大阪・和歌山 建設業許可支援センター


 
        

建設業許可取得の主な要件幣事務所へご依頼のメリット
建設業許可申請 幣事務所報酬及び手続の流れ


実績も積んできたし、そろそろ許可を取得して大きな仕事にチャレンジしたい!
元請から建設業許可を取らないと仕事が出せないと言われた
銀行からお金を借りるのに建設業の許可が必要と言われた
 
等の理由で建設業許可の取得を考えられる方が増えてきています。

ところが、建設業許可を取得するためにはいくつかの要件があり、
その要件を確認するために過去契約書発注書注文書等を役所から求められます。
しっかりとこれらの書面を作成していて残しておられるところはよいのですが、
実績があるにもかかわらず、これらの書面が残っていない建設業者様も数多くいらっしゃいます。

しかし、これらの書類がない場合でも許可が取得できる場合もございますので、
あきらめずにやれるだけのことをやってみましょう。
当事務所もそのためのご支援をさせて頂きます。

そこで、

自分の会社が許可の要件を満たしているのか分からない…」
「どうすれば許可を取れるようになるのか教えてほしい…」
「自社はどの業種の許可を取ればいいのだろうか…」


このようなことでお悩みの社長様は、まずは、当事務所の無料相談をご利用下さい。

ただ、建設業を営む全ての事業者が許可を取らなければいけないわけではありません。
次のような軽微な工事のみを請負う場合には、建設業の許可を受けなくても工事を請負うことが
できます。

①建築一式工事の場合: 工事1件の請負代金の額が1,500万円に満たない工事又は150㎡に
            満たない
木造住宅工事
②その他の工事の場合: 請負代金の額が500万円に満たない工事


★新着情報
 
 ・2011/3/24  経営事項審査の改正について 
 
★建設業許可の主な要件

建設業の許可を取得するためには、少なくとも、次の要件を備えていなければなりません。
特に、過去の契約書等の資料から実務経験の証明が必要な経管専技の2つがネックとなり、
許可を取得するのを先に延ばさなければいけないケースもございます。
創業時から、許可の取得を念頭に置いて、契約書等の実務経験資料を保管しておくことが必要です。

≫ 建設業許可申請時に添付する下記の許可要件確認資料ついてはこちらをご覧ください!
 

①経営業務の管理責任者(経管)としての経験を有する者がいること
 
法人の役員、個人事業主として、建設業の経営業務を総合的に行った経験が必要とされます。
   → 経営業務の管理責任者の要件についてはこちらをご覧ください!

②営業所ごとに常駐の専任技術者(専技)を配置していること
 取得しようとする業種に関する資格を所有しているまたは一定期間の経験が必要とされます。
   → 専任技術者の要件についてはこちらをご覧ください!

③請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用があること
 自己資本金の額が500万円以上あるか500万円以上の資金調達能力が必要とされます。
   → 財産的基礎又は金銭的信用についてはこちらをご覧ください!

④請負契約において誠実性があり欠格事由に該当しないこと
 法人の役員や個人事業主が、請負契約における誠実性があり、建設業法第8条に定められた欠格要
 件に該当しないことが必要とされます。
   → 誠実性と欠格事由についてはこちらをご覧ください!

⑤建設工事の請負契約を締結するための営業所を有すること
 建設業の許可を取得するためには、建設工事の請負契約を締結し、経営業務の管理責任者や専任技
 術者が常勤するための営業所を有することが必要とされます。
   → 請負契約に関する誠実性についてはこちらをご覧ください!
 

★幣事務所ご利用のメリット

①建設業許可取得に関するご相談は無料です!
 「自分の会社は、許可の要件を満たしているのだろうか?」等とお悩みの事業主様は、お気軽に
 当事務所にご連絡ください。その場でお答えできない内容につきましては、お調べして速やかに
 回答をさせて頂きます。

②時間を節約し、本業に専念して頂けます!
 事業主様にお手伝い頂かなければならないこともございますが、極力、お手間を取らせないよう
 当事務所がサポート致します。煩わしい役所との打ち合わせ証明書の収集等を当事務所で行う
 ことで、事業主様の貴重なお時間を浪費することなく事業に専念して頂けます。

 また、当事務所では、許可取得後も決算変更届(決算終了後4カ月以内)や許可更新申請(5年
 毎)等定期的に行う必要のある手続において期限管理を行っております。期限に十分間に合うよ
 うに事前にご連絡をさせて頂きます。決算変更届の提出漏れや更新忘れ等を気にすることなく事
 業に専念して頂けます。

③万一、不許可となった場合には報酬額を返金いたします! 
 事業主様のお話を伺い、許可要件を満たせる可能性があり、幣事務所にてご依頼をお受けでき
 ると判断し、事業主様のご判断のもとご依頼を頂くことになります。

 よって、申請に至らなかった場合はもちろんのこと、万一、不許可とされた場合には、原則として
 先に頂いた報酬額はご返金させて頂きます。
 但し、事業主様の虚偽や不利益となる事実を隠していたことが原因で不許可となった場合は除き
 ます。

 
 
★建設業許可取得サポート

 
→サポート内容

 建設業許可取得コンサルティング
 役所との事前協議及び提出資料の収集・作成
 建設業許可申請書類の作成及び提出
 建設業許可証の受領

 
 業務名 幣事務所報酬額  申請手数料  合計 
 建設業知事許可(一般・個人) 94,500円  90,000円  184,500円 
 建設業知事許可(一般・法人) 105,000円 90,000円  195,000円
※その他、各種証明書取得費用が必要となります(数千円×役員分)
※許可取得の難易度により報酬額が変わることもございます。必ず、事前にお見積りをさせて
 頂いており、ご提示させていただいた見積額からは増加することはございません。
※申請に至らなかった場合には、報酬等の費用は一切発生しませんのでご安心ください。
 
→ご依頼の流れ

ステップ1 お問い合わせ・許可相談
 メール又はお電話で当事務所にお問い合わせ下さい。お問い合わせ内容を簡単にお伺いし、面談日
 を設定させて頂きます。面談日までにご用意いただきたい資料をFAX又はメールでご案内させて頂
 きます。

ステップ2 面談でご相談内容の確認と要件チェック 
 建設業許可に関するご相談と要件を満たしているのかをご用意いただいた資料や事業主様からヒア
 リングすることにより確認いたします。

ステップ3 お見積り
 建設業許可取得の見通しが付きましたら、当事務所にご依頼いただいた場合の報酬額と費用のお見
 積りをさせて頂きます。また、同時に許可までの流れのご説明をさせて頂きます。
 
ステップ4 正式依頼
 ご提示致しました見積金額にご納得頂けましたら、「行政書士業務委任契約書」を作成し、署名・
 押印をして頂きます。
 
ステップ5 業務着手
 正式依頼を頂きましたら、着手金(実費及び報酬額の一部)をお支払い頂きます。着手金のお支払
 いが確認出来ましたら、速やかに業務に着手致します。
 
ステップ6 作成した書類への押印及び役所への提出
 建設業許可申請書類の作成及び添付書類が収集を行います。
 申請の準備が整いましたら申請書に押印を頂き、速やかに役所に書類を提出致します。
 許可が出るまでの期間は、約30日です(大阪府の場合)。
 
ステップ7 建設業許可通知書の受領
 建設業許可通知書が当事務所に郵送されてきましたら、速やかに完了報告をし通知書をお渡しさせ
 て頂きます。建設業許可の有効期間は5年です。許可証は、大切に保管して下さい。
 以上で、業務完了となりますが、許可取得後の手続や今後の事業展開に向けて(業種追加につい
 て)のご説明をさせて頂きます。

 
★業務対応エリア

大阪府 : 堺市・和泉市・高石市・泉大津市・忠岡町・岸和田市・貝塚市・熊取町・泉佐野市・
      田尻町・泉南市・阪南市・岬町
和歌山県: 和歌山市・岩出市・紀の川市・海南市 

  

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