生前贈与のご相談

(2011/1/27)

1月は、案件はそれほど多くないのですが、
去年お会いしたお客様や知人のご紹介等で
例年よりは多くのお仕事をさせて頂いております。
ありがたいことです。
本当に感謝しかありません。

今日も、ある方から、不動産を娘さんに生前贈与したいという方をご紹介頂きました。
相談というよりは、ご本人はほとんど依頼をするつもりで来られたのですが。

ただ、よくよく話を聞いてみると、
あわてて生前贈与をする必要はないのではないかなぁと。
もちろん、お客様は生前贈与をどうしてもしておきたいというお気持ちがあって、
ご依頼を頂けるのはありがたいお話ではあります。

というのは、この方のご家族は奥様と娘さんで、
奥様も、娘さんに不動産を譲ることには承諾されています。
ということは、相続となれば、最終的に娘さんの財産になります。
後で気持ちが変わって、遺言を残されていなければの話ではありますが。

生前に財産移転するのか、亡くなってから財産移転するのかの違いではあるのですが、
生前贈与と相続では、財産移転に対してかかる税金等の費用が大きく変わってきます。
今回の事案では、贈与を考えておられる方が65歳以上ですから、
相続時精算課税制度を使えば、贈与税はかからないのですが、
不動産を贈与することでかかる税金があります。
贈与税と相続税といった大きな違いはあるのですが、
双方かからないという前提で、ここではおいときます。

①不動産取得税
不動産取得税は、不動産を譲り受ける側に課せられる税金です。
生前贈与  …  不動産取得税がかかります。
固定資産評価額 × 3%(平成24年3月31日まで)
※宅地については、2分の1
相  続  …  不動産取得税はかかりません。

②登録免許税
登録免許税は、法務局で不動産を登記する際にかかる税金です。
生前贈与  …  固定資産評価額 × 2%
相  続  …  固定資産評価額 × 0.4%

上記のように、課せられる税金に大きな違いが発生します。

このことを説明して、それでも、生前贈与をするのかどうかについて、
改めて考えて頂くことにしました。
その上で、費用がかかっても、生前に財産移転して安心したいということであれば、
また、当事務所にお越し頂けるものと思います。

このような事案に限らず、手続をしてしまった後になって、
「税金等の費用が多くかかるために何とかならならないのか?」といったような
ご相談を受けることがあります。
そして、よくよく聞いてみれば、専門家が関与していたのだとか。
専門家であれば、そのような事態になることを想定できたはずなので、
説明もしないでこのような手続きをすることは考えられないのですが、
お客様への説明が足らなかったのかもしれません。
または、説明されたが、その方が忘れてしまっていただけなのかもしれません。

ただ、このようなご相談はよくあることなので、目先の報酬にとらわれて
お客様から依頼された内容をそのまま手続するようなことはしないで、
その手続きを行うことで起こるデメリットについても
きちんと説明して頂きたいものです。
そして、最善の方法を提案するべきだと思います。
そのことで、報酬がもらえないとしても。
その上で、どうしても、お客様がその手続きをしてほしいというのであれば、
それについては、お客様の自己責任だと思います。

生前贈与のご相談は当事務所まで
(初回メール・面談相談は無料
行政書士中村法務事務所
大阪府阪南市舞1丁目26番13号
TEL 072-424-8576
メール info@nakamura-houmu.com



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