大阪・和歌山の介護タクシーの設立をサポートします!
行政書士中村法務事務所
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 介護タクシーとは、要介護者、要支援者や肢体不自由者など、1人ではタクシーなどの公共機関の利用が困難な方にに対して、自動車運転2種免許を持ったドライバーが、安全に送迎してくれる高齢者には頼もしい味方です。
 
 高齢化社会が進み全国で447.9万人(厚生労働省調べ)いると言われている要介護認定者も確実に増加し、今後、より一層介護タクシーの必要性が増してきます。

 介護タクシー事業を始めるには、一般常用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)の許可が必要ですが、2種免許があれば、法人組織だけではなく、個人でも車両1台からでも開業が可能です。

 当事務所では、介護タクシー開業のお手伝いをさせていただき、より一層、高齢者福祉に貢献できるよう、日々努力を重ねております。。
 
 介護タクシーの開業をお考えでしたら、ぜひ、当事務所にご相談ください。




 福祉関係の運送事業というのは、実はいくつかの種類があります。どれも介護を必要な人を運送することでは一緒なのですが、目的地や事業者によって場合分けをしています。具体的には、次の4つの種類に分けられます。

      @ 一般乗用旅客自動車運送事業(福祉運送限定)
      A 特定旅客自動車運送事業
      B 訪問介護員が行う自家用有償運送
      C NPO法人等による福祉有償運送

 介護タクシーという用語は、特に定められた用語ではありません。本ホームページでは、便宜上、最も一般的な形態である「一般乗用旅客自動車運送事業(福祉運送限定)」のことを、介護タクシー事業と呼ぶこととし、説明しております。

一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送限定4条許可)

 
介護サービスの延長として、送迎サービスを行う介護事業者のみならず、個人事業者であっても介護タクシーの許可を受けることができます。

 ・車両は1台から開設できます。

 ・乗車させることができるのは、「要介護者」、「要支援者」、「身体障
  害者」など、1人で公共機関などの利用が困難な方が対象です。

特定旅客自動車運送事業(43条許可)

 特定の介護者特定の場所へ輸送するサービスです。

 ・許可の対象は、指定の受けた介護事業者となります。

 ・目的地が病院や介護施設といった特定の場所に限られます。

訪問介護員が行う自家用有償運送(78条許可)

 訪問介護員等の資格を持った者が、特殊設備を持った事業用自動車ではなく、自家用自動車を用いて有償運送を行うことができます。

 ・許可の条件は、一般乗用旅客自動車運送事業、または特定旅客
  自動車運送事業の許可を取った介護事業者が対象となります。

 ・利用目的としては、ケアプランに基づいて行われる介護サービスと
  の連続、または一体として輸送行う場合となっています。

NPO法人等による福祉有償運送(79条許可)

 「NPO法人」、「医療法人」、「社会福祉法人」等の非営利法人が、有償運送サービスを行う場合で、運営協議会において、タクシー等の公共機関によっては、要介護者、身体障害者等に対する十分な輸送サービスが確保できないと認められた場合に許可がされます。


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