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古物営業許可申請をサポートします!
古物の売買等を行う場合には、盗品等が混入するおそれがあるため、古物営業法に基づき、都道府県の公安委員会の許可を受けなければなりません。
昨今のリサイクル意識の高まりで、古物商の許可を取って営業される方が増えてきています。街中にある、リサイクルショップ、古本屋さん、古着屋さん、中古車屋さんは、みんな古物商の免許を取って営業されているのです。
また、インターネットオークションやフリーマーケットに出品されている方は注意が必要です。
ご自分の使用していた物を出品されるのなら、古物営業許可を取る必要はありません。但し、古物を古物市場等で仕入れて出品する場合には、古物営業の許可が必要です。
許可を受けずに古物営業を行ったものは、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます(古物営業法第31条)。
当事務所では、古物営業を始める方に、申請書類作作成、添付書類の収集から警察署との連絡、書類提出までをサポートしております。
また、万が一古物営業の許可が降りなかった場合には、お預かりした報酬を全額返還させていただきますので、安心してご依頼下さい(但し、虚偽の申請や不利益事実を隠していた等、ご依頼主様の責任によって登録拒否となった場合は除きます)。
| |古物とは|古物営業とは|古物営業の許可を受けられない場合| |古物営業許可申請に必要な書類|申請手数料及び報酬額| |
古物とは
「古物」とは、次のようなものをいいます。
@ 一度使用されたもの
A 使用されない物品で使用のために取引されたも
B これらのいずれかの物品に、「幾分の手入れ」をしたもの
古物営業法施工規則により、次の13品目に分類されています。
| 1 | 美術品類 | 書面・彫刻、工芸品等 | |
| 2 | 衣類 | 和服類、洋服類、その他の衣料品類 | |
| 3 | 時計・宝飾品類 | 時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等 | |
| 4 | 自動車類 | その部分品を含む | |
| 5 | 自動二輪車及び 原動機付自転車 |
これらの部分品を含む | |
| 6 | 自転車類 | その部分品を含む | |
| 7 | 写真機類 | 写真機、光学器等 | |
| 8 | 事務機器類 | レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、FAX装置、事務用電子計算機 | |
| 9 | 機械工学類 | 電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等 | |
| 10 | 道具類 | 家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、畜音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等 | |
| 11 | 皮革・ゴム製品類 | カバン、靴等 | |
| 12 | 書籍 | ||
| 13 | 金券類 | 商品券、乗車券及び郵便切手並びに古物営業法施工令第1条各号に規定するその他の物をいう | |
古物営業とは
古物を扱う営業については、次の3つがあります。
1号営業(古物商)
1号営業(古物商)とは、次のような営業のことをいいます。
@古物を売買し、もしくは交換する営業
A他人の委託を受けて売買し、もしくは交換する営業
ただし、次のような場合は、1号営業(古物商)には該当しません。
@古物を買い取らずに、売却のみを行う営業
A自分が売却した物をその売却した相手から買い取ることのみを
行う営業
2号営業(古物市場主)
古物商間の古物の売買又は交換のための市場(古物市場)を経営する営業
3号営業(古物競りあっせん業者)
古物の売買をしようとする者のあっせんをインターネットを使用する競りの方法により行う営業
古物競りあっせん業者は、自らは古物の売買をせずに、インターネットオークションにより古物売買の場を提供し、出品者や落札者から手数料を受け取る営業を行う業者です(ヤフーオークション等)。
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古物営業の許可を受けられない場合
次に該当する方は、古物営業の許可を受けることができません。
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古物営業の許可申請に必要な書類
1号営業及び2号営業の場合
1号営業(古物商)を営もうとする人は、営業所が所在する都道府県の公安委員会、2号営業(古物市場主)を営もうとする人は、古物市場が所在する都道府県の公安委員会から許可を受けないと営業することができません。
| 必要書類 | 個人 | 法人 | 備考 | |
| 許可申請書 | ○ | ○ | 正・副2通必要 | |
| 住民票(外国人の場合は 登録原票記載事項証明書) |
○ | ○ | 申請者・役員・管理者全員のものが必要 | |
| 最近5年間の略歴所 | ○ | ○ | 申請者・役員・管理者全員のものが必要 | |
| 欠格事由に該当しない 旨を誓約する書面 |
○ | ○ | 申請者・役員・管理者全員のものが必要 | |
| 登記事項証明書 (成年被後見人又は被保佐人 に該当しない旨の証明) |
○ | ○ | 申請者・役員・管理者全員のものが必要 | |
| 身分証明書 (市町村役場で発行) |
○ | ○ | 申請者・役員・管理者全員のものが必要 | |
| 法人登記事項証明書 | × | ○ | 法人のみ必要 | |
| 定款 | × | ○ | 法人のみ必要 | |
| URL使用権限疎明資料 | △ | △ | ホームページ利用取引をする場合 | |
| 古物市場の規約 (参加者名簿含む) |
△ | △ | 2号営業許可を取得する場合 | |
3号営業(古物競りあっせん業)の場合
古物競りあっせん業者は、営業開始の日から2週間以内に、営業の本拠となる事務所の所在地を管轄する公安委員会に、届けをしなければなりません。
| 必要書類 | 個人 | 法人 | 備考 | |
| 営業開始届出書 | ○ | ○ | 正・副2通必要 | |
| 住民票(外国人の場合は 登録原票記載事項証明書) |
○ | × | 申請者・役員・管理者全員のものが必要 | |
| 定款 | × | ○ | 法人のみ必要 | |
| URL使用権限疎明資料 | ○ | ○ | ホームページ利用取引をする場合 | |
古物競りあっせん業の認定申請
古物競りあっせん業者は、その業務の実施の方法が、国家公安委員会が定める盗品等の売買の防止及び速やかな発見に資する方法の基準に適合することについて、公安委員会の認定を受けることができます。
| 必要書類 | 個人 | 法人 | 備考 | |
| 認定申請書 | ○ | ○ | 正・副2通必要 | |
| 住民票(外国人の場合は 登録原票記載事項証明書) |
× | ○ | ||
| 最近5年間の略歴書 | ○ | ○ | ||
| 欠格事由に該当しない旨を 誓約する書面 |
○ | ○ | ||
| 業務の実施の方法が基準に 適合することを説明した書面 |
○ | ○ | ||
URL使用権限疎明資料
URL使用権限疎明資料とは、次のようなものです。
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| 古物営業許可申請業務対応地域 |
| 大阪府 堺市(堺区・北区・中区・西区・東区・南区・三原区)・和泉市・高石市・泉大津市・忠岡町・ 岸和田市・貝塚市・熊取町・泉佐野市・田尻町・泉南市・阪南市・岬町 和歌山県 和歌山市・岩出市・紀ノ川市 大阪府・和歌山県の上記以外の地域の方はお問い合わせください。 |
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