残業代請求は労働者の権利です!
残業代の算定から請求書の作成まで、残業代請求をサポートします!
|勝手な残業には残業代を支払わない!|管理職だから残業代は必要ない!|
|残業代として定額を支払っている!|残業代は年棒の中に含めている!|
|残業時間の基礎知識及び割増賃金の基礎知識について|未払い残業代請求サポート|
★時間外手当の基礎知識
未払い残業代を請求した場合に、会社側が主張してくるであろう一般的な残業代不払いの反論については、次のようなものがあります。
「君が勝手に残業したのだから残業代は支払わないよ!」
労働時間とは、「使用者の指揮命令下に置かれた時間」と定義されますが、次の点がポイントとなります。
①労働基準法32条のいう労働時間(「労働基準法上の労働時間」)は、客観的にみて、労働者の行
為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価できるか否かにより決まる。
就業規則や労働協約、労働契約等で、特定の行為(実作業のための準備行為など)を労働時間に
含めないと定めても、これらの規定には左右されない。労働基準法上の労働時間は、就業規則に
定められた所定労働時間とは必ずしも一致しない。
②本来の業務の準備作業や後片づけは、事業所内で行うことが使用者によって義務付けられている
場合や現実に不可欠である場合には、原則として使用者の指揮命令下に置かれたものと評価され
労基法上の労働時間に当たる。
③労働者が具体的な作業に従事していなくても、業務が発生した場合に備えて待機している時間は
使用者の指揮命令下に置かれたものと評価され、労基法上の労働時間に当たる。ビル管理人の
仮眠時間などは、労働から完全に離れることが保障されていない限り、休憩時間ではなく、労基
法上の労働時間に当たる。
また、会社が「勝手に残業したのだから残業代を支払わない!」という主張したとしても、
会社が業務指示(帰宅するように指導する等)を何もしていない場合、
残業を黙認しているとして会社は残業手当を支払う義務があります。
仮に、従業員が就業時間中にパソコンで遊んでいる等仕事をしていない時間があったとしても、
タイムカード等で勤退が管理されているのであれば、その時間は労働時間として推定されます。
よって、会社が労働時間でないと主張するのであれば、
「具体的にこの日のこの時間は労働時間ではない!」
ということを会社側が立証する必要があります。
つまり、使用者は、労働者の労働時間を適正に把握して適切に管理する責務を負っているということです。
詳しくは、厚生労働省の「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準について」をご確認下さい。
「君は管理監督者なのだから残業代は付かないよ!」(名ばかり管理職)
労働基準法第41条2号で、「監督若しくは管理の地位にある者(管理監督者)」は、
労働時間の規制対象外とされ、
労働基準法に定められている割増賃金の規定が適用されないことになっています。
会社側は、この規定を悪用し、本来割増賃金を支払わなくてはならない労働者についても、
管理監督者として扱い、割増賃金を支払わないケースが多くあります。
このように管理監督者としての実体がないのに、
管理監督者として残業代が会社から支給されていない方たちのことを
名ばかり管理職と呼んでいます。
最近では、マクドナルドやコナカの店長が起こした裁判が話題となりました。
過去の裁判例では、管理監督者について、
「管理監督者が時間外手当支給の対象外とされるのは、その者が、経営者と一体的な立場において、
労働時間、休憩及び休日等に関する規制の枠を超えて活動することを要請されてもやむを得ないも
のといえるような重要な職務と権限を付与され、また、それゆえに賃金等の待遇及びその勤務態様
において、他の一般労働者に比べて優遇措置が講じられている限り、厳格な労働時間等の規制をな
くしても保護に欠けるところがないという趣旨に出たものと解される。したがって、その役職の名
称だけでなく、実質的に以上のような法の趣旨が充足されるような立場にあると認められるもので
なければならない。東京高判17・3・30労判九〇五・七二(神代学園ミューズ音楽院事件)」
という判断を示しています。
つまり、役職の名称にかかわらず、下記の判断基準により、管理監督者該当性を判断しています。
① 経営方針の決定に参画し、あるいは労務管理上の指揮命令を有する等、その実態からみて経営
者と一体的な立場にあること
② 出勤退勤について厳格な規制を受けず、自己の勤務時間について自己裁量権を有すること
③ 賃金体系を中心とした処遇について、一般労働者と比較して、その地位と職責にふ
さわしい厚遇がなされていうこと
特に店長という役職名で、名ばかり管理職が多い飲食業や小売業等で働いている方は、下記の厚生労働省サイトに掲載されている通達を参考にして下さい(私も、行政書士を開業する前は、小売業で名ばかり管理職をしていましたので、お気持ちはよく分かります)。
多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における管理監督者の範囲の適正化について
(厚生労働省のホームページへ)
「残業代として毎月一定額を支払っているから、それ以上は支払わない!」
(定額型)
定額型とは、毎月、役職手当など定額の割増賃金を支払うが、
それに対応する残業時間を超えて労働を行っても、
残業代を支払わないというパターンのことをいいます。
定額で、一定額の割増賃金を支払うことについては、
労働基準法第37条に定める計算方法による額を下回らなければ問題となることはありません。
しかし、会社が主張する割増賃金相当部分が何時間分の残業時間に該当するのかを
就業規則などで明確にすることなく一定額の残業代相当額を支払っているという理由で、
従業員に長時間労働を強いている会社が多くあるのが実際です。
定額の割増賃金が許される場合については、
一般的に、次の要件を満たすことが必要であるとされています。
① 割増賃金相当部分が、それ以外の賃金と明確に区別されていること
② 手当が時間外労働に対する対価としての実質を有すること
③ 手当額が労働基準法所定の割増賃金額を上回っていること
よって、定額で残業代が支払われていたとしても、
残業代を算定し直して、所定の割増賃金に達していなければ、
その差額を請求することが可能です。
「年棒の中に残業代が含まれているから、残業代は支払わない!」
(年棒制組込型)
年棒に割増賃金が含まれている、あるいは制度上割増賃金を含んでいるとして
それを超えて働いても割増賃金を支払わないというのが年棒制組込型です。
単に年棒制であるからといって、残業代を支払わなくてもよいのでありません。
年棒制を採用している従業員については、ある程度の裁量権が認められていることが多いため、
裁量労働制などのみなし労働時間制の要件を満たしたうえで、
みなし時間が8時間以内とされている場合に、
はじめて使用者は割増賃金の支払義務を免れることになります。
また、年棒の中に残業代を含めるのであれば、
年棒の中に含める残業代を就業規則や賃金規定により明確に区別したうえで、
定額制の①~③の要件を満たしている必要があります。
年棒制の労働者が割増賃金を請求する際の基礎賃金額については、
年棒制の12分の1を一月の所定労働時間で除した額となります。
例えば、年棒の中に賞与が含まれている場合として、
年棒を14で割り、月給のほかに賞与月に月給と一緒に賞与を支払う形態のものがありますが、
これは賞与と称していても、年度当初に支給額が確定するものであるから、
割増賃金の基礎賃金の算定基礎から除外することは許されないものとされています。
(平12・3・8基収78号)

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弊事務所では、会社側と直接交渉することはできませんが、
未払い残業代の計算書類や
請求内容を通知するための内容証明、
問題が解決した場合の和解契約書の作成を通じて、
退職をお考えの方や既に退職をされた方達の残業代請求をご支援しております。
会社から次のようなことを言われて、納得がいかない方はご遠慮なくご相談下さい。
管理職だから残業代は支払わない
基本給に残業代が含まれているから残業代は支払わない
年棒に残業代が含まれている
一定の時間分までしか残業代を支払わない
「会社との話合いは自分で行おうと思っているんだけど、
まずは、自分の主張を明確に伝えるために内容証明を利用して請求したい・・・」
「残業代の計算方法が分からないので、計算をしてほしい・・・」
等のお悩みがある方は、ご自身で行動を起こす前に、まずはご相談ください!
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