~ 離婚後も日本に在留したい ~
~ 母国にいる未成年の子供を日本で育てたい ~
| |「定住者」と「永住者」の違い|「定住者」の種類|幣事務所の業務報酬及び手続の流れ| |
「定住者」とは、
「法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者」をいいます。
通常の在留資格に該当しない方に対し、
いわば「その他のカテゴリー」として認められる在留資格です。
「定住者」には、就労制限がなく公序良俗に反する職業以外であれば、
どのような職業にも就くことができるというメリットがあります。
「定住者」も「永住者」もメリットはほぼ同じなのですが、
在留期間の更新の有無に違いがあります。
○「永住者」と「定住者」の違い
| 定住者 | 永住者 | 帰化 | |
| 国籍 | 外国籍のまま | 日本国籍 | |
| 在留期間 | 1年又は3年 | 無期限 | 無期限 |
| 就労制限 | な し | ||
当事務所では、定住者ビザを取得したいとお考えの外国人の方々のために
面談による初回無料相談を行っております。
確実かつ迅速に許可を受けるには、ご自身だけで行うよりも
行政書士等の専門家に許可の見通しなどを伺った上で申請する方がよいと思います。
①日本人と結婚していたが、離婚したため定住者ビザに変更したい。
②海外の父母を日本に呼んで面倒を見てあげたい。
③海外にいる子を日本に呼んで、一緒に暮らしたい。
このようなお悩みをお持ちの方は、ご遠慮なく、当事務所の無料相談をご利用下さい!
行政書士中村法務事務所
大阪府阪南市舞1丁目26番13号
TEL 072-424-8576 ⇒ お問い合わせフォーム
(初回メール・面談相談は無料)
| ★「定住者」の種類 |
「定住者」には、
①定住者告示に該当する者(告示定住者)と
②定住者告示に該当しない者(非告示定住者)
の2種類があります。
※定住者告示とは、正式には「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法
別表第二の定住者の項の下欄に掲げる 地位を定める件」といい、最新では平成18年3月29日
(平成18年法務省告示第172号)に改正が行われています。
定住者告示は、こちらの法務省ホームページに掲載されています。
在留資格認定証明書交付申請ができるのは、告示定住者に該当する方だけです。
(1)告示定住者
| 告示 | 地 位 |
| 1号 | 一定のインドシナ難民 |
| 2号 | 一定のヴェトナム難民 |
| 3号 | 日本人の子として出生した者の実子(例 日系移民の子) |
| 4号 | 日本人の子として出生した者でかつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるも のの実子の実子(例 日本移民の子孫) |
| 5号 | イ 日本人の配偶者の在留資格をもつ日本人の子として出生した者の配偶者 ロ 「定住者」(1年以上)の配偶者 ハ 3号又は4号で「定住者」(1年以上)の配偶者で素行が善良な者 |
| 6号 | イ 日本人、永住者、特別永住者の扶養を受ける未成年で未婚の実子 ロ 「定住者」(1年以上)の扶養を受ける未成年で未婚の実子 ハ 3号・4号・5号ハで「定住者」(1年以上)の扶養を受ける未成年で未婚の実子 二 日本人、永住者、特別永住者、定住者(1年以上)の配偶者で、その配偶者が「日本 人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の在留資格を持ち、その配偶者の扶養を 受ける未成年で未婚の実子 |
| 7号 | 日本人、永住者、定住者(1年以上)、特別永住者の扶養を受ける6歳未満の養子 |
| 8号 | 中国残留孤児とその親族 |
(2)非告示定住者
日本人と結婚した外国人には、「日本人の配偶者等」の在留資格が与えられます。
しかし、離婚した場合には、その在留資格を失うことになります。
この場合は、在留資格を変更する必要がありますが、
特別な技能を持って日本企業に就職しない限りは、そのまま日本に在留することが難しくなります。
そこで、婚姻期間や日本の滞在期間が長かったり、未成年の子どもがいて養育の必要性がある場合、
「定住者」への変更が認められ、離婚後も在留できる可能性があります。
1)日本人・永住者・特別永住者と離婚又は死別後、引続き在留を希望する者
日本人と結婚した外国人には、「日本人の配偶者等」の在留資格が与えられます。
しかし、離婚した場合には、その在留資格を失うことになります。
※現在は、離婚したとしても、在留期限までは在留することが可能ですが、新しい在留管理
制度(公布の日(平成21年7月4日)から3年以内に施行)により、離婚してから6ヶ月
の経過でビザが取り消される可能性があります。ですから、日本への在留を希望される場
合は、なるべく早い時期に他の在留資格への変更が必要です。
上記ケースにおいて、「定住者」の在留資格を取得するためには、
次の要件のいづれにも該当していなければなりません。
①独立の生計を営むに足りる資産または 技能を有すること
②日本人、永住者、特別永住者との間に出生した子を日本国内において養育している等在留を
認めるべき特別な事情を有している者であること
あるいは
日本人・永住者・特別永住者と離婚または死別するまでに概ね3年以上これらの者の配偶者
として在留していたこと
2)日本人の実子を扶養している外国人の親
このケースでは、平成8年の法務省通達により要件が示されています。
ご参照)平成8年7月30日付け法務省入国管理局長通達通達の趣旨)
①日本人の実子が安定した生活を営めるようにすること
②幼い子供とその親との関係が、人道上十分な配慮を必要とするものであること
条件)次のいずれにも該当すること
①独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
②実子の親権者であることおよび現に日本国内において相当期間当該実子を監護養育して
いることが認められること
※「日本人の実子」には、①日本国籍を有する実子と②日本国籍を有しない実子(在留資格
は「日本人の配偶者等」)があります。

| ★定住ビザ申請 幣事務所業務報酬について |
在留資格認定証明書交付・ビザ更新・変更・国際結婚手続はお任せ下さい!
○よくあるご相談のケース
①日本人と結婚していたが、離婚したため定住者ビザに変更したい。
②海外の父母を日本に呼んで面倒を見てあげたい。
③海外にいる子を日本に呼んで、一緒に暮らしたい。
このようなお悩みについては、当事務所にお気軽にご相談ください。
行政書士中村法務事務所
大阪府阪南市舞1丁目26番13号
TEL 072-424-8576 ⇒ お問い合わせフォーム
(初回メール・面談相談は無料)
○「定住者」ビザ申請のポイント
①申請人が日本で生活していく必要性やそのための経済力を示すことが必要
②素行が善良であることが必要
③経済力がある身元保証人が必要
| 業務名 | 報酬額 | 申請手数料 |
| 在留資格認定証明書交付申請 | 105,000円 ~ | 0円 |
| 上記申請書類のみのサポート | 84,000円 ~ | 0円 |
| 定住者ビザへの変更申請 | 105,000円 ~ | 4,000円 |
| 定住者ビザ更新申請 | 52,500円 ~ | 4,000円 |
| 理由書の作成 | 21,000円 ~ | 0円 |
| ※上記はあくまでも基準金額となります。案件の難易度や業務量により、金額が増加すること がございます。 ※着手金(上限52,500円)を業務依頼時にお預かりいたします。お客様の個々のご事情に は応じますので、ご遠慮なくご相談ください。 ※外国文書の翻訳費用や印紙代等の実費は、別途ご負担頂きます。 |
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| ★業務対応エリア |
大阪府 : 堺市・和泉市・高石市・泉大津市・忠岡町・岸和田市・貝塚市・熊取町・泉佐野市・
田尻町・泉南市・阪南市・岬町
和歌山県: 和歌山市・岩出市・紀の川市・海南市
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