(2011/1/12)
本日は、金銭の支払いに代えて不動産で返済する契約「代物弁済」に関する契約書を作成していました。
「代物弁済」とは、
「お金がなくて借金が返せない!」
そんなときに金銭の支払いに代えて物で返済をするという制度です。
例えば、80万円の借金をしていて、代わりに所有している車を渡して、
80万円の返済に代えるというものです。
この場合、必ずしも、車に80万円の価値がないといけないというわけではなく、
50万円の価値しかなくても、貸主が納得すればそれで成立します。
一方的に、「これをやるから返済を免除してくれ」と言える訳ではなく、
債権者・債務者の双方が納得していなければなりません。
とはいえ、債権額に比べて不相当に高額な品物の給付を受けた場合には、
代物弁済行為が暴利行為として公序良俗違反(民法90条)によって無効と
される場合があります。
よって、給付を受ける品物の評価を正確に行うことが必要です。
債権の一部のみの代物弁済も可能です。
しかし、この場合は、書面で「債権のうち金300万円部分について代物弁済を受ける」
旨の記載をして明確にしておかないと債権の全額を代物弁済したものとみなされ、
債務者にそれ以上の請求ができなくなってしまいますので注意が必要です。
代物弁済の要件は、次のとおりです。
①債権が存在すること
②本来の給付と異なる給付をすること
単なる給付の約束だけでは足らず、実際に給付がなされなくてはなりません。
③弁済に代えてなされること
④当事者間に契約があること
債務者が勝手に代物弁済を行うことができません。債権者の承諾が必要です。
また、不動産の代物弁済を受ける場合には、給付が完了しなければ
(所有権移転登記の完了)債権は消滅しません。
代物弁済契約のご相談は当事務所まで(初回メール・面談相談は無料)
行政書士中村法務事務所
大阪府阪南市舞1丁目26番13号
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