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派遣労働とは、雇用関係は派遣会社(派遣元)にあり、その派遣会社から受入会社(派遣先)に派遣されて、その受入会社の指揮命令の下で働くことをいいます。つまり、「雇い主以外の者の指揮命令を受けて、その者のために働く」ということです。
 

 
派遣労働者にも、当然、労働基準法が適用されます。ただし、実際働いている職場とは雇用関係にありませんので、賃金の未払い・有給休暇の取得などは派遣元に対して請求することになります。

労働条件の明示義務残業を求められたら有給休暇の取得について
派遣契約の解除セクハラの防止義務派遣社員の社会保険について

 
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派遣社員であっても、労働基準法に基づいた権利があります。自分にどのような権利があるのかを確認し、不当な要求に対しては、毅然とした態度で戦いましょう。
 
労働条件の明示義務
 
労働基準法では、労働条件の明示義務を雇い主に課しています。特に、絶対的記載事項に関しては、書面で明示しなければならないことになっています。ですから、必ず、入社時に雇入条件を書面でもらってください。働いてみて、当初話していた条件と違うなんてことはよくありがちです。
 
残業を求められたら
 
派遣先企業が、派遣労働者に時間外業務を命じるためには、労働条件明示書(派遣労働の契約書)時間外労働に関する事項が記載されている必要があります。よって、記載されていなければ、時間外労働をする必要はありません。また、記載されている場合でも、上限時間を超えて残業をする必要もありません。
時間外労働をする場合には、当然、8時間を超える場合には、25%増しの割増賃金が支払われることになります。
 
有給休暇の取得について
 
派遣社員であっても、一定の条件を満たせば、有給休暇を取得することができます。派遣元が、このことを隠したり、派遣労働者が有給休暇を取ろうとすると、「派遣社員には有給休暇なんてないよ。」と言ったりして、有給休暇を取らせようとしないこともあります。
 
しかし、派遣社員にも有給休暇はありますので、請求することは可能です。ただし、有給の請求は派遣元に対して行うのですが、有給を使うことで派遣先に迷惑がかかることにもなりますので、派遣先にも相談して決めるべきだと思います。
 
通常、忙しい時期に労働者が有給を取ろうとすると、雇用主は対抗手段として、時季変更権を行使し、別の時期に有給を与えることができます。ただし、派遣労働では、雇用主と勤務先が別であるため、勤務先は時季変更権を行使することもできず、有給を拒むこともできないのです。
派遣労働者は、有給を取得する場合に、派遣先に伝える義務はないのですが、マナーとして、後々のトラブルを防ぐためにも、派遣先に対しても伝えておくべきでしょう。
 
また、契約期間の満了や退職時に残りの有給休暇を消化することもできます。ただし、この場合にも、契約満了の場合はともかく、マナーとして有給休暇の残日数と引き継ぎなどの期間も考慮して、十分期間を取って退職の申し出をしましょう。
 
派遣契約の解除
 
派遣労働者の側に、契約を解除されても仕方がないような重大な問題があったわけでもなく、あくまでも派遣先の都合等で派遣契約が途中解約された場合でも、派遣元はその派遣労働者を解雇することはできません。
派遣労働者といっても、派遣元に雇用されている労働者ですから、解雇するとなると、労働基準法や判例等で厳しく制限されています。
 
派遣先の都合で解約する場合には、派遣先の責任として、相当の猶予期間を持って解約を申し入れることや、関連会社での就業斡旋などによる新たな就業機会をはかること、または、30日前の予告もしくは派遣労働者の賃金相当額の30日分以上の損害賠償などをしなければなりません。
 
セクハラの防止義務
 
男女雇用機会均等法では事業主に対して、職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置を義務付けています。
これによると、事業者は、職場において行われた性的な言動に対する女性労働者の対応により、女性が労働条件で不利益を受けたり、就業環境が害されたりすることのないように、雇用管理上必要な配慮をしなければならないと規定しています。
 
女性の割合が多い派遣労働者としては、セクハラは切実な問題です。
均等法の規定では、雇用する事業主を対象としています。そのため、派遣労働者と直接雇用関係のない派遣先との間では、本来、適用されません。
しかし、労働者派遣法では、派遣先を「雇用する事業主」とみなし、セクハラが起こらないよう、必要な措置を取るように規定しています。
 
派遣社員の社会保険について
 
正社員だけではなく、派遣社員も一定の条件を満たしていれば、労働保険や社会保険に加入しなければなりません。
 
社会保険の加入条件

保険名 加入条件 保険料
労災保険 労働者を1人でも使用する事業所は、必ず加入しなければなりません 派遣元が全額払います
雇用保険 1週間の労働時間が20時間以上で同じ派遣会社に1年以上雇用されることが見込まれること 賃金総額×0.015
(派遣元0.009、派遣労働者0.006)
健康保険 雇用期間が2ヶ月以上で、労働時間または労働日数が社員の4分の3以上の場合 標準報酬月額×0.076
(派遣元0.038、派遣労働者0.038)
※派遣健保の場合
厚生年金保険 雇用期間が2ヶ月以上で、労働時間または労働日数が社員の4分の3以上の場合
70歳以上は適用除外
標準報酬月額×0.14996
(派遣元0.07498、派遣労働者0.07498)
※2008年8月まで

 
上記の表の加入条件を満たせば、社会保険に加入することができるのではなく、派遣会社は必ず加入させなければならないのです(強制加入)
これらの社会保険は、労働者だけでなく、派遣会社の負担も大きいので、加入を避ける派遣会社もあります。給与明細などを確認し、加入されていないようでしたら、必ず加入してもらうように請求しましょう。
また、これらの社会保険は、強制加入ですから、社会保険への加入を条件に、当初提示していた時給を下げることは違法となります

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