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路上を歩いていて、若い男性に「化粧品に興味はありませんか?」などと声を掛けられ、「話を聞くだけでもいいですから」といわれ営業所まで連れて行かれ、しつこく、威圧的に迫ってきたので断りきれず、高価な化粧品を購入してしまったなんてことはありませんか?
これはキャッチセールスという悪徳商法です。
最近では「モデルになりませんか?」と声を掛け、モデル契約の為に宝石を買う必要があると高価な宝石を購入させるケースがあります。
このようにキャッチセールスは路上等で無差別に声を掛けてしつこく付きまとい、販売目的を隠して勧誘することが多く、営業所に連れてくると一方的に商品の販売攻勢に転じ、消費者が自由な意思による商品の購入を妨げて契約をさせようとします。
このキャッチセールスもクーリング・オフすることが可能です。また、販売目的を隠し勧誘する行為は特定商取引法により禁止されており、違反行為に対しては行政罰のみならず刑事罰が科せられます。
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キャッチセールスでは消費者を路上で勧誘し営業所へ連れて行き契約を迫ります。本来ならば、営業所での契約は訪問販売とはならずクーリング・オフはできません。しかしキャッチセールスも立派な訪問販売であり、当然クーリング・オフすることが可能です。
営業所以外の場所で契約した場合
キャッチセールスでは、路上などで呼び止められその場で契約したり、喫茶店など営業所以外の場所に連れて行かれて契約する場合もあります。こういった場合もクーリング・オフをすることが可能です。
クーリング・オフの要件
@ 「指定商品・指定権利・指定役務」かどうか
A 法定書面を受け取ってから8日以内
B 書面による通知をすること(必ず内容証明郵便で行うこと)
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クーリング・オフ期間が過ぎてしまった場合であっても、民法や消費者契約法の規定により契約を取り消すことが可能な場合があります。
消費者契約法による取消し
商品の品質などに対し、嘘の事実を伝えたり、消費者にとって不利益な事実を伝えなかったり、重要な事実を伝えなかったり、事実と異なることを説明して契約を結んだ場合は、消費者契約法により契約を取り消すことができます。
また、営業所等で消費者が「帰りたい」と伝えのにもかかわらず帰らせず、長時間しつこく勧誘を続け契約を結んだりした場合も取消が認められます。
民法による取消
もし、未成年がの高額な商品等の契約をする場合には、親権者(通常は両親)の同意が必要になります。このように、キャッチセールスの契約者が未成年者の場合で親権者の同意がない場合には、未成年者を理由に解約することができます。
ただし、未成年者が結婚している場合には成年擬制といい、成年者と同等の権利が与えられ、親権者の同意がなくても契約が成立してしまいますので、取り消すことはできません。
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