残業代請求は労働者の権利です!
残業代の算定から請求書の作成まで、残業代請求をサポートします!
時間外労働と割増賃金について
①時間外労働
1日8時間、1週40時間の法定労働時間を超える労働は時間外労働となり、2割5分以上の割増
賃金が必要となります。
②休日労働
1週間に1日、変形休日制を取っている場合には4週で4日の法定休日における労働を行わせた場
合には、3割5分以上の割増賃金の支払義務があります。週休2日制を採用している会社で、
週の休日2日のうちの1日を出勤した場合には、その日の労働については、休日労働にはならず使
用者は3割5分以上の割増賃金を支払う必要はありませんが、その週の労働時間が40時間を超え
る場合には、その超える部分については、時間外労働に関する割増賃金を支払う必要があります。
③深夜労働
午後10時から午前5時までの深夜労働に関しては、2割5分以上の割増賃金の支払義務が生じま
す。深夜労働については、法定労働時間内でも、割増賃金の支払い義務が生じます。
④深夜時間外労働
深夜労働が同時に時間外労働である場合には、時間外労働に対する2割5分以上の割増賃金と併せ
て5割以上の割増賃金を支払う義務が生じます。
⑤休日深夜労働時間
法定休日労働であり、かつ深夜労働の時間に差し掛かる場合には、併せて6割以上の割増賃金の支
払い義務が生じます。
⑥休日かつ時間外労働
この場合には、休日労働が8時間を超えても深夜労働に該当しない限りは、3割5分以上の割増賃
金の支払でかまいません。
割増賃金の割合をまとめますと、下記のとおりとなります。
① 時間外労働 → 2割5分以上
② 深夜労働 → 2割5分以上
③ 休日労働 → 3割5分以上
④ 深夜かつ時間外労働 → 5割以上(①+②)
⑤ 休日かつ時間外労働 → 3割5分以上
⑥ 休日かつ深夜労働 → 6割以上(②+③)
三六(サブロク)協定とは
使用者が労働者に時間外労働をさせるためには、
三六協定を締結して事前に労働基準監督署に届出をしなければなりません。
どのような内容を届出するのかが、労働基準法第36条に規定されているために、
三六協定と呼ばれています。
三六協定は、当該事業場の過半数以上の人たちからなる労働組合、
そのような労働組合がない場合には当該事業場の労働者の過半数を代表する者との間で、
書面による協定をし、所轄の労働基準監督署に届出をした場合に、
協定により規定された時間外労働、休日労働が適法となり、
使用者は罰則の適用を免れるという効力が生じるものです。
法定時間外の除外
労働時間は、1日8時間、1週40時間であることを原則としていますが、
この原則の例外として、次のような制度により時間外労働の規定を適用せずに、
労働時間を柔軟に設定できるような制度が認められています。
ただし、これらの制度を導入する場合には厳格な要件が要求されており、
その要件を満たしていない場合には、労働基準法違反となります。
①変形労働時間制
ある一定の期間毎に労働時間を算定して、平均した所定労働時間が、1週につき40時間以内となる
ように変形期間中の総労働時間を定めれば、ある特定の週が、1日8時間週40時間の法定労働時間
を超えても労働させることができ、割増賃金を支払う必要はありません。
この変形労働時間制には、1ヵ月単位、1年単位、1週間単位の3種類があります。
②フレックスタイム制
フレックスタイム制とは、労働者が1ヵ月などの単位期間の中で、一定時間数労働する事を条件と
して、1日の労働時間を自己の選択するときに開始し、かつ、終了させることができる制度です。
③みなし労働時間制
みなし労働時間制とは、労働時間のいかんにかかわらず、あらかじめ定められた一定の時間を労働
時間とみなすことを認める制度です。みなし労働時間制度では、どんなに長時間働いても、その実
労働時間ではなく、労使協定で定めた一定の時間(たとえば、8時間)働いたものとみなされま
す。みなし労働時間制には、(ア)事業場外のみなし労働時間制(イ)専門職裁量労働間制(ウ)
企画職裁量労働制の3種類がある。
証拠の収集
未払い残業代を請求しようにも、
実際に働いた労働時間を証明するものがなくては、請求はできません。
タイムカード等の始業時刻と終業時刻が記載されている書面があればベストですが、
悪質な会社であれば、そもそもタイムカードがなかったり、
終業時刻になるとタイムカードを打刻させてその後もサービス残業させている会社もありますので、
始業時刻と終業時刻を手帳等に記入しておくと労働時間の立証に役立ちます。
主な証拠書類については、次のようなものがあります。
証明したい事実 |
証拠書類 |
| 労働契約の締結の事実 |
雇用契約書、雇入通知書、労働者名簿、社会保険関係事項証明書 |
| 賃金の額 |
雇用契約書、給与明細書、給与規定、就業規則、銀行預金通帳、離職票、求人票、求人広告、求人雑誌 |
| 労働時間 |
タイムカード、業務週報、業務日誌、勤務報告書、手帳・日記等に記載した就業時間のメモ |
時間外労働、休日労働、深夜労働をした場合の割増賃金の計算は、次の手順で行うことになります。
① 割増賃金の基礎に含める賃金の算定
② 1時間あたりの割増賃金の基礎となる賃金の計算
③ 時間外労働時間数、休日労働時間数、深夜労働時間数の計算
④ 割増賃金の額の計算 |
① 割増賃金の基礎に含める賃金の計算
割増賃金の計算の基礎となる賃金は、原則として「通常の労働時間又は労働日の賃金」とされますが、家族手当、通勤手当その他命令で定める手当はその賃金から除外できるものとされています。
算定の基礎となる賃金は次の7つとなります。
これらの賃金は、制限的に列挙されているもので、これら以外の手当については、割増賃金を計算するうえでの算定基礎賃金となります。
1.通勤手当
2.家族手当
3.住宅手当
4.別居手当
5.子女教育手当
6.臨時に支払われた賃金
7.1ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金
※これらの賃金は、名称に関わらず実態に即して取り扱われます。 |
② 1時間あたりの割増賃金の基礎となる賃金の計算
次に、①で計算した賃金額を基礎にして、1時間あたりの賃金額を計算します。
①月給制の場合
月給を1月の所定労働時間(又は1年間での月平均所定労働時間)で割った金額
|
月平均所定労働時間 = (365日-年間所定休日日数) × 1日所定労働時間 ÷ 12 |
②日給制の場合
日給を1日の所定労働時間(又は4週間での週平均所定労働時間)で割った金額
③時給制の場合
その金額
③ 時間外労働時間、休日労働時間、深夜労働時間数の計算
割増賃金の計算をするうえで、厳密には例え1分でも割増賃金の支払を必要とされます。
よって、残業時間の端数を1残業ごとに切り捨てたり、切り上げたりして、30分単位などに整理することは違法となります。
残業時間の計算方法としては、1日の残業時間を分単位で計算し、それを給与計算期間ごとに集計すればよいでしょう。
④ 割増賃金の額の計算
最後に、次の計算式より、割増賃金の額を計算します。
|
②算出した基礎賃金 × 割増率 × 時間外・休日・深夜労働時間数 |
上記の割増賃金とプラスして、所定外法定内残業が発生している場合はその分の残業代、支払済みまでの遅延損害金(退職前年6%、退職後年14.6%)、訴訟を起こす場合には未払い残業代と同額の付加金の請求も合わせて行うことが可能です。
それでは、上記の説明を基に残業代を計算してみましょう。
(基本条件)
・ Aさんの会社の所定労働時間は、9:00~17:00(休憩1時間)の7時間です。
・ Aさんの会社の年間所定休日は、104日です。
・ Aさんの基本給は月250,000円、通勤交通費10,000円、家族手当10,000円
・ Aさんのこの月の残業時間は、所定外法定内残業時間が10時間、法定外普通残業時間が20時
間でした。
※端数は切り上げて計算することとします。 |
①割増賃金の基礎に含める賃金の算定
|
総支給額270,000円 - (通勤交通費10,000円 + 家族手当10,000円) = 250,000円 |
割増賃金の算定基礎賃金から除外される賃金は、
①通勤手当②家族手当③住宅手当④別居手当⑤子女教育手当⑥臨時に支払われた賃金
⑦1ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金でしたので、
Aさんの場合では、「通院交通費」、「家族手当」は除外されます。
②1時間あたりの割増賃金の基礎となる賃金の計算
月平均所定労働時間 = (365日-年間所定休日日数104日) × 7時間 ÷ 12
= 152.3時間
1時間あたりの割増賃金の基礎となる賃金 = 250,000円 ÷ 152.3時間 = 1,642円
|
③割増賃金の額の計算
法定内所定外残業 : 1,642円 × 1.00倍 × 10時間 = 16,420円
法定外普通残業 : 1,642円 × 1.25倍 × 20時間 = 41,050円 |
よって、Aさんのこの月の残業代は、57,470円となります。
残業代請求は労働者の権利です!
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弊事務所では、会社側と直接交渉することはできませんが、
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退職をお考えの方や既に退職をされた方達の残業代請求をご支援しております。
会社から次のようなことを言われて、納得がいかない方はご遠慮なくご相談下さい。
管理職だから残業代は支払わない
基本給に残業代が含まれているから残業代は支払わない
年棒に残業代が含まれている
一定の時間分までしか残業代を支払わない |
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