【労働トラブル】未払い残業代請求サポート



             残業代請求は労働者の権利です!
   残業代の算定から請求書の作成まで、残業代請求をサポートします!


幣事務所作成の書類及び業務報酬について未払い残業代請求の手順について
割増賃金の計算方法について未払い残業代請求に対する会社からの反論への対応方法

1日8時間1週40時間(特例事業所は1週44時間)を超える労働時間については、
使用者は労働者に対して、労働基準法に定められた割合以上割増賃金を支払う義務があります。

つまり、あなたは働いたら働いた分だけの賃金を請求できる権利があるのです。
しかし、いざ請求しようとすると、

     ・どのように請求すればよいのか?
     ・未払い残業代をどのように計算すればよいのか?

等々、分からないことが多く出てくることと思います。

弁護士や司法書士に任せれば、全てのことを行ってもらうことができますが、
着手金と成功報酬でけっこうな費用がかかってしまいます。

そこで、当事務所が、あなたのお話をしっかりと伺い貴方のお力も借りつつ、
「労働法」や過去の裁判例である「労働判例」を駆使して、
あなたのサービス残業代請求のお手伝いをさせて頂きます。


弊事務所では、会社側と直接交渉することはできませんが、
未払い残業代の計算書類
請求内容を通知するための内容証明
問題が解決した場合の和解契約書の作成を通じて、
退職をお考えの方既に退職をされた方達の残業代請求をご支援しております。


会社から次のようなことを言われて、納得がいかない方はご遠慮なくご相談下さい。
 管理職だから残業代は支払わない
 基本給に残業代が含まれているから残業代は支払わない
 年棒に残業代が含まれている
 一定の時間分までしか残業代を支払わない

「会社との話合いは自分で行おうと思っているんだけど、
まずは、自分の主張を明確に伝えるために内容証明を利用して請求したい・・・」


「残業代の計算方法が分からないので、計算をしてほしい・・・」

等のお悩みがある方は、ご自身で行動を起こす前に、まずはご相談ください!

      行政書士中村法務事務所
      大阪府阪南市舞1丁目26番13号
      TEL 072-424-8576  ⇒お問い合わせフォーム
      メールでの初回相談は無料

幣事務所に内容証明のご依頼を頂いたお客様には、会社側との交渉をアシストするための未払い残業代請求に関する法律・判例集なども記載した「未払い残業代請求アシスト読本」をお客様の事案用にカスタマイズしてプレゼントしております。

★幣事務所作成の書類及び業務報酬について

幣事務所では、ご依頼者様の未払い残業代請求のサポートとして次の書類を作成しております。

タイムカード・給与明細書等の資料から算定した残業時間や算定基礎賃金を一覧にまとめ、残業代算定の根拠として、未払い残業代を請求する際に会社に対して提示することで、会社側の残業代不払いに対する言い逃れを防ぐ役割を果たします。

また、これらの資料は、労働基準監督署や裁判所等に提出する資料としてもご利用頂けます。

①給与明細表(24ヵ月分)

ご依頼者様の毎月の金体及び給与明細書を項目毎にまとめた書類です。









②残業時間計算書(24ヵ月分)

ご用意頂いたタイムカードから、労働時間を計算し、そこから法定内残業時間時間外労働時間深夜労働時間時間外深夜労働時間週40時間超時間休日労働時間休日深夜労働時間を算定し、集計した表です。







③残業代計算表(24ヵ月分)

給与明細及び月間平均所定労働時間から残業代計算の基となる1時間あたりの算定基礎賃金を計算し、残業項目毎に残業時間計算書から算定した残業時間を入力し、残業項目毎の残業代を算定した表です。
各月の残業項目毎の残業時間残業代及び一月の残業代が一目で分かります。





④未払い残業代集計表

残業代計算表から計算された月々の残業代を集計し、既払残業代を控除したものを未払い残業代として算定した表です。

  ≫ 「割増賃金の計算方法」についてはこちら!






⑤未払い残業代請求アシスト読本

未払い残業代の請求に関する法律知識や判例、請求の流れ等をまとめた小冊子です。
ご依頼者様のご事情をお伺いし、ご依頼者様に基本冊子をカスタマイズしてお渡しさせて頂きます。
アシスト読本には、未払い残業代請求に対する会社側の反論に対する対処方法なども記載しておりますので、会社側との話合いに備えてよく目を通しておいて下さい。


    ≫ 「残業代請求に対する会社からの反論への対応方法」についてはこちら!



⑥内容証明郵便

未払い残業代の算定後、内容証明郵便による請求書を作成いたします。
ご依頼者様のご事情をお伺いし、おひとりおひとりおひとり完全オリジナルです。

   ≫ 「内容証明郵便」についてはこちら!



幣事務所では、上記資料と内容証明郵便を作成し組み合わせて活用することで、ご依頼者様の未払い残業代の請求をサポートしております。




 ○未払い残業代請求サポートの業務内容及び費用について

         1)未払い残業代請求に関するご相談対応
         2)払い残業代の計算(過去2年分)
         3)上記①~⑤の書類作成
         4)未払い残業代請求書の作成(内容証明郵便)
         5)内容証明送付後のメール・お電話でのアフターフォロー(無制限)

 ○報酬額
           残業代算定書 + 請求書 の作成  42,000円
           残業代算定書のみの作成       31,500円
           ※残業代の算定を含む上記①~⑤の書類をお渡しいたします。
           請求書のみの作成          21,000円



 ※別途郵送料として1,720円が必要となります(請求書作成の場合)。
 ※幣事務所は成功報酬制は取っておりませんので、書面送付後にその他の費用を請求することはご
  ざいませんのでご安心下さい。但し、和解が成立して和解契約書の作成を行う場合には、別途和
  解契約書作成報酬として31,500円を頂戴いたします。
 ※ご依頼後の相談料は、回数・期間を問わず無料です。

★未払い残業代請求の手順について
 
ステップ1まずは証拠を集めましょう!

 まずは、未払い残業代がいくらになるのかを主張立証できるように、就業規則・給与明細・タイム
 カード等の証拠を確保しておきましょう。

 幣事務所では、メール又は面談での初回無料メール相談を行っております。会社にご自身の主張を伝える
 前に、未払い残業代の請求について分からないことをご遠慮なくご相談下さい。

      行政書士中村法務事務所
      大阪府阪南市舞1丁目26番13号
      TEL 072-424-8576  ⇒お問い合わせフォーム
      メールでの初回相談は無料

ステップ2 会社に対して直接交渉

 収集した証拠に基づき残業代を算定し、会社に対して話合いによる支払を求めてみましょう。会社
 が話合いに応じ、未払い残業代の支払いについて合意に至れば、決定事項を書面にしておきます。

ステップ3 内容証明による請求

 話合いに応じてもらえなければ、内容証明郵便にて請求をしましょう。
 内容証明は、こちらの権利を事実と法律に基づいて主張するもので、労働基準監督署への相談や
 裁判所での手続に移行した場合の請求の証拠としても利用することができます。

        ≫ 「内容証明郵便」についてはこちらをご覧ください!

 それでも支払われない場合には・・・

ステップ4 労働基準監督署への申告
 
 労働基準監督署に申告しましょう(労働基準法第37条違反として)。
 タイムカード・労働契約書・就業規則・給与明細・会社に通知した内容証明郵便等の証拠書類を持
 参しましょう。

ステップ5 労働審判を申し立てる

 労働審判は、解雇や給料の不払いなど、事業主と個々の労働者との間の労働関係に関するトラブル
 の実情に即し、迅速、適正かつ実効的に解決することを目的とするものです。
 労働審判手続は、労働審判管1人と労働関係に関する専門的な知識と経験を有する労働審判員2人
 で組織された労働審判委員会が、個別労働紛争を、原則として3回以内の期日で審理し、適宜調停
 を行うという手続です。

ステップ6 最終的に訴訟により解決を図る

 労働審判に対して当事者から異議の申立てがあれば、労働審判はその効力を失い最終手段である訴
 訟に移行することになります。訴訟となると、手間と時間がかりますので、なるべくそれまでに
 解決したいものです。

裁判となった場合には、裁判所に対して、労働基準法第114条に基づき残業代と同額の付加金を請求することができます。ただし、この付加金は必ず認められるものではなく、裁判所が、残業代不払いの実情について使用者のことを悪質であると判断した場合に認められています。

尚、残業代の請求には、未払い賃金と同じで2年消滅時効がありますのでご注意を。

★業務対応エリア

北海道、青森県、秋田県、岩手県、山形県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、 埼玉県、 千葉県、東京都、 神奈川県、 新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、 愛知県、 三重県、滋賀県、 京都府、大阪府、大阪市、能勢町、豊能町、池田市、箕面市、茨木市、高槻市、島本町、豊中町、吹田市、摂津市、枚方市、交野市、寝屋川市、守口市、門真市、四条畷市、大東市、東大阪市、八尾市、柏原市、松原市、羽曳野市、藤井寺市、太子町、河南町、千早赤阪村、富田林市、大阪狭山市、河内長野市、堺市(堺区・北区・中区・西区・東区・南区・三原区)、和泉市、高石市、泉大津市、忠岡町、岸和田市、貝塚市、熊取町、泉佐野市、田尻町、泉南市、阪南市、岬町、和歌山県、和歌山市・岩出市・紀の川市、橋本市、海南市、有田市、御坊市、田辺市、新宮市、湯浅町、広川町、有田川町、美浜町、日高町、由良町、日高川町、みなべ町、印南町、紀美野町、白浜町、上富田町、すさみ町、かつらぎ町、九度山町、高野町、串本町、那智勝浦町、太地町、古座川町、北山村、奈良県,鳥取県、 島根県、岡山県、広島県、 山口県、徳島県、 香川県、愛媛県、高知県、 福岡県、 佐賀県、長崎県、 熊本県、 大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

全国どの地域のお客様からの書類作成に対応しております。






 

初回無料メール相談・メールでのお問い合わせはこちら↓をクリック

業務エリア: 大阪府 大阪市・堺市・高石市・松原市・河内長野市・大阪狭山市・羽曳野市・富田林市・藤井寺市・和泉市・泉大津市・岸和田市・貝塚市・熊取町・泉佐野市・田尻町・泉南市・阪南市・岬町 和歌山県 ・和歌山市・岩出市・紀の川市・海南市・有田市・御坊市・田辺市・橋本市

サイド用問い合わせバナー
初回無料メール相談実施中!

行政書士中村法務事務所
代表 中村 武
大阪府阪南市舞1-26-13

 ≫ 当事務所について
 ≫ 行政書士中村法務事務所
 からお客様への5つのお約束

遺言・相続無料相談会開催中!

安心のある暮らし応援セミナー情報

当事務所業務エリア
大阪府

和泉市・泉大津市・岸和田市・貝塚市・熊取町・泉佐野市・田尻町・泉南市・阪南市・岬町

和歌山県
和歌山市・岩出市・紀の川市

※上記以外のエリアの方でもご相談に応じます。遠慮なくご連絡下さい。