| |告訴・告発のポイント|告訴・告発状作成費用| |内容証明郵便作成サポート|示談書・和解契約書作成サポート| |
詐欺・傷害事件などで告訴をお考えの方へ
告訴というのは、
犯罪被害者やその親族などの告訴権者が、捜査機関(警察など)に対して
犯罪事実を申告して、その犯人の処罰(刑事訴追)してほしいと求める意思表示のことをいいます。
つまり、
「お金を騙し取られたので、騙した人を逮捕して取り調べ、刑事裁判にかけて処罰をして下さい。」
と警察や検察庁に書面や口頭で意思表示をすることです。
刑事事件が発生したとしても、告訴する前に示談が成立することで、
刑事訴追とまでいかないケースも多くありますが、
騙されたお金が返ってこないというケースであれば、
せめて訴えることができないかと告訴を考えるのも当然のことでしょう。
しかし、あわてて告訴をすることはお勧めできません。
告訴は、特定の人物を名指しで処罰を求める意思表示でもありますから、
一歩間違えると、重大な人権侵害にもなりかねないからです。
また、詐欺や名誉棄損等の民事事件にからんで刑事告訴をするというケースもあり、
このようなケースでは、告訴状を捜査機関に受理してもらいにくいことが多いからです。
以上のことからも、告訴をするには、
告訴状を提出するタイミングやその内容などを十分に考えて行わなければなりません。
当事務所では、告訴状作成に関するご相談からその告訴状の作成までをサポートしております。書面の作成だけではなく、
その後の流れなどもしっかりお話させて頂き、
安心してその後の手続行えるようにフォローも行っております。
初回相談は無料です。
ご遠慮なく、お問い合わせください。
行政書士には、法律で守秘義務が課せられております。
決して、ご相談者様の秘密が漏れることはございませんので、安心してご相談下さい。
すぐにでも、「訴えてやりたい!」というお気持ちは十分分かりますが、
まずは落ち着いて、当事務所の無料メール相談をご利用下さい。
行政書士中村法務事務所
大阪府阪南市舞1丁目26番13号
TEL 072-424-8576 ⇒お問い合わせフォーム
メールでの初回相談は無料
| ★告訴・告発のポイント |
○告訴と告発の違いについて
告訴も告発も捜査機関に対し、犯罪が行われたこと又は行われていることを知らせて、
捜査開始のきっかけとなるという点では同じです。
異なるのは、誰が捜査機関に対して処罰の意思表示を行うのかです。
告訴では、事件の被害者や法定代理人などの告訴権者が行うのに対して、
告発は、告訴権者や犯人以外の第三者が行います。
実務上では、告訴であろうと告発であろうと、
捜査開始の手掛かりを提供するものでありますので
区別する必要もないものです。
しかし、告訴が公訴提起の条件となっている犯罪、
つまり親告罪の処罰を求める場合には、
告訴権者からの有効な告訴がなされていることが条件となります。
○告訴・告発と被害届の違いについて
被害届の提出は、単に犯罪事実を捜査機関に親告するにとどまり、
犯人の処罰を求める意思の表示を伴わない点で、告訴・告発と異なります。
告訴状や告発状が警察で受理された場合には、
速やかに事件に関する捜査を行い捜査書類や証拠などを検察官に送付する義務が生じます。
(犯罪捜査規範第67条、刑事訴訟法第242条)
※犯罪捜査規範は、警察官の方々が遵守すべきもので法律ではありません。
しかし、被害届の場合、処罰の意思表示を伴わないので、捜査が開始される可能性は低くなります。
○告訴ができる期間は?
親告罪の場合には、原則として犯人を知ってから6カ月以内に告訴をしなければいけません。
但し、強姦罪、強制わいせつ罪、わいせつ目的略取誘拐罪などの性犯罪については、
告訴期間の制限はありません。
性犯罪については、被害者の精神状況などから、
告訴するかどうかを短期間で判断をすることが難しいということが理由とされています。
○告訴・告発をどのようにするのか
告訴・告発は、刑事訴訟法第241条により、書面又は口頭でしなければなりません。
口頭で行った場合は、警察官が被害者等から聴取した内容を基に調書を作成してくれます。
実際には、口頭での告訴・告発は非常に少なく、
「告訴状」や「告発状」を事前に作成して提出することが一般的です。
○告訴状・告発状の書式について
告訴状などの書式は、特に法律で定まったものはありません。
告訴状の受理は、警察としても犯罪捜査の端緒となり捜査をする義務が生じ、
必ず検察官にその書類や証拠物を送付しなければなりませんので、
立件ができるかどうか分からないような事件は負担となるため、
告訴の受理についてはなかなか慎重です。
そのためにも、犯罪事実や犯罪の背景、厳正なる処罰の意思表示などを
証拠と併せて具体的かつ詳細に記載しなければなりません。
また、犯罪事実については、
犯罪の基本構成要件事実を押さえて具体的に記載しておかないと、
刑事事件として立件できるかどうかあやふやな事案として
捜査機関に取り合ってもらえない可能性があります。
告訴・告発状の作成についての行政書士 中村武からのアドバイス
告訴状の警察への提出は、ご自身への他人からの権利侵害に対して、その処罰を求めるためのものです。しかし、告訴状の内容があいまいなものであったり虚偽の内容が含まれていたりすると、逆に告訴された人の人権を侵害してしまうことにもなりかねません。特に虚偽の告訴については、虚偽告訴罪という罪が刑法で規定されています。ですから、告訴する際には十分かつ慎重に事実関係の整理や犯罪の構成要件に該当するのかを検討してから提出するようにして下さい。
行政書士には、弁護士と同様に、警察署に提出する告訴状を作成する権限が与えられています。
もしご自身で判断が難しい場合には、お気軽に当事務所の無料相談をご利用下さい。
当事務所にご相談頂い際に弁護士に任せるべきだと判断した事案については、無理にお引き受けすることはせずに適切な専門家をご案内させて頂きます。
トラブルの解決は、長引けば長引くほど解決が難しくなります。
お客様が今お抱えの不安や心配事から少しでも早く解放されることを当事務所は願っております。
TEL 072-424-8576 ⇒お問い合わせフォーム
メールでの初回相談は無料
| ★当事務所の告訴・告発状作成費用 |
当事務所の報酬につきましては、事前にお見積をさせて頂きます。
提示の金額は基準額となりますが、事案の難易度等により増加する場合もございます。
ご依頼を頂き業務着手後は、業務量が当初想定していた分量よりも増加しても、
初めにご提示させていただいた見積金額より増加することはございませんので、ご安心ください。
●告訴・告発状の作成
○ 告訴・告発状作成にあたって事情のヒアリング
○ 証拠など必要書類の収集
○ 告訴・告発状の作成
○ 書面作成後のメール・お電話によるサポート(無制限)
○報酬額
告訴・告発状の作成 31,500円 ~
警察署への動向・提出代行 21,000円
※ご依頼後の相談料は、回数・期間を問わず無料です。
※証拠が不十分な場合等、案件の難易度によって異なります。

| ★業務対応エリア |
北海道、青森県、秋田県、岩手県、山形県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、 埼玉県、 千葉県、東京都、 神奈川県、 新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、 愛知県、 三重県、滋賀県、 京都府、大阪府、大阪市、能勢町、豊能町、池田市、箕面市、茨木市、高槻市、島本町、豊中町、吹田市、摂津市、枚方市、交野市、寝屋川市、守口市、門真市、四条畷市、大東市、東大阪市、八尾市、柏原市、松原市、羽曳野市、藤井寺市、太子町、河南町、千早赤阪村、富田林市、大阪狭山市、河内長野市、堺市(堺区・北区・中区・西区・東区・南区・三原区)、和泉市、高石市、泉大津市、忠岡町、岸和田市、貝塚市、熊取町、泉佐野市、田尻町、泉南市、阪南市、岬町、和歌山県、和歌山市・岩出市・紀の川市、橋本市、海南市、有田市、御坊市、田辺市、新宮市、湯浅町、広川町、有田川町、美浜町、日高町、由良町、日高川町、みなべ町、印南町、紀美野町、白浜町、上富田町、すさみ町、かつらぎ町、九度山町、高野町、串本町、那智勝浦町、太地町、古座川町、北山村、奈良県,鳥取県、 島根県、岡山県、広島県、 山口県、徳島県、 香川県、愛媛県、高知県、 福岡県、 佐賀県、長崎県、 熊本県、 大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
全国どの地域のお客様からの書類作成に対応しております。
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