大阪・和歌山の介護タクシーの設立をサポートします!
行政書士中村法務事務所
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 介護タクシーとは、要介護者、要支援者や肢体不自由者など、1人ではタクシーなどの公共機関の利用が困難な方にに対して、自動車運転2種免許を持ったドライバーが、安全に送迎してくれる高齢者には頼もしい味方です。
 
 高齢化社会が進み全国で447.9万人(厚生労働省調べ)いると言われている要介護認定者も確実に増加し、今後、より一層介護タクシーの必要性が増してきます。

 介護タクシー事業を始めるには、一般常用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)の許可が必要ですが、2種免許があれば、法人組織だけではなく、個人でも車両1台からでも開業が可能です。

 当事務所では、介護タクシー開業のお手伝いをさせていただき、より一層、高齢者福祉に貢献できるよう、日々努力を重ねております。。
 
 介護タクシーの開業をお考えでしたら、ぜひ、当事務所にご相談ください。




 介護タクシーを始めるには、介護タクシー事業の許可を取らなくてはなりません。申請をしてから、許可が出るまでは2ヶ月ほどかかります。また、介護タクシーは許可後すぐに、事業が開始できるわけではなく、タクシーメーターの取付・検定など様々な手続きがあります。
 
 ここでは、介護タクシーの中でも最も一般的な、「一般乗用旅客自動車運送事業」の手続きの流れについて説明いたします。

1.申請書類の準備

 許可要件を確認し、必要な書類の収集し、申請書類を作成します。
 許可に必要な要件や書類は、こちらをご覧ください。
                         → 介護タクシーの申請内容
                         → 介護タクシーの申請書類

2.管轄運輸局に申請書類を提出

 当事務所でも作成のお手伝いをさせていただいております。

3.法令試験を受験

 専従の役員1名が近畿運輸局が行う法令試験に合格しなければなりません。
 試験形式は、○×方式で30問、80%以上の正答率で合格となります。自動車六法の持ち込みができますので、しっかり六法の出題範囲を読み込むことが大事です。

4.近畿運輸局により審査

 提出した書類を、運輸局が審査基準に基づき審査します。審査基準を満たしていれば許可が下り、満たしていなければ不許可処分が下されます。
 標準処理期間は、2ヶ月(一般タクシーの場合は5〜6ヶ月)ほどです。
 申請書類に不備があれば、補正を命じられます。この場合には、その分処理期間が延びることとなります。

5.許可書の交付

 許可が下りれば、運輸支局にて許可書が交付されます。ただし、許可されたからと言って、直ちに業務を始められるわけではありません。さまざまな手続きや届けが必要となります。

6.登録免許税の納付

 許可書の受領と同時に登録免許税納付通知書と共に納付書が渡されますので、納付期限までに登録免許税3万円を納めてください。

7.運輸認可申請

 申請内容に不備がなければ、1ヶ月ほどで運賃認可が下ります。認可が下りれば、運輸支局から認可申請書を受け取ります。

8.運輸開始届の提出

 事業開始後は速やかに運輸開始届を提出してください。

9.晴れて営業開始!

 介護タクシー許可の申請を出して営業できるようになるまで、3〜4ヶ月かかることとなります。


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 介護タクシーの申請内容        

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行政書士中村法務事務所  行政書士 中村 武

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介護タクシー許可申請の流れを説明してます。

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介護タクシー許可申請に必要な書類です。運輸支局より取り寄せて早めに準備しましょう。

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