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レストランや喫茶店を営もうと考えられている方は、事業を始める前に保険所に食品営業許可の申請をしなければなりません。その許可が降りて初めて、飲食店の営業を始めることができます。

食品は人の体内に入るものですから、当然、衛生的に管理しまければなりません。その為、営業の場所や建物、設備、使用水、便所、汚物処理等の施設設備が、一定の水準まで整備されていることが必要となります。
また、施設ごとに製造、調理、販売等が衛生的に行われるように自主管理を行う「食品衛生管理責任者」を設置しなければなりません。
当事務所では、お忙しい経営者さんの為に、申請書類の作成から保健所への書類提出までフルサポートで対応しておりますので、開業準備に集中していただけます。
また、万が一飲食店営業の許可が降りなかった場合には、お預かりした報酬を全額返還させていただきますので、安心してご依頼下さい(但し、虚偽の申請や不利益事実を隠していた等、ご依頼主様の責任によって登録拒否となった場合は除きます)。
| |食品衛生責任者|飲食店営業の流れについて|申請手数料及び事務所報酬| |
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食品衛生責任者
「食品衛生責任者」とは、食品関係施設において、製造・調理・販売等が衛生的に行われるように自主的に行う方です。
食品衛生法による許可が必要な営業施設(飲食店営業、菓子製造業、食肉販売業、魚介類販売業等)には、「食品衛生責任者」の設置が必要となります。
「食品衛生責任者」となるためには、食品衛生協会の句集を受けなければなりません。但し、次の資格を持っている方は講習を受講しないでも「食品衛生責任者」となる資格があります。
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飲食店営業許可の流れについて
1.保険所に事前相談する
施設の工事着工前に設計図面等を保健所に持参し、相談して下さい。相談しないで工事を行い、施設の審査時に不備があると不適とされてしまいます。
2.食品衛生責任者の資格を取ります
食品衛生責任者養成講習を受講し、食品衛生責任者の資格を取ります。施設ごとに、1名は必ず必要です。
※食品衛生責任者要請講座は、各都道府県の食品衛生協会で月数回実施されています。
3.申請書類の提出
営業したい日の遅くとも2週間前までに、次の書類を保険所に提出します。
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申請書提出の際に、施設検査の予定日等を打ち合わせします。
4、施設検査を受けます
検査の際には、施設の概要を説明できる責任者(営業者)が立ち会わなければなりません。
5.営業許可所の交付
施設基準に適合していることが確認されれば営業許可書が作成されます。許可書が作成されるまでには数日かかりますので、それまでは営業できません。
6.営業の開始
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申請手数料および当事務所報酬
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飲食店営業許可申請報酬額 42,000円(税込)
(申請手数料は、別途必要となります)
※ 万が一飲食店営業の許可が降りなかった場合には、お預かりした報酬を全額返還させていただきますので、
安心してご依頼下さい。
但し、虚偽の申請や不利益事実を隠していた等、ご依頼主様の責任によって登録拒否となった場合は除きます。
| 飲食店営業許可申請業務対応地域 |
| 大阪府 堺市(堺区・北区・中区・西区・東区・南区・三原区)・和泉市・高石市・泉大津市・忠岡町・ 岸和田市・貝塚市・熊取町・泉佐野市・田尻町・泉南市・阪南市・岬町 和歌山県 和歌山市・岩出市・紀ノ川市 大阪府・和歌山県の上記以外の地域の方はお問い合わせください。 |
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