中国人の方との国際結婚手続について

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中国での婚姻手続き日本での婚姻手続き入国管理局への「在留資格認定証明書」交付申請

中国の国籍を有する方と結婚する場合、
婚姻の手続方法については、相手の方が中国に居住しているのか、
それとも、日本国内に居住しているのかで異なります。
このページでは、相手方が中国に居住されていて、
結婚手続後に「在留資格認定証明書」を取得して
日本に入国する場合のお手続きについてご説明します。

日本の「法の適用に関する通則法」第24条1項の規定では、
結婚の条件はこれから結婚をする各当事者の本国の法律に合致しなければならない
婚姻の実質的要件を規定しています。

よって、中国人の方との国際結婚に当たっては、
まず、次の点に注意しなければなりません。

(1)日本人に必要な結婚条件
  ①婚姻の意思の合致
  ②婚姻年齢 男性満18歳以上、女性満16歳以上
  ③未成年者の場合は父母の同意が必要
  ④重婚の禁止
  ⑤近親婚等の禁止
   直系血族及び3親等以内の傍系血族との婚姻はできない)
  ⑥女性の待婚期間(女性は離婚後6ヶ月は再婚できない)

(2)中国人に必要な結婚条件
  ①婚姻の意思の合致
  ②婚姻年齢 男性満22歳以上、女性満20歳以上
  ③重婚の禁止
  ④近親婚等の禁止
   直系血族及び3親等以内の傍系血族との婚姻はできない)
  ⑤疾病による禁止
   医学上結婚すべきでないと認められる疾病に罹患している方の結婚は禁止されています。
  ⑥地位による禁止
   一定の「現役軍人」「外交要員」「公安要員」「機密要員」「労働教育を受けている者」
   「服役者」は日本人とは婚姻できません。
  ⑦女性の待婚期間
   中国には日本のように、再婚禁止の待婚期間はありませんが、日本人と結婚する場合、日本の
   民法が適用されますので、6ヶ月の待婚期間が適用されます。

当事務所では、国際結婚・配偶者ビザ取得に関する
メール・面談による初回無料相談を実施中です。
ご自身ではどのように書類を作成すればよいのか分からないという方は、
ご遠慮なくご相談下さい。

★中国での婚姻手続き

まずは、中国での婚姻手続きを行います。
中国人の方との婚姻の場合、在日大使館では婚姻の受理をしてもらうことはできませんので、
必ず、中国に渡航して、婚姻登録処に必要書類を提出して婚姻登記をしなければなりません。

中国人での婚姻手続きの流れ

1)必要書類を準備します

○日本人配偶者が日本から持参する書類について
  1.パスポート
  2.婚姻要件具備証明書(法務局と外務省、中国大使館の認証があるもの)
  3.住民票
  4.戸籍謄本(2通)
  5.在職証明書
  6.所得証明書(納税証明書あるいは源泉徴収票)
  7.健康診断書

○中国人配偶者が準備する書類
  1.戸口簿
  2.住民身分証明書
  3.婚姻状況証明書
  4.写真3枚

※必ず、事前に、中国人配偶者がご自身の本籍のある民政局に手続き要領や必要書類について確認し
 て下さい。

2)上記書類が準備できましたら、中国へ渡航します。

3)中国人配偶者が居住する婚姻登録処に二人で出向いて婚姻手続きを申し込みます。
  婚姻登録処指定の病院に行き、婚前健康診査を受けます。
  その後、婚姻登録処に行き、婚前健康検査証明書等を提出し、婚姻契約書にサインします。
  このときに、写真撮影を行います。

4)婚姻登録処で「結婚証」を受領します。

5)中国の公証処で証明書を取得します。
  公証処で「結婚証明書」を発行してもらいます。
  相手の「国籍証明書」も必要となりますので、合わせて公証所で取得しておきましょう。

6)日本へ帰国して、日本での婚姻手続きを行います。

★日本での婚姻手続き
 
中国での婚姻手続きが完了しましたら、日本でも婚姻を成立させるための手続を行います。
中国の日本大使館や領事館で手続を行うことも可能ですが、日本在住の方は、なるべく日本の市区町村役場で手続を行って下さい。

○日本の市区町村役場で手続を行う場合の必要書類
 1.婚姻届
 2.日本人の戸籍謄本
 3.結婚証明書
 4.中国人配偶者の国籍証明書
 5.3、4の和訳文

日本での手続が終わったら、
いよいよ、「日本人の配偶者等」の「在留資格認定証明書」交付申請を行います。

★入国管理局への「在留資格認定証明書」交付申請
 
日本での届出が完了したら、中国人配偶者を日本へ招聘するため、入国管理局へ「日本人の配偶者等」の「在留資格認定証明書」交付申請を行います。

双方の国で適法に婚姻が成立したからと言って、
必ずしも、「在留資格認定証明書」が交付される訳ではありません。

近年、「偽装結婚」が多く発生しているため、
入国管理局では、婚姻の経緯から婚姻前・婚姻後の交流状況、扶養の状況等を
厳格に審査して、「在留資格認定証明書」を交付するかどうかの判断をしています。

よって、「在留資格認定証明書」の交付を受けるには、
審査の要件を満たして、入国管理局を納得させるだけの説明をしなければなりません。

よって、申請書類や資料を提出する際には、
少しでも不自然な点や全体を通して矛盾する点がないよう
念入りにチェックする必要があります。
そうしなければ、例え真実の結婚であったとしても、認められない可能性があります。

     ≫ 「在留資格認定証明書」についてはこちらをご覧下さい!
     ≫ 「日本人の配偶者等」のビザ申請についてはこちらをご覧下さい!

申請をしてから、「在留資格認定証明書」が交付されるまでには、
入管によっても異なりますが、おおむね1~3ヶ月程度かかります。

在留資格認定証明書が交付されましたら、それを中国人配偶者に送ります。
中国人配偶者は、中国の日本大使館や総領事館にビザ(査証)申請を行います。
何も問題がなければ、おおよそ1週間程度でビザが発給されます。

ビザが発給されましたら、日本に入国をして下さい。
 
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