大阪・和歌山の介護タクシーの設立をサポートします!
行政書士中村法務事務所
 介護タクシー    TEL/FAX  072−424−8576
  
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 介護タクシーとは、要介護者、要支援者や肢体不自由者など、1人ではタクシーなどの公共機関の利用が困難な方にに対して、自動車運転2種免許を持ったドライバーが、安全に送迎してくれる高齢者には頼もしい味方です。
 
 高齢化社会が進み全国で447.9万人(厚生労働省調べ)いると言われている要介護認定者も確実に増加し、今後、より一層介護タクシーの必要性が増してきます。

 介護タクシー事業を始めるには、一般常用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)の許可が必要ですが、2種免許があれば、法人組織だけではなく、個人でも車両1台からでも開業が可能です。

 当事務所では、介護タクシー開業のお手伝いをさせていただき、より一層、高齢者福祉に貢献できるよう、日々努力を重ねております。。
 
 介護タクシーの開業をお考えでしたら、ぜひ、当事務所にご相談ください。




 介護タクシー事業を申請するための書類は、以下の通りとなります。
 提出部数は、正本1部、副本1部、申請者用として1部の計3部となり、これらを営業所の所在地を管轄する運輸支局に提出します。申請書の様式は、A4縦(下段中央にページ番号を記載)・横書き・左とじとなっています。

 近畿運輸局管轄の場合はこちらからダウンロードできます。
         近畿運輸局 許可申請書の手引き


1.一般乗用旅客自動車運送事業経営許可申請書

2.事業計画等【別紙@】

添付書類

3.事業用自動車の運行管理等の体制を記載した書面【別紙A】

  イ.運転者就任承諾書【別紙F】および2種運転免許(写)
  ロ.運行管理者就任承諾書【別紙G】
  ハ.整備管理者就任承諾書【別紙H】および資格を証する書面(写)
  二.整備管理者委嘱承諾書【別紙I】およびグループ企業を証する書面
  ホ.指導主任者就任承諾書【別紙J】
  へ.乗務割表


4.所要資金及び事業開始に要する資金の内訳【別紙B】
 資金の調達方法を記載した書面【別紙C】

5.事業用自動車の乗務員の休憩、仮眠又は睡眠のための施設の概
  要を記載した書面(事業の用に供する施設の概要及び付近の状況
  を記載した書類)

  イ.施設(営業所・車庫・休憩仮眠施設等)の案内図・見取り図・平面図(寸法記入)
  ロ.営業所・車庫・休憩仮眠施設の土地・建物不動産登記簿謄本
   自己所有でない場合は、申請日より3年以上の使用権原を有する賃貸借契約書
  ハ.都市計画法等関係法令に抵触しない旨の宣言書【別紙D】
  二.車庫前面道路の道路幅員証明書(前面道路が国道の場合は不要)
  ホ.写真(営業所内外・車庫・休憩仮眠施設・点検清掃施設(水道等)・前面道路)
  へ.車両見積書・タクシーメーター見積書・任意点検見積書・車両カタログ

6.既存の法人にあっては、次に掲げる書類

  イ.定款又は寄付行為及び登記事項証明書
  ハ.最近の事業年度における貸借対照表
  ホ.役員又は社員の名簿及び履歴書

7.法人を設立しようとするものにあっては、次に掲げる書類

  イ.定款(認証を必要とする場合には、認証のある定款)又は寄付行為の謄本
  ロ.発起人・社員又は設立者の名簿及び履歴書
  ハ.設立しようとする法人が株式会社であるときは、株式の引き受けの見込みを記
    載した書類

8.法人格なき場合にあっては、次に掲げる書類

  イ.組合契約書の写し
  ロ.組合員の資産目録
  ハ.組合員の履歴書

9.個人にあっては、次に掲げる書類

  イ.資産目録
  ロ.戸籍抄本
  ハ.履歴書

10.道路運送法7条(欠格事由)各号のいずれにも該当しない旨を証
   する書類【別紙E】

11.その他(審査基準の「法令遵守」のいずれにも該当しない旨を証
   する書類【別紙E−1・2】

 ここに記載した申請書類は、運輸局の手引書に記載されているすべての申請者に必要な最低限の書類となります。申請者の状況によっては、この他にも添付書類が必要な場合がありますので、不明な点があれば、その都度確認するようにしてください。



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 介護タクシーの申請内容について   

 介護タクシー申請の流れについて   



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介護タクシー許可申請について

 介護タクシートップページ

 介護タクシーの申請内容

介護タクシーの申請内容及び許可を得るための条件を説明しています。

 介護タクシー申請の流れ

介護タクシー許可申請の流れを説明してます。

 介護タクシー申請書類

介護タクシー許可申請に必要な書類です。運輸支局より取り寄せて早めに準備しましょう。

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