| |永住許可とは|永住許可取得のポイント|幣事務所の業務報酬及び手続の流れ| |
「永住許可」とは、
長年、有効な在留資格を持って在留している外国人の方が、
より安定して日本で滞在し続けていくため永住者への在留資格の変更を希望する場合に、
法務大臣が与える許可のことをいいます。
この永住許可が与えられると、就労及び在留期間に制限がなくなるというメリットがあります。
しかし、その反面、永住許可については慎重に審査する必要性があることから、
他の在留資格変更手続とは異なる独立した規定が設けられています。
○永住許可取得のメリット
| ※外国人が金融機関で住宅ローンを借りるには、永住許可を前提とする場合があります |
永住許可には、上記のように、他の在留資格と比べても大きなメリットがありますが、
外国人に日本で永住できる権利を与えるわけですから、
法務省が公開している「永住許可に関するガイドライン」などの許可要件を十分に理解し、
それをきちんと満たすような資料の収集及び書面の作成を行い入国管理局に提出しなければ、
決して許可を受けることはできません。
永住許可は、申請してから許可が出るまでに半年から8カ月程度かかります。
ですから、申請期間中に更新の時期が来た場合には、忘れずに更新の手続をしなければなりません。
申請期間中、ビザが切れた場合には、オーバーステイ状態になりますので注意が必要です。
当事務所では、永住許可を取得したいとお考えの外国人の方々のために
面談による初回無料相談を行っております。
確実かつ迅速に許可を受けるには、ご自身だけで行うよりも
行政書士等の専門家に許可の見通しなどを伺った上で申請する方がよいと思います。
・長年、日本で生活してきたのだが、ビザ更新が大変なので永住権を取得したい!
・自分で永住申請したら不許可になってしまったので、再申請をお願いしたい!
・私の場合には、永住権の取得はできるのだろうか
・理由書にはどのようなことを書けばよいのか
このようなお悩みをお持ちの方は、ご遠慮なく、当事務所の無料相談をご利用下さい!

| ★「永住許可」取得のポイント |
永住許可申請をする場合には、法務省が公開している「永住許可に関するガイドライン」が示す要件をクリアしていなければなりません。
以下にその要件を記載します。
1.素行が善良であること
日本の法律を遵守し、日常生活においても納税の義務をきちんと果たしているなど社会的に避難されることのない生活を営んでいることが必要です。
2.独立生計を営むに足りる資産又は技能を有していること
日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。
つまり、永住許可を申請される方自身や申請者自身でなくとも親や配偶者と共に構成する世帯単位でみた場合に、生活が維持できると判断される場合はこの要件を満たしているものとされます。
目安としては、独身の場合300万円、夫婦の場合360万円程度の世帯収入が必要とされます。これは、あくまでも目安であって、収入の少ない方であってもその他の資料等の提出により永住許可が認められる場合もございます。
※但し、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、1及び2に適合することは
要しません。
3.その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
この条件は、国土の条件、人口の動向等日本社会の外国人の受入能力、出入国管理を取り巻く内外の諸情勢その他あらゆる事情を勘案して行われるもので、永住の許可を与えるか否かについては、法務大臣の広範な裁量に基づいて判断されます。
実務上は、これらの条件を満たしているかどうかについては、次の点がポイントとなります。
ア. 原則として10年以上継続して本邦に在留していること(特例あり)
「継続して」とは途切れることなく日本に在留していることをいいます。
再入国許可を受けずに出国した場合にはその在留資格は消滅しますので、在留が継続している
ことにはなりません。
また、10年の内5年以上は、就労資格又は居住資格をもって在留していることが必要です。
イ. 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。
ウ. 現に有している在留資格について、最長の在留期間を有していること。
入管法施行規則により、各在留資格ごとに在留期間が定めらていますので、そのうちの最長の
在留期間が永住許可申請時に与えられていなければなりません。
例えば、「日本人の配偶者等」の在留資格から永住許可申請をする場合には、在留期間「3
年」を有していることが必要となります。
エ. 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
○原則10年在留に関する特例
以下の①~④のいずれかの場合には、原則10年の在留が免除(緩和)されます。
①日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し、
かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること。
その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること。
②「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること。
③難民の認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して本邦に在留していること。
④外交、社会、経済、文化等の分野において「我が国への貢献」があると認められる者で、5年以
上本邦に在留していること
≫ 「我が国への貢献」についてはこちらをご覧ください!
≫ 「医療・介護」や【情報通信」の分野で専門知識をお持ちの方ははこちらもご覧ください!
上記の疎明資料については、お伺いした状況により適宜ご用意いただきます。

| ★永住許可申請 幣事務所業務報酬について |
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→ 大阪・和歌山 ビザ申請支援センター
(初回メール・面談相談は無料)
行政書士中村法務事務所
大阪府阪南市舞1丁目26番13号
TEL 072-424-8576
⇒ お問い合わせフォーム
・長年、日本で生活してきたのだが、ビザ更新が大変なので永住権を取得したい!
・自分で永住申請したら不許可になってしまったので、再申請をお願いしたい!
・私の場合には、永住権の取得はできるのだろうか
・理由書にはどのようなことを書けばよいのか
このようなお悩みについては、当事務所にお気軽にご相談ください。
| 業務名 | 報酬額 | 申請手数料 |
| 永住許可申請 | 105,000円 ~ | 8,000円 |
| 上記申請書類のみのサポート | 84,000円 ~ | 0円 |
| ご家族1名追加につき | 31,500円 ~ | 8,000円 |
| 理由書の作成 | 21,000円 ~ | 0円 |
| ※上記はあくまでも基準金額となります。案件の難易度や業務量により、金額が増加すること がございます。 ※着手金(上限52,500円)を業務依頼時にお預かりいたします。お客様の個々のご事情に は応じますので、ご遠慮なくご相談ください。 ※外国文書の翻訳費用や印紙代等の実費は、別途ご負担頂きます。 |
||
→ご依頼の流れ
ステップ1 ご相談・事実確認
メール又はお電話で当事務所にお問い合わせ下さい。お問い合わせ内容を簡単にお伺いし、面談
日を設定させて頂きます。面談日までにご用意いただきたい資料をFAX又はメールでご案内させ
て頂きます。
TEL 072-424-8576 ⇒ お問い合わせフォーム
ステップ2 面談でご相談内容の確認とビザ取得可否の提示
お客様のお話をしっかりと伺い、ビザを取得できる可能性と業務の流れについてご説明させて頂
きます。お伺いした内容に基づいて報酬額のお見積を致します。
ステップ3 正式依頼
ご提示致しました見積金額にご納得頂けましたら、「行政書士業務委任契約書」を作成し、署名・
押印をして頂きます。
ステップ4 業務着手
正式依頼を頂きましたら、着手金(実費及び報酬額の一部)をお支払い頂きます。着手金のお支
払いが確認出来ましたら、速やかに業務に着手致します。
お客様にご用意いただきたい書類の一覧を送付させて頂きますので、ご用意をお願いたします。
ステップ5 作成した書類への押印及び役所への提出
申請書等の作成及び必要書類の収集を行います。
上申書や理由書、陳述書等の作成で、お客様にお手伝い頂く場合もございます。
申請の準備が整いましたら申請書に押印を頂き、速やかに入国管理局に書類を提出致します。
申請取次行政書士が入管に出頭致しますので、原則として、お客様が出頭する必要はありません。
ステップ6 申請結果のご通知
入国管理局より、ビザの申請結果があり次第、お客様にご連絡の上、証印手続を行います。
以上で、業務完了となりますが、許可取得後の手続や今後の事業展開に向けて(業種追加につい
て)のご説明をさせて頂きます。
万一、不許可となった場合には、無料で再申請を行います。

| ★業務対応エリア |
大阪府 : 堺市・和泉市・高石市・泉大津市・忠岡町・岸和田市・貝塚市・熊取町・泉佐野市・
田尻町・泉南市・阪南市・岬町
和歌山県: 和歌山市・岩出市・紀の川市・海南市
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