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建設業を営もうと考えている方は、一部の軽微な工事のみしか請け負わない場合を除いては、28に分類される業種ごとに建設業の許可を取らなければなりません。

建設業は、比較的大きな金額の工事を請け負います。ですから、不適正な施工があった場合に完全に修復することは、なかなか困難です。
ですから、このようなことを防ぐためにも、施工能力・資力・信用のある業者に限り営業を認めるため、建設業法で厳しく許可の要件を定めています。
まずは、建設業許可申請の概要を理解し、申請に備えましょう。
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大臣許可と知事許可
1の都道府県の区域内のみに営業所を設けて営業しようとする場合には、都道府県知事の許可を受けなければなりません。
一方、2以上の都道府県の区域に営業所を設けて営業しようとする場合には、国土交通大臣の許可を受ける必要があります。
但し、営業所の所在地に関わらず全国どこでも建設工事を請け負うことは可能です。
軽微な建設工事を請け負う業者は許可は必要ありません
建設業を営もうと考えられている方は、次のような軽微な建設工事のみを請負う場合を除いて許可が必要となります。
@建築一式工事の場合
工事1件の請負代金の額が1,500万円に満たない工事又は延べ面積が150uに満たない木造住宅工事
A建築一式工事以外の工事
請負代金の額が500万円に満たない工事
建設業許可の区分
建設業許可の区分には、次の2種類があります。
@特定建設業の許可
発注者から直接請負う1件の建設工事につき、その工事の全部又は一部を下請代金の額が3,000万円(建築一式
工事の場合には4,500万円)以上となる下請契約をしようとする者が必要な許可
A一般建設業の許可
発注者から直接請負う1件の建設工事につき、その工事の全部又は一部を下請代金の額が3,000万円(建築一式
工事以外の場合には4,500万円)未満となる下請契約をしようとする者が必要な許可
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建設業の許可は、次の28の業種に分けられており、業種ごとに許可を取らなければなりません。許可を受けていない業種の工事を請負うことはできません。
| 土木工事業 | 建築工事業 | 大工工事業 | 左官工事業 |
| とび・土工工事業 | 石工事業 | 屋根工事業 | 電気工事業 |
| 管工事業 | タイル・れんが・ ブロック工事業 |
鋼構造物工事業 | 鉄筋工事業 |
| 舗装工事業 | しゅんせつ工事業 | 板金工事業 | ガラス工事業 |
| 塗装工事業 | 防水工事業 | 内装仕上工事業 | 機械器具設置工事業 |
| 熱絶縁工事業 | 電気通信工事業 | 造園工事業 | さく井工事業 |
| 建具工事業 | 水道施設工事業 | 消防施設工事業 | 清掃施設工事業 |
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建設業の許可を受けるためには、次の4つの要件を満たさなければなりません。
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