)の決議のみで移転を決めることができます。

しかし、他の市町村に移転する場合や定款に
「当会社は、本店を大阪府阪南市舞1丁目26番13号に置く。」と具体的に定めている場合は、
定款の記載事項を変更する必要があります
定款を変更する際には、株主総会の特別決議が必要となります。

③の場合には、例外なく定款の記載内容の変更が必要となります。
この場合には、2か所で書類の審査が行われるため、
登録免許税が2か所分(6万円)必要とされます。

本店を移転しましたら、法務局へ本店移転の登記をしします。
原則として、新しい住所への移転から2週間以内に法務局へ登記をしなければなりません。

○本店移転登記に必要な書類
①変更登記申請書
②株主総会議事録 … 定款の変更が必要な場合のみ必要
③取締役会議事録または取締役決議所
④印鑑届出書 … 他の管轄への移転の場合のみ必要
⑤登録免許税
 同一管轄内への移転の場合 … 3万円
 他の管轄への移転の場合   … 6万円

当事務所でも、本店移転に関するご相談に応じております。
お気軽にご相談ください。
 

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行政書士中村法務事務所
大阪府阪南市舞1丁目26番13号
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