ネットオークションによるトラブルの解決には内容証明郵便が有効です!
|ネットオークショントラブルの事例|ネットオークショントラブルに遭ってしまったら|
|ネットオークショントラブルの内容証明作成報酬及びご依頼の流れ|
|商品引渡・返金請求・契約解除のための内容証明郵便の作成|詐欺による告訴状の作成|
ネットオークションのトラブルでよくあるのが、
届いた商品に、商品説明にない傷があったり故障していた場合に、
出品者に返品を求めても、「ノークレーム・ノーリターン」と商品説明に書いてあるので、
一切、返品や返金に応じてもらえないというものです。
「ノークレーム・ノーリターン」とは、ネットオークションの商品説明欄等で、
出品者が「『ノークレーム・ノーリターン』」でお願いします。」と表示し、
出品者に対し、「一切のクレームや返品を受け付けません。」という
意思表示をすることをいいます。
中古品の売買が多いネットオークションの世界では、
「ノークレーム・ノーリターン」と記載することが一般的です。
通常、売買契約において、売買の目的物に隠れた瑕疵がある場合、
買主は売買契約を解除をすることができ、返品を要求することができます(民法第570条)。
ただ、出品者が「ノークレーム・ノーリターン」の表記を行っている場合には、
「ノークレーム・ノーリターン」に合意する者のみ入札に応じると解され、
売主の担保責任を免除する特約として有効で、商品説明に記載のない傷や汚れがあったとしても
返品の請求はできないとされています(民法第572条)。
民法第572条(担保責任を負わない旨の特約)
売主は、第560条から前条までの規定(売買の効力についての規定)による担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実及び自ら第三者のために設定し又は第三者に譲渡した権利については、その責任を免れることはできない。
しかし、上記の条項は、出品者が傷があることを知りながら商品説明に記載しなかった場合には、
「ノークレーム・ノーリターン」の特約は無効となることを規定しており、
契約を解除して、返品を請求することが可能です。
この点につき、「電子商取引及び情報財取引等に関する準則(経済産業省ホームページへ)」では、
次のように説明しています。
売主が出品物につき「ノークレーム・ノーリターン」表示を行った場合、一般に、「商品に関して一切のクレームを受け付けず、返品も受け付けない」ということに合意する者のみ入札に応じる旨の売主の意思表示があったと解される。これは、売主の担保責任を免除する特約と考えられる(民法第572条)。担保責任が免除されるとは、落札物に隠れたる瑕疵があった場合等の売主(出品者)の責任が免除されることを意味する。
具体例としては、「ジャンク品につきノークレーム・ノーリターンでお願いします。」とか、「何分中古で年数がたっておりますのでノークレームノーリターンでお願いします。」といったものがよく見受けられる。単に「ノークレーム・ノーリターンでお願いします。」とのみ表記されていることもある。このような特約を定めること自体は原則有効である。
ただし、当事者間の特約によって信義に反する行為を正当化することは許されず、したがって、出品者が出品物の全部または一部が他人に属すること、数量が不足していること、出品物に瑕疵(例えば商品説明には記載されていなかったキズや汚れなど)があること等を自ら知っているにもかかわらず、これを入札者・落札者に告げないで取引した場合には、たとえ「ノークレーム・ノーリターン」表示がされていても、瑕疵担保責任又は錯誤(場合によっては詐欺)等に基づき契約解除、損害賠償等を請求することができる可能性がある。
ただ、「知りながら告げなかった事実」との記載のとおり、
出品者が初めからその傷の存在を知っている必要があります。
現実的には、出品者が傷の存在を知らない場合や、「知らなかった」と言い張って、
返品に応じないケースもあります。
この場合、話合いだけで返品を求めることが難しいということもあります。
しかし、仮に知らなかったとしても、少し注意すれば分かるような傷であれば、
返品が認められることもありますので、諦めずに交渉することが必要です。
返品が難しいようであれば、減額の交渉をすることも必要でしょう。
また、取引の重要な部分に瑕疵がある場合には、
後で説明する民法第95条の錯誤による契約の無効を主張することができます。
幣事務所では、ネットオークショントラブル・詐欺でお困りの皆さまのために
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行政書士中村法務事務所
大阪府阪南市舞1丁目26番13号
TEL 072-424-8576 ⇒お問い合わせフォーム
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幣事務所に内容証明のご依頼を頂いたお客様には、ネットオークションの相手方との話合いをアシストするためのネットオークションに関する法的性質や判例集なども記載した「ネットオークショントラブルアシスト読本」をお客様の事案用にカスタマイズしてプレゼントしております。
★ネットオークショントラブルの事例
購入したチケットが送られてこない!!
人気グループのコンサートチケットを落札し、代金を振込ましたが、チケットが届きません。メールや電話で催促をすると「チケットを準備でき次第発送します」との返答が。しかし、待っても一向にチケットは送られてきません。このままでは、コンサートの日までにチケットを入手できそうにありません。どうすればよいでしょうか?
まずは、メールや電話で相手にねばり強く連絡をして、商品の引渡しを請求しましょう。
取引相手の住所や連絡先が分かっている場合には、内容証明郵便で商品の発送を期限を付けて督促するとよいでしょう。同時に、「期限経過後は、相手の債務不履行により売買契約を解除する」旨を記載しておくと、後で解除通知を出す手間を省けます。
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購入したものが使えない!!
パソコンの周辺機器がオークションで安く売られていたので落札し、代金を払い品物を手に入れ、接続したところうまく動きませんでした。出品者に「動かないので返品したい」と申し出たところ、「ノークレーム・ノーリターンと記載していたので、返品には応じられません。」と言われ、返品の応じてもらえません。
「ノークレーム・ノーリターン」の特約は、出品者の担保責任を免除する特約としては、一応は有効です。原則として、商品に傷などがあっても返品や返金の請求ができません。
しかし、出品者がその問題を知っていた(あるいは容易に知り得た)にもかかわらず、問題を記載せずに出品していた場合には、「ノークレーム・ノーリターン」と表記していた場合でも出品者は責任を免れることはできません(民法第572条)。
また、出品者の商品説明欄に「壊れていますので修理して使用して下さい。」などの記載がない限りは、通常は、正常に動作するものを引き渡すことが普通ですので、落札者は出品者に対して、正常に動作する商品を引渡す義務があります。また、商品説明が不十分で、取引の重要な事項について錯誤があるため契約を無効(民法第95条)として返金を求めることが可能です。
よって、今回の事案では「ノークレーム・ノーリターン」と関係なく返品を求めることができます。
出品者が事業者の場合には、消費者契約法第8条により、「ノークレーム・ノーリターン」の特約は無効となり、単に「無条件に返品は受けません。」といった意味合いにしかなりません。
≫ 詳しくははこちらをご覧ください!
ブランド品を購入したが、偽物が送られてきた。
ネットオークションで「本物確実!」との記載があったレアもののブランド品を落札したが、商品が届いて見てみたら一目で分かる偽物だった。
普通の方でも知らずに、偽物を出品することがありますので、まずは、メールや電話で偽物であることを伝えましょう。写真でどの点が本物と違うのかを伝えてあげるとよいでしょう。
ブランド品の偽物をネットオークションで売買することは、詐欺罪や商標法違反に抵触します。
指摘することで、すぐに対応するケースも多いですが、こちらの要求にまったく応じないケースもありますので、その場合は、刑事告訴を視野に入れて、証拠の収集及び整理(時系列表の作成等)、内容証明(刑事告訴の相談に行くと、先に内容証明を送付して下さいと言われるケースがあります)での請求を行いましょう。
「被害に遭った!」と感じたら、迅速な行動が大切です。
≫ 詳しくははこちらをご覧ください!
★ネットオークショントラブルに遭ってしまったら
トラブルに遭わないためには、取引相手の対応(他の出品者に対して、評価、商品説明など)を十分に確認して取引をすることが大切ですが、それでも、トラブルに遭ってしまうことはあります。
そこで、何かしらのトラブルに遭ってしまった場合にどうすればいいのかについて簡単に解説しておきます。
迅速な行動が大切!!
トラブルに遭ってしまったら、迅速に行動することが大切です。
まずは、ご自身の今の状況を確認するために、相手とのメール等でのやり取りを参考にしながら、落札から現在までのいきさつや対応等を時系列で整理して紙に書いておくこと(時系列シートの作成)をお勧めします。
この「時系列シート」は、後に、警察に被害届又は告訴状を提出する際や民事裁判となった際にも役に立ちます。
証拠や資料の収集
相手方と話合いに臨む前に、まずは、証拠や資料を集めておく必要があります。
もしかしたら、単に商品の発送が遅れているだけであったり、勘違いということもあり得ます。
何の根拠もなしに相手を詐欺師扱いし批判することは、逆に訴えられることにもなりかねません。
そのようなことにならぬよう、迅速かつ慎重に行動する必要があります。
話合いで、解決ができるのであれば、無駄な労力を使う必要もないのですから。
なるべく、話合いで解決することが望ましいです。
しかし、相手に非があるにもかかわらず、不誠実な対応をする場合には、こちらとしても、相手が言い逃れのできないようにして交渉に臨む必要があります。
証拠保全は、そのために必要なものです。
① 相手を特定できる情報
下記の取引相手が分かる情報を、オークションサイトから取得して写しを取っておきます。
・相手のID・ユーザー名・会員番号など
・相手の氏名・住所・電話番号など
・送金先の銀行名・支店名・口座番号など
② メールのやり取りの内容の保護
メールの内容に重要な証拠が含まれていることがありますので、保護をして保管しておく。
③ 代金を支払ったことを証明できるもの
金融機関の通帳、宅急便の控えなど
④ 実際に送られてきた商品
⑤ サイトのURL、落札画面の印刷物
≫ 「内容証明郵便」についてはこちらをご覧ください!
≫ 「告訴・告発状」についてはこちらをご覧ください!
オークショントラブルについての行政書士 中村武からのアドバイス
トラブル解決の糸口として、内容証明郵便がよく活用されています。
内容証明郵便は、送付すれば必ず問題が解決するものではありません。
事前の準備(証拠収集)、書面の内容、内容証明郵便送付後の対応を十分に考え、戦略を持って臨むことで、問題が解決する可能性が高まります。
弁護士さんに最初からすべて任せてしまうことは、ご自身の負担も軽く最善の方法であるといえますが、弁護士への費用や敷居の高さの面から躊躇されることもあるのではないかと思います。
書面を送付することで、意外とあっさり解決するケースも多くあります。
内容証明郵便は強制力のあるものではありませんが、「相手の出方を伺う」という方法としては、十分な効果を発揮するものです。行政書士に内容証明を作成してもらうということも、問題解決のひとつの選択肢としてみてください。

★幣事務所業務報酬及び業務の流れについて
当事務所の報酬につきましては、事前にお見積をさせて頂きます。
提示の金額は基準額となりますが、事案の難易度等により増加する場合もございます。
ご依頼を頂き業務着手後は、業務量が当初想定していた分量よりも増加しても、
初めにご提示させていただいた見積金額より増加することはございませんので、ご安心ください。
業務名
報酬額
内容証明郵便の作成(行政書士の署名・押印あり)
15,750円
内容証明郵便の作成(行政書士の署名・押印なし)
12,600円
告訴状・告発状の作成
31,500円 ~
※上記はあくまでも基準金額となります。案件の難易度や業務量により、金額が増加すること
がございます。
※着手金(上限52,500円)を業務依頼時にお預かりいたします。お客様の個々のご事情に
は応じますので、ご遠慮なくご相談ください。
※その他、上記報酬以外に郵送料等の実費が必要となります。
→ご依頼の流れ
ステップ1 ご相談・事実確認
メール又はお電話で当事務所にお問い合わせ下さい。お問い合わせ内容を簡単にお伺いし、面談
日を設定させて頂きます。面談日までにご用意いただきたい資料をFAX又はメールでご案内させ
て頂きます。遠方の方は、お電話又はメールでのご相談も可能です。
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大阪府阪南市舞1丁目26番13号
TEL 072-424-8576 ⇒お問い合わせフォーム
メールでの初回相談は無料
ステップ2 面談でご相談内容の確認とお見積り
お客様のお話をしっかりと伺い、今後の業務の流れについてご説明させて頂 きます。お伺いした
内容に基づいて報酬額のお見積を致します。遠方の方は、お電話及びメールでご連絡させて頂き
ます。
ステップ3 正式依頼
ご提示致しました見積金額にご納得頂けましたら、「行政書士業務委任契約書」を作成し、署名・
押印をして頂きます。
ステップ4 業務着手
正式依頼を頂きましたら、着手金(報酬額の一部)をお支払い頂きます。着手金のお支 払いが確
認出来ましたら、速やかに業務に着手致します。
書面作成にあたって、再度ご質問をさせて頂く場合がございます。
ステップ5 内容証明・契約書原案の作成
必要書類を作成いたします。
作成出来ましたら、メール又は郵送で送付させて頂きますので、内容をご確認ください。
書面の内容をご理解頂くために、作成書面の説明書も一緒に送付させて頂きます。
ご不明な点や修正箇所がございましたら、ご遠慮なく、幣事務所までご連絡下さい。
ステップ6 業務の完了
本書面作成後(内容証明の場合はは発送後)、残金をお支払い頂きます。入金の確認後、作成書面
を送付させて頂きます。、大切に保管して下さい。

★業務対応エリア
北海道、青森県、秋田県、岩手県、山形県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、 埼玉県、 千葉県、東京都、 神奈川県、 新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、 愛知県、 三重県、滋賀県、 京都府、大阪府、大阪市、能勢町、豊能町、池田市、箕面市、茨木市、高槻市、島本町、豊中町、吹田市、摂津市、枚方市、交野市、寝屋川市、守口市、門真市、四条畷市、大東市、東大阪市、八尾市、柏原市、松原市、羽曳野市、藤井寺市、太子町、河南町、千早赤阪村、富田林市、大阪狭山市、河内長野市、堺市(堺区・北区・中区・西区・東区・南区・三原区)、和泉市、高石市、泉大津市、忠岡町、岸和田市、貝塚市、熊取町、泉佐野市、田尻町、泉南市、阪南市、岬町、和歌山県、和歌山市・岩出市・紀の川市、橋本市、海南市、有田市、御坊市、田辺市、新宮市、湯浅町、広川町、有田川町、美浜町、日高町、由良町、日高川町、みなべ町、印南町、紀美野町、白浜町、上富田町、すさみ町、かつらぎ町、九度山町、高野町、串本町、那智勝浦町、太地町、古座川町、北山村、奈良県,鳥取県、 島根県、岡山県、広島県、 山口県、徳島県、 香川県、愛媛県、高知県、 福岡県、 佐賀県、長崎県、 熊本県、 大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
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