| |効果のある内容証明の書き方|内容証明文書の作成について| |
問題解決の第一歩として、効果的にあなたの権利と主張を伝えます!
内容証明郵便とは、
郵便局に、相手方にどんな内容の手紙をいつ差出したのかを
公的に証明してもらうことのできる郵便ことをいいます。
配達証明を発送時に付けておくことで、相手方に配達された日時の証明もしてもらえます。
郵便局が公的にその内容などを証明してくれるという点では大きな違いがあるのですが、
法的強制力があるわけではありませんので
手紙という点では通常の郵便物と何ら変わるものではありません。
よって、こちらの意思が的確に伝わり、相手が示談に向けた行動を起こしやすいように
書面の内容を考案する必要があります。
書面を内容証明で送付するということには、心理的圧力をかける意味もありますが、
内容証明について解説されているサイトにあるような
「赤枠の用紙を使う」「裁判所内の郵便局から発送する」「専門家名を記載し職印を押印する」
といったような心理的圧力をかけるテクニックが必ずしも正しいとは限りません。
行政書士の多くが内容証明の業務を行い、HP上でPRしている状況では、
上記のようなテクニックの効果は、ほとんどないことでしょう。
一般の方でも、内容証明のことをよく知っていらっしゃいますから。
内容証明の送付前の相手方の対応次第では、確かに心理的な圧力も必要ですが、
ただ、それだけではいけません。
最も大事なのは、心理的圧力より、その内容です。
弁護士に依頼される場合には、交渉も弁護士がしますので、
戦略として、後の交渉を有利に進めるために、威圧的で心理的な圧力をかけるな内容でも良いと思います。
法律及び交渉のプロである弁護士自身が交渉するのですから、
どのような内容の書面であっても、相手の対応に対する交渉のパターンをいくつも持っています。
しかし、ご自身で作成したり、行政書士に依頼する場合には、
解決に向けた話合いはご自身でしなければなりません。
ですから、相手が加害者であったとしても、感情的で威圧的な内容にするのではなく、
事実と法的根拠に基づいて、ときには譲歩案も提示しつつ、
誠実な内容にすることを心掛けて下さい。
行政書士に依頼する場合には、行政書士に任せっぱなしにするのではなく、
書面の内容をよく確認して、行政書士と内容やその後の対応についてよく協議して、
書面を作り上げて下さい。
| ★効果のある内容証明の書き方 |
①事実を法津の要件事実に当てはめながら記載する。
要件事実とは、一定の法律効果が発生するために必要な具体的事実のことをいいます。
例えば、内容証明で「不法行為による損害賠償請求」をする場合であれば次のとおりとなります。
① 被通知人に故意又は過失があること
② 通知人の権利、又は法律上保護される利益を侵害したこと(違法性)
③ 損害が発生していること(及び損害の額)
④ 行為と損害の間に因果関係があること
よって、不法行為により損害賠償を請求する場合には、
これらに当てはまる事実があることが前提となります。
内容証明には、これらの事実を具体的に記載しておく必要があります。
(例文)
貴殿は、私の夫に妻がいることを知りながら、平成○○年○月○日から平成○○年○月○日の間で
少なくとも○回△△市の××ホテルにて、夫と不貞行為を行いました。貴殿と夫の右不貞行為によ
り、私と夫の婚姻生活は破綻し、離婚に至りました。
内容証明は、あくまでもこちらの言い分を主張する手紙にすぎません。
主張する事実を裏付ける証拠があれば、なお、内容証明の効果が増します。
また、内容証明を受け取った相手方は、その書面を持って、弁護士に相談する場合があります。
そのようなとき、相手方は弁護士に対して、
自分に都合のよい話しかしないで、都合のよい結論だけを聞いて帰ってくることがあり、
なかなか紛争が解決しないことがよくあります。
しかし、内容証明の中に、弁護士が客観的状況を理解できるよう、
法律の要件に該当する具体的な事実を記載しておくことで、
相手方が相談した弁護士がその内容を見て、適切なアドバイスをしてくれる可能性が高まります。
その結果として、事件を早期に解決することができるのです。
②根拠条文の記載と、それに基づく法律効果を記載する。
内容証明の相手方は、法律に詳しい方とは限りません。
「法律の第○条においてこのように規定されていて、
先に書いた事実により、貴方にはこのような義務があるんだよ。」
という事を記載しておくことで、相手にしっかりとした対応を促す効果が期待できます。
(例文)
貴殿の行為は、民法第709条の規定により不法行為を構成し、よって、貴殿は、私が被った損害を
賠償する義務があります。
③法律効果に基づき、相手に起こしてもらいたい行動を具体的に記載する。
金銭の請求の場合には、具体的な金額、支払方法、支払期限など、相手に起こしてもらいたい行動を具体的に記載しておく。
(記載例)
治療費として金10万円、慰謝料として金50万円を下記の口座に本書面到達後1週間以内にお支払
い下さい。
金融機関 ○○銀行
支店名 ○○支店
口座種別 普通預金
口座番号 12345678
また、請求できる権利があるからと言って、
上記のように記載例のように「慰謝料○万円を支払え!」というだけの強気の文章ですと、
相手が警戒してしまったり、専門家に相談に行かれてしまったりで、
なかなか解決に向かわない可能性があります。
専門家に相談するのは自由なのですが、
なるべくなら、当事者同士で話合い解決することがベストだと思います。
内容証明を送付する一番の目的は、話合いの席に相手を着かせることです。
そこで、内容証明の中で妥協案を提示しておくことも必要です。
例えば、
「支払いを前提に誠意ある対応をされるのであれば、請求金額からの減額に応じますよ。」
「支払方法を○日以内に書面で連絡して下さい。」
というような文面です。
実際のところ、慰謝料請求の場合には、こちらが請求した慰謝料をそのまま支払う人はいません。
相手方も自分の非を認めているのであれば、なるべく穏便に解決をしたいと考えているはずです。
妥協案の内容についてはケースバイケースですが、
事件を早期に解決するために、相手も応じやすい内容にすることが必要でしょう。
また、威圧的な文章では、相手が支払に応じるつもりでいたとしても、
相手が怒りに任せて書面を送付していると感じると、それが億劫に感じてしまいます。
ですから、感情的で威圧的な文章にはせずに、誠実な文章を作成すること心がけて下さい。
弁護士に代理交渉を依頼する以外のケースでは、
いかに相手に話合いに応じてもらえるか がポイントです。
それも、こちらが意図する方向に、自発的に。
そのことを考えて、文章を作成しましょう。
④請求に誠意ある対応をしなかった場合の制裁を記載しておく。
内容証明で指定した期限までに、相手方が誠意ある対応をしなかった場合に
行う制裁を具体的に記載しておきます。
例えば、
・法的措置を行い、支払完了までの遅延損害金を請求する
・民事上の責任だけでなく刑事上の責任もある場合には、刑事告訴をする
金銭の請求である場合には、
「誠意ある対応をすれば、実際に支払う額が請求額より少なくなる可能性があるが、
そうでなければ、支払額が請求額以上に多くなる可能性があるよ。」
と思わせることができれば成功です。
以前に、相談に来られたお客様が受け取られた専門家から届いた内容証明の中に、
該当し得ないような刑法の条項が羅列されていたことがありましたが、
このようなことを記載すると、単なる脅迫や恐喝となってしましますのでご注意ください。
≫ 「内容証明郵便の作成」についてはこちらをご覧下さい!
内容証明郵便についての行政書士 中村武からのワンポイントアドバイス
内容証明郵便は、送付すれば必ず問題が解決するものではありません。事前の準備(証拠収集)、書面の内容、内容証明郵便送付後の対応を十分に考え、戦略を持って臨むことで、問題が解決する可能性が高まります。
弁護士さんに最初からすべて任せてしまうことは、ご自身の負担も軽く最善の方法であるといえますが、弁護士への費用や敷居の高さの面から躊躇されることもあるのではないかと思います。
書面を送付することで、意外とあっさり解決するケースも多くあります。
内容証明郵便は強制力のあるものではありませんが、「相手の出方を伺う」という方法としては、十分な効果を発揮するものです。行政書士に内容証明を作成してもらうということも、問題解決のひとつの選択肢としてみてください。
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全国どの地域のお客様からの書類作成に対応しております。
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