大阪・和歌山の介護タクシーの設立をサポートします!
行政書士中村法務事務所
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 介護タクシーとは、要介護者、要支援者や肢体不自由者など、1人ではタクシーなどの公共機関の利用が困難な方にに対して、自動車運転2種免許を持ったドライバーが、安全に送迎してくれる高齢者には頼もしい味方です。
 
 高齢化社会が進み全国で447.9万人(厚生労働省調べ)いると言われている要介護認定者も確実に増加し、今後、より一層介護タクシーの必要性が増してきます。

 介護タクシー事業を始めるには、一般常用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)の許可が必要ですが、2種免許があれば、法人組織だけではなく、個人でも車両1台からでも開業が可能です。

 当事務所では、介護タクシー開業のお手伝いをさせていただき、より一層、高齢者福祉に貢献できるよう、日々努力を重ねております。。
 
 介護タクシーの開業をお考えでしたら、ぜひ、当事務所にご相談ください。




 介護タクシーの許可申請に関する審査基準については以下の通りです(近畿運輸局出の申請を前提としております。他の運輸局での申請の場合には、審査基準が異なる場合がありますので、一度、その申請運輸局にご確認ください)。

1.乗せる乗客の範囲

 介護タクシーに乗せることのできる乗客は、以下の通りです。
 @ 「介護保険法」で規定する「要介護者」または「要支援者
 A 「身体障害者福祉法」で規定する「身体障害者
 B 上記@とA以外に、肢体不自由、内部障害、知的障害及び精神
   障害等によって、単独での移動が困難で、単独でタクシー等の公
   共機関を利用するのが困難な者
 C 消防機関等を介して、搬送サービスの提供を受ける者
 D 以上@〜Cの乗客の付添人

2.営業区域

 営業が許可されるのは、府県単位となります。

3.営業所

 営業所の要件としては、次の各事項に適合しなければなりません。
 @ 営業区域内に営業所を設置すること
 A 申請者が、土地、建物について3年以上の使用権原を有するも
   のであること
 B 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令の規定
   に抵触していないこと

 Aについては、自己保有の場合は登記簿謄本、借りている場合は契約期間が概ね3年以上の賃貸借契約書を提示しなければなりません。
 ただし、契約期間が3年未満であっても、契約期間満了時に自動的に当該契約が更新されると認められる場合には、使用権原があるものとみなされます。

4.事業用自動車

 使用者が使用権限を有するものであること。リース車両の場合は、契約期間が概ね1年以上であれば、リース契約書の提示を持って、使用権限を有するものとされます。
 最低車両数は申請する営業区域内の営業所に対して1両です。

 また、使用する自動車については、次のように規定されています。
 @ 車いすもしくはストレッチャーのためのリフト、スロープ、寝台等の
   特殊な設備を設けた自動車、又は回転シート、リフトアップシート
   等の乗降を容易にするための装置を設けた自動車
 A @によらず、セダン型等の一般車両を使用する場合にあって
   は、以下の要件のいずれかを満たした者が乗車することが必要
   です。
    ア ケア輸送サービス事業者研修を修了している者
    イ 介護福祉士の資格を有している者
    ウ 訪問介護員の資格を有している者
    エ 居宅介護従事者の資格を有している者

5.自動車車庫

 @ 原則として営業所に併設されていること。
   ただし、併設できない場合は、営業所から直線距離で2q以内
  営業区域内にあって運行管理をはじめとする管理が十分可能な場
  所であれば設置可能です。
 A 車庫と車両の間もしくは車両相互間の感覚が50p以上なくては
   いけません。
 B 営業所と同じく、使用権原が3年以上なくてはいけません。
 C 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触し
   ていないこと。
 D 車両の出入りに支障がない構造であり、前面道路が車両制限令
   に抵触していないこと。
    前面道路が私道の場合は、当該私道の権原の有する者の承認
   があり、かつ、当該私道に接続する公道が車両制限令に抵触し
   ないことが必要です。

6.休憩仮眠施設

 @ 営業所または自動車車庫に併設していること。併設できない場
   合は、 
営業所及び自動車車庫のいずれからも直線距離で2q
   の範囲内
に設置する必要があります。
 A 営業所と同じく、
使用権原が3年以上が必要です。
 B 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触し
   ていないこと。


7.管理運営体制


 @ 法人の場合には、当該役員のうち1名以上が専従すること。
 A 営業所ごとに、配置する事業用自動車の数により義務付けられ
   る常勤の有資格の運行管理者を選任すること(合計車両4両以
   下の場合には運行管理者資格は不要
)。
 B 原則として、常勤の有資格の整備管理者を選任すること。ただ
   し、一定の条件を満たすグループ企業に整備管理者を外部委託
   することも可能です。
 C 運行管理に関する指揮命令系統、常時密接な連絡を取れる体
   制及び点呼体制、事故防止体制および事故報告体制、運転者指
   導体制、利用者からの苦情に関する体制が整備されていること。

8.運転者

 @ 2種免許を所有している必要があります。
 A 旅客自動車運送事業運輸規則第36条第1項各号に該当する者
   は選任することができません。

9.資金計画

 安定した経営基盤があるかどうかも審査対象となりますので、しっかりとした資金計画が必要となります。

 @ 資金の見積りが適切で資金計画が合理的かつ確実なものでなく
   てはなりません。
 A 所要資金の50%以上、かつ、事業開始当初に要する資金の100
   %以上の自己資金が、申請日以降許可日まで常時確保されてい
   ることが必要です。

 なお、自己資金の確認は、申請者名義の預貯金残高証明で確認することになります。申請日時点だけではなく、書類提出後も運輸局指定の日時で確認することとなります。

10.法令遵守

 @ 申請者又は申請者が法人の場合には業務を執行する常勤の役
   員が、介護タクシー事業を行う上での必要な法令の知識を持って
   いること(運輸局で行う法令試験で確認)。
 A 申請者又は申請者が法人の場合には業務を執行する常勤の役
   員が、法令遵守の点で問題がないこと。

 Aについては、道路運送法、貨物自動車運送事業法及びタクシー業務適正化特別措置法、自動車運転代行業法等の法令違反がないことや、申請日1年前及び申請日以降に酒酔い運転等の特に悪質と認められる道路交通法の違反がないこと等が条件となります。

11.損害賠償能力

 損害賠償の範囲として、対人8,000万円以上対物200万円以上の任意保険又は共済に計画車両のすべてが加入する計画があることが必要となります。



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