| |示談書作成のポイント|示談書・和解契約書作成費用と業務の流れ| |
個々のご事情に合わせた最適な示談書の作成を行います!
示談とは和解契約の一種と考えられ、
不法行為(不倫や傷害事件など)による損害賠償請求やアパートの居住者が決められた期日に立ち退かないなどの民事トラブルを解決するために、裁判によらず、 当事者同士が話し合ってお互いに譲歩しあい、トラブルを解決する手段のことをいいます。
交通事故の約9割は、示談で解決されているといわれています。
そこには、加害者側には保険会社の担当者が窓口となるために、
交通事故の知識のない被害者が、あまりにも少ない金額で示談しているという現実もあります。
しかし、お互いの話合いの段階で解決すれば、
時間も裁判費用も節約ができて紛争解決としてはベターといえます。
示談は、一種の契約ですから、口頭でもその効力はあります。
しかし、後日、『そんな約束はしていない」と相手が約束を覆すことも多くありますから、
このようなトラブルを避けるためにも、示談書は必ず作成しておくべきでしょう。
当事務所では、示談に関するご相談からそのアドバイス示談書の作成までをサポートしております。
書面の作成だけではなく、
その後の流れなどもしっかりお話させて頂き、
安心してその後の手続行えるようにフォローも行っております。
≫ 「ご自身や相手方が作成した示談書をチェックしてほしい!」という方はこちらをご覧下さい!
初回メール相談は無料です。
ご遠慮なく、お問い合わせください。
ご連絡をお待ちしております。
行政書士中村法務事務所
大阪府阪南市舞1丁目26番13号
TEL 072-424-8576 ⇒お問い合わせフォーム
メールでの初回相談は無料
| ★示談書作成のポイント |
後になって「言った」「言わない」の水掛け論にならないためや、取り決めた約束事を相手方にしっかりと守らせるために、「示談書」の内容には気を配らなくてはなりません。
「示談書」に記載すべき内容については、主に次のようなものがあります。
①示談の原因となる事実関係や法律問題を明確に記載する。
事実関係を明確にしておかないと、
後に示談書にかかる事実関係で争いとなった場合に
訴訟等で立証する必要が出てくることがあります。
また、事実関係や法律関係が明確でない場合には、
すでに示談が終わっていると思っていたことであっても、
示談後に新たに損害を請求される恐れもあります。
ですから、示談書を作成するに当たっては、
当示談がどのような事実関係により発生した示談なのか、
またどのような法律関係に関する示談なのかを特定し、
明確に記載しておく必要があります。
②何を目的とした示談書なのかを明確にする。
示談書を作成するにあたって、
どのような目的で示談を作成するのかを明確にしておく必要があります。
どのような目的により作成するのかによって、示談書に記載する条項が異なってきます。
例えば、不倫に関する示談書であっても、
慰謝料の支払いのみを目的とする示談書なのか、
それとも、不倫相手との接触を禁ずる内容の示談書なのかによって、
記載する内容が異なってきます。
前者の場合には、配偶者との離婚が前提の示談書となりますので、
示談金の支払いが滞りなく行われるように配慮した示談条項を盛り込むことになります。
後者の場合には、示談金の支払いと合わせて、
今後、配偶者とあらゆる連絡や接触を禁止する内容の条項を盛り込むことになるでしょう。
③示談金の支払いを滞らせないために
示談金は高額となるケースが多いため、分割払いとなる場合が多いのですが、
まずは、一括払いを求めるようにしましょう。
一括払いが難しいようであれば、頭金をいくらかもらい、
その上で分割払いを認める方が回収がスムーズにいきます。
支払回数は、少しでも少ない方が好ましいです。
どうしても、示談金の支払いが分割払いとなる場合には、
相手の支払いが滞らないような条項を規定する必要があります。
分割金の支払いが遅れた場合の遅延損害金、
相手の支払い能力が疑わしくなった場合の期限の利益の喪失の規定は
必ず盛り込まなくてはなりません。
また、分割金額についても、相手の収入や生活状況を見定めて決めなければなりません。
最も、良いのは言うまでもなく、
示談書を強制執行認諾条項を盛り込んだ公正証書とすることです。
④示談後に請求を受けないようにするために
示談後に請求を受けないようにするためには、
必ず、債権債務の不存在条項を示談書に盛り込んでおく必要があります。
この条項を盛り込んでおけば、示談の効力が発生した後に、
当示談書に記載されている内容以外の請求をすることはできません。
但し、交通事故等の後遺症にが後になって発生した場合には、
示談締結時に想定できなかった損害として、示談締結後であっても、
その損害金を請求できるという裁判所の判例がありますので、
気を付けておかなければなりません。
示談後の請求に関しては、条項に気を配ったり、
示談内容を相手に守らせるための工夫が必要となってきます。
⑤署名・捺印について
示談書の最後には、通常、署名・捺印を行います。
署名は、代筆することなく、お互いの目の前で行うことがベストです。
印鑑は認印でもかまいませんが、
実印で押印して印鑑証明書を添付することで信頼性が増します。
高額の示談の場合には、実印+印鑑証明書で行う方が良いでしょう。
住所・氏名の記載は、省略することなく印鑑証明書と同じ記載で行って下さい。
作成日の記載を忘れないように。
示談書の作成についての行政書士 中村武からのワンポイントアドバイス
示談書は、双方が話合いの中で譲歩し合って取り決めた内容を書面にしたものですが、事案の態様や個別事情により記載内容が異なります。また、被害者と加害者があり、その立場の違いからどちらが示談書を作成するのかでも示談書を作成する目的やその文言、表現が違ってきます。
被害者側からみると
「相手に守らなければいけないんだという意識を抱かせること」、
加害者側からみると
「示談金の支払をきちんと行い、しっかりと反省の意思をみせること」
が相手に伝わるような書面を作成する必要があります。
行政書士は、示談交渉をすることはできませんが、トラブルの発生時から、どのように示談の内容をまとめればよいのかを事前にご相談頂ければ、安心かつ的確に示談交渉が行えるものと思います。
トラブルの解決は、長引けば長引くほど解決が難しくなります。
お客様が今お抱えの不安や心配事から少しでも早く解放されることを当事務所は願っております。

| ★当事務所の示談書・和解契約書作成費用と業務の流れ |
当事務所の報酬につきましては、事前にお見積をさせて頂きます。
提示の金額は基準額となりますが、事案の難易度等により増加する場合もございます。
ご依頼を頂き業務着手後は、業務量が当初想定していた分量よりも増加しても、
初めにご提示させていただいた見積金額より増加することはございませんので、ご安心ください。
●示談・和解契約書の作成
次のような方にお勧めです!
・金銭の支払が含まれない場合や一括払いの場合
・分割払いでも金額が少額(60万円以下)である場合
・公証役場での手続きをご自身でされる方
そのまま、公正証書の原案としてご利用頂くことも可能です。
○ 示談・和解に関するご相談
○ 示談・和解契約書の作成
○ 書面作成後のメール・お電話によるサポート(無制限)
○報酬額
31,500円
※ご依頼後の相談料は、回数・期間を問わず無料です。
※幣事務所で、示談書を公正証書とする場合には、報酬52,500円+実費が必要となります。
示談金の支払が分割払いとなる場合は、公正証書とされることをお勧めいたします。
→ 公正証書については、こちらのページをご覧ください。
→ご依頼の流れ
ステップ1 ご相談・事実確認
メール又はお電話で当事務所にお問い合わせ下さい。お問い合わせ内容を簡単にお伺いし、面談
日を設定させて頂きます。面談日までにご用意いただきたい資料をFAX又はメールでご案内させ
て頂きます。遠方の方は、お電話又はメールでのご相談も可能です。
大阪府阪南市舞1丁目26番13号 行政書士中村法務事務所
TEL 072-424-8576 メール info@nakamura-houmu.com
初回相談は無料(完全予約制)
ステップ2 面談でご相談内容の確認とお見積り
お客様のお話をしっかりと伺い、今後の業務の流れについてご説明させて頂 きます。お伺いした
内容に基づいて報酬額のお見積を致します。
遠方の方は、お電話及びメールでご連絡させて頂きます。
ステップ3 正式依頼
ご提示致しました見積金額にご納得頂けましたら、「行政書士業務委任契約書」を作成し、署名・
押印をして頂きます。
ステップ4 業務着手
正式依頼を頂きましたら、着手金(報酬額)をお支払い頂きます。
着手金のお支 払いが確認出来ましたら、速やかに業務に着手致します。
「示談チェックリスト」をメール又は郵送で送付させて頂きます。
示談で取り決めた内容をご記入頂き、記入後、幣事務所までご送付下さい。
ステップ5 示談・和解契約書原案の作成
「示談チェックリスト」を基に示談書をを作成いたします。
個別事情等、細かな点はお電話等、適切な方法で確認させて頂きます。
作成出来ましたら、メール又は郵送で送付させて頂きますので、内容をご確認ください。
書面の内容をご理解頂くために、作成書面の説明書も一緒に送付させて頂きます。
ご不明な点や修正箇所がございましたら、ご遠慮なく、幣事務所までご連絡下さい。
ステップ6 業務の完了
示談書(和解契約書)を製本して、お客様のご希望の場所に郵送させて頂きます。
双方が、署名・捺印をして各自1通ずつ保管して下さい。

| ★業務対応エリア |
北海道、青森県、秋田県、岩手県、山形県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、 埼玉県、 千葉県、東京都、 神奈川県、 新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、 愛知県、 三重県、滋賀県、 京都府、大阪府、大阪市、能勢町、豊能町、池田市、箕面市、茨木市、高槻市、島本町、豊中町、吹田市、摂津市、枚方市、交野市、寝屋川市、守口市、門真市、四条畷市、大東市、東大阪市、八尾市、柏原市、松原市、羽曳野市、藤井寺市、太子町、河南町、千早赤阪村、富田林市、大阪狭山市、河内長野市、堺市(堺区・北区・中区・西区・東区・南区・三原区)、和泉市、高石市、泉大津市、忠岡町、岸和田市、貝塚市、熊取町、泉佐野市、田尻町、泉南市、阪南市、岬町、和歌山県、和歌山市・岩出市・紀の川市、橋本市、海南市、有田市、御坊市、田辺市、新宮市、湯浅町、広川町、有田川町、美浜町、日高町、由良町、日高川町、みなべ町、印南町、紀美野町、白浜町、上富田町、すさみ町、かつらぎ町、九度山町、高野町、串本町、那智勝浦町、太地町、古座川町、北山村、奈良県,鳥取県、 島根県、岡山県、広島県、 山口県、徳島県、 香川県、愛媛県、高知県、 福岡県、 佐賀県、長崎県、 熊本県、 大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
全国どの地域のお客様からの書類作成に対応しております。
「市民法務書類サポート」 の最新の投稿
- 【男女トラブル】婚約破棄にによる慰謝料請求書・和解契約書作成 - (2011/9/29)
- 効果的な内容証明文書の作成方法 - (2011/9/23)
- 示談書チェックサービス - (2011/9/21)
- 【労働トラブル】未払い残業代請求に対する会社からの反論への対応方法 - (2011/9/12)
- 【労働トラブル】残業代の計算方法について - (2011/9/12)
- 【ネットオークショントラブル】「ノークレーム・ノーリターン」の効力 - (2011/8/16)
- オークショントラブル・詐欺に関する内容証明・告訴状作成 - (2011/8/15)
- 【労働トラブル】未払い残業代請求サポート - (2011/8/10)
- 【男女トラブル】セクハラをやめてもらいたい! - (2011/8/8)
- 告訴状・告発状の作成 - (2011/8/3)
- 【男女トラブル】男女間のお金の貸し借り - (2011/7/20)
- 内容証明郵便の作成 - (2011/6/28)
- 大阪・和歌山 市民法務相談室 - (2011/4/29)





