男女関係のお悩みは、ひとりで悩まず当事務所にご相談ください!
| |未返済のリスクを少しでも軽減する方法|借用書・金銭消費貸借契約書がない場合の返済請求| |返済期限を定めずに貸したお金の返済請求|内容証明で解決できなければ、法的手続きへ| |内容証明郵便作成サポート|示談書・和解契約書作成サポート| |
弊事務所でお伺いする男女トラブルのご相談で、
不倫・婚約破棄に次いで多い相談が男女間の金銭トラブルのご相談です。
| 信用してお金を貸したけど連絡が取れなくなってしまった・・・ 今まで交際中に支払ったデート代やプレゼント代を返してくれと言われた・・・ |
恋愛関係にある二人の間の貸し借りですから、
なかなか嫌とは言えず信用して貸してしまうのも仕方のないことだと思います。
まして、念書や借用書を作ってなんてことも言えるわけがなく・・・
(個人的には、そのような関係だからこそ契約書を作っておくべきだと思いますけどね)
しかも、別れてしまったら、そのまま音信不通になってしまうケースもあり、
男女間の金銭トラブルは回収が非常に困難です。
残念ですが、恋愛感情が覚めてしまえば赤の他人ですから、
今までとは180度関係が変わり、
交際中にはあったお互いの信頼関係や思いやりがなくなってしまうことが原因のひとつです。
とは言え、そのまま泣き寝入りしてしまうのでは気が済まないことでしょう。
当事務所では、不倫問題や婚約破棄、お金の貸し借り等の男女トラブルに関する
メール・面談(60分)による初回無料相談を行っております。
「相手方との話合いは自分で行おうと思っているんだけど、
まずは、自分の主張を明確に伝えるために内容証明を作成したい・・・」
「元彼との交際の解消についての話合いをして、
そのあと、お互いにしこりが残らないよう書面にしておきたいのだけど・・・」
とお考えの方は、ご自身で行動を起こす前に、まずは当事務所にご相談ください!
行政書士中村法務事務所
大阪府阪南市舞1丁目26番13号
TEL 072-424-8576 ⇒お問い合わせフォーム
メールでの初回相談は無料
男女トラブルに限りませんが、元カレや元カノに既にお金を貸してしまった方は、
上記のようなリスクがあることを知っておいた上で、
返済を確実なものにするためには、次のことに注意して下さい。
| |
特に相手の住所の把握は重要です。
別れた後、請求を免れるために引っ越しをして行方をくらますことはよくあります。
内容証明を送るにしても訴訟を起こすにしても、
相手の住所が不明であれば実行することができません。
相手の住所が分からなければ、探偵を雇って調べることも考える必要があります。
恋愛関係において、「相手の住所が分からない」とは考えにくいことではありますが、
実際にご相談を伺っていると、そのようなケースも少なからずあります。
何らかの事情で、交際相手が本当の住所を教えていないということもあるのでしょう。
相手方の自宅に行かれたことのない方は、
教えてもらった住所に、実際に交際相手が住んでいるのかを確認することも必要です。
恋愛関係にあるうちは、なかなか上記の対応を取ることは難しいとは思いますが、
本当に相手に対する気持ちがあるのなら、きちんと対応してくれるものと思います。
さて、ここからは、返済の請求方法です。
男女間のお金の貸し借りでは、念書や借用書等の書面を作っていないことがほとんどです。
書いてもらおうと思って相手に頼んでみても、
なんだかんだ言ってあやふやにされてしまうことでしょう。
そうなってしまうと、いざ返還を請求して相手が支払いに応じなかった場合には、
訴訟を起こすこととなります。
しかし、明白な証拠がなければ返済を求めることは事実上困難です。
何度も繰り返し催促するものの、
契約書は書いてくれないしお金もなんだかんだ言って返済してくれない・・・
それでも、方法はゼロではありません。
相手の住所が分かっているならば、内容証明郵便で通知します。
但し、ただ出せば良いというものでもありません。
内容証明は郵便局でその内容を証明してくれるものですが、
あくまでもただの手紙です。
これを受け取ったからといって、特に法的効果が生じるものではないからです。
ですが、支払の期日を定め、、
法的要件を満たした書面を行政書士名で送付すれば、
相手から何らかの反応を得られる可能性があります。
例えば、次のような返答が考えられます。
①「借りたことは認めるが、一括では難しいので分割にして欲しい…」
この場合は、分割払いを認める代わりにを「債務承認並びに債務弁済契約書」を
作成します。また、金額が高額(目安として少額訴訟で請求できる60万円を超え
る金額)であれば、公正証書を作成しておく必要があります。
②「もらったつもりでいたから、返すつもりはない。」
全く返すつもりがないとのことですので、内容証明記載のとおり速やかに支払督
促や少額訴訟等の法的手続に移ります。
また、通常は相手からの返答は書面でもらいます。
①のような返答であれば借りたことを認めていますので、
その返答書面が仮に裁判になった際の証拠にもなるでしょう。
このように、行政書士が内容証明を出す場合は、相手の性格や返答の予測を立てたりした上で、
次の一手を考えて書面を作成しますので、それだけ効果が高いといえます。
完全に無視をする人も中にはいますので、相手がどのような対応を示すのかもよく考えた上で、
ご自分で内容証明を出してみるのか行政書士等の専門家に依頼するのかを決めればよいでしょう。
行政書士や弁護士等の専門家に依頼すれば、それだけ費用もかかります。
確実な証拠があって回収が十分に見込める場合は別ですが、
証拠に乏しい場合は、請求金額や専門家への費用や相手の性格等の様々な事情を考慮して
どのような方法で請求するのかを考える必要があるでしょう。
そのためにも、依頼するかしないかは別として、まずは、専門家に相談されることをお勧めします。
≫ 「内容証明郵便」についてはこちらをご覧ください!
≫ 「示談書・和解契約書」についてはこちらをご覧ください!
お金の貸し借りをする時には、
返済期限を決めて金銭消費貸借契約書等の書面としておくことが普通です。
しかし、男女間での貸し借りの場合は、
特に返済期限を定めずに貸すケースがほとんどです。
では、返済期限を決めずにお金を貸した場合は、いつ返済を請求できるのでしょうか?
民法第591条第1項では、
「当事者が返還の時期を定めなかったときは、貸主は、相当の期間を定めて返還を催告をする
ことができる。」
と定めています。
「相当の期間」とは、債務の履行を準備しこれを履行するのに必要な時間と言われており、
だいたい1週間~10日程度の期間を取って請求すれば条件を満たすようです。
仮に、期間が短すぎたり、期間を定めなかった場合でも、
上記の「相当の期間」を過ぎた時点で相手は債務不履行の責任を負い、
遅延損害金等の損害賠償を請求することもできます。
請求の方法は、口頭やメール等でもかまいませんが、
後々の訴訟のこと等も考え、証拠が残るよう内容証明で請求するるのがベストでしょう。
残念ながら、内容証明を送っても無視されたり、相手が誠意ある対応を見せなかったり、
話し合いで折り合いがつかなかったりした場合には、
裁判所に対して少額訴訟(60万円以下の場合)、支払督促等の手続を行います。
少額訴訟は、60万円以下の少額の金銭支払いを求める場合に起こすことのできる
簡易・迅速な裁判です。
訴えは、簡易裁判所に対して起こします。
訴状も、簡易裁判所に一般的な事件については用意されていますし、
簡易裁判所の職員が親切丁寧に教えてくれますので
、難しい知識は必要なく弁護士を立てる必要もありません。
審理は原則として、その日のうちに終え、即日判決が言い渡されます。
上級裁判所に控訴することはできませんが、判決に不服であれば異議申し立てを行うことにより、
通常裁判に移行させることができます。
支払督促は、裁判を起こさなくても、
一定の金銭の支払い請求を裁判所を通じて行ってもらうことができる簡易・迅速・安価な手続です。
この支払督促に、相手が何ら異議申し立てを行わなければ、
支払督促が確定し判決と同様の効力をもつことになります。
但し、支払督促は、督促相手の言い分を聞かずに一方的に発せられますので、
相手が異議申し立てをすると、通常の訴訟に移行します。
内容証明を送付して無視されたとしても、立て続けに少額訴訟や支払督促の申し立てを行うことで、
解決の糸口が見つかることもあります。
内容証明を受け取り、間をおかずに裁判所からの呼び出し状等が届くことにより、
あわてて相手が連絡を取ってくるともよくあります。
ひとつ手を打っても、さらに次なる手を準備しておくことで、
問題解決につながることもありますので、早めに次の手続きの心構えをしておきましょう。
※少額訴訟や支払督促等の裁判所での手続や書類作成のご相談は、お近くの司法書士又は弁護士に
ご相談ください。
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男女トラブルについての行政書士 中村武からのワンポイントアドバイス
男女トラブル解決の糸口として、内容証明郵便がよく活用されています。内容証明郵便は、送付すれば必ず問題が解決するものではありません。
事前の準備(証拠収集)、書面の内容、内容証明郵便送付後の対応を十分に考え、戦略を持って臨むことで、問題が解決する可能性が高まります。
弁護士さんに最初からすべて任せてしまうことは、ご自身の負担も軽く最善の方法であるといえますが、弁護士への費用や敷居の高さの面から躊躇されることもあるのではないかと思います。
書面を送付することで、意外とあっさり解決するケースも多くあります。
内容証明郵便は強制力のあるものではありませんが、「相手の出方を伺う」という方法としては、十分な効果を発揮するものです。行政書士に内容証明を作成してもらうということも、問題解決のひとつの選択肢としてみてください。

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