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| |対象となる業種|動物取扱責任者|申請に必要な書類|申請手数料と報酬額| |
昨今のペットブームにより、ペットビジネスを行う事業者が増えるにつれ、一部で悪質な事業者が出現したことにより、2006年6月に「動物愛護及び管理に関する法律(動物愛護管理法)」が制定されました。

この法律により、哺乳類・鳥類・爬虫類を扱う動物取扱業者は、登録しなければその事業を行うことはできません。また、その更新は5年ごとに必要となります。
なお、無登録で営業した場合には、30万円以下の罰金が科せられることになります。
当事務所では、お忙しい経営者さんの為に、申請書類の作成から保健所への書類提出までフルサポートで対応しておりますので、開業準備に集中していただけます。
万が一動物取扱業の登録ができなかった場合には、お預かりした報酬を全額返還させていただきますので、安心してご依頼下さい。
但し、虚偽の申請や不利益事実を隠していた等、ご依頼主様の責任によって登録拒否となった場合は除きます。
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対象となる業種
対象となる業種は、販売、保管、貸出、訓練、展示を行う5業種で、具体的には次のような業者が対象となります。
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動物取扱責任者
動物取扱業を営む事業者は、事業所ごとに1名以上、動物取扱責任者を配置しなければなりません。動物取扱責任者は誰にでもなれるわけではなく、常勤しており次の資格要件を満たすことが求められます。
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また、動物取扱責任者は、各都道府県等が開催する研修会のうち年1回以上の参加が義務付けられています。
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申請に必要な書類
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※大阪府知事宛に申請する場合です。他府県や政令都市に申請する場合には、各申請先にご確認ください。
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申請手数料および当事務所報酬
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※大阪府知事宛に申請する場合です。他府県や政令都市に申請する場合には、各申請先にご確認ください。
動物登録業登録申請報酬額
飼養施設無 31,500円(税込)
飼養施設有 42,000円(税込)
(申請手数料は、別途必要となります)
※ 万が一動物取扱業の登録ができなかった場合には、お預かりした報酬を全額返還させていただきますので、
安心してご依頼下さい。
但し、虚偽の申請や不利益事実を隠していた等、ご依頼主様の責任によって登録拒否となった場合は除きます。
| 動物取扱業登録申請業務対応地域 |
| 大阪府 堺市(堺区・北区・中区・西区・東区・南区・三原区)・和泉市・高石市・泉大津市・忠岡町・ 岸和田市・貝塚市・熊取町・泉佐野市・田尻町・泉南市・阪南市・岬町 和歌山県 和歌山市・岩出市・紀ノ川市 大阪府・和歌山県の上記以外の地域の方はお問い合わせください。 |
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