電話で「あなたに抽選で優待会員に選ばれました。海外旅行等の特典等がありますので、当社までお越しください。」と、あたかも消費者が何らかの特典に当たったかのように言い、消費者に営業所に誘い込み、執拗に拘束した上長時間にわたり勧され、英会話教材や宝石など買和されてしまうというケースがあります。
これは「アポイントメント・セールス」という悪徳商法の一種です。
このようにアポイントメントセールスは、業者が何らかの名簿に基づいて無作為に、販売目的を隠した上de 電話や郵便などで消費者を営業所や喫茶店などに誘い出し、執拗に長時間営業所に拘束して、最終的に消費者に高額な商品を買わせる悪質な手口です。
アポインメント・トセールスも営業所の内外いずれで契約した場合であっても特定商取引法の訪問販売となり、クーリング・オフすることができます。
アポイントメント・セールスは訪問販売の一種ですから、当然クーリング・オフ期間内であれば、無条件に契約を解除することができます。
アポイントメント・セールスは、電話や郵便などで、喫茶店など営業所以外の場所に呼び出されて契約する場合もあります。こういった場合もクーリング・オフをすることが可能です。
@ 「指定商品・指定権利・指定役務」かどうか
A 法定書面を受け取ってから8日以内
B 書面による通知をすること(必ず内容証明郵便で行うこと)
クーリング・オフ期間が過ぎてしまった場合であっても、民法や消費者契約法の規定により契約を取り消すことが可能な場合があります。
商品の品質などに対し、嘘の事実を伝えたり、消費者にとって不利益な事実を伝えなかったり、重要な事実にを伝えなかったり、事実と異なることを説明して契約を結んだ場合は、消費者契約法により契約を取り消すことができます。
また、営業所等で消費者が「帰りたい」と伝えのにもかかわらず帰らせず、長時間しつこく勧誘を続け契約を結んだりした場合も取消が認められます。
もし、未成年が高額な商品等の契約をする場合には、親権者(通常は両親)の同意が必要になります。このように、キャッチセールスの契約者が未成年者の場合で親権者の同意がない場合には、未成年者を理由に解約することができます。
ただし、未成年者が結婚している場合には成年擬制といい、成年者と同等の権利が与えられ、親権者の同意がなくても契約が成立してしまいますので、取り消すことはできません。

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