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依頼もしていないのに、突然、販売業者が自宅に訪問してきて、セールスマンの言葉巧みなセールストークに圧倒されて、断りきれずに商品を買わされたなんて事はないですか?
 
特定商取引法上、「訪問販売とは」、
 
    @店舗以外の場所で行われる商品等の販売または役務の提供
    A特定の方法により誘引した顧客に対する通常の店舗等で行われる販売または役務
 
のことを指します。
 
自宅にセールスマンが現れて、そこで商品を買わされることだけが訪問販売だと思われている方もいらっしゃると思いますが、次の場合も訪問販売となります。
 
  @営業所以外の場所で呼び止めて営業所などに同行させ契約や申込みをする場合(いわゆるキャッチセールス
 
  A電話・郵便などや住居を訪問して、契約に勧誘することを告げずに(もしくは他のものと比べて有利な条件で
   契約を締結できる旨を告げて)、営業所その他の特定の場所への来訪を要請して、契約の申込みまたは締結を
   する場合(いわゆるアポイントメントセールス
 
訪問販売はこちらから出向く必要もなく便利な面もありますが、販売業者は事前の連絡もなく突然現れ言葉巧みにセールスをし、つい消費者は断り切れずに不要なものや高価なものを購入してしまうケースが多々あります。
 
しかし、訪問販売はクーリング・オフにより無条件に申込みの撤回または契約を解除できますので、不必要なものを購入してしまったのであれば、冷静にクーリング・オフしましょう(ただし、指定商品及び役務に限ります)。
 
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氏名、商品、販売目的などの表示
 
販売業者が訪問販売をしようとする場合は、勧誘に先立ってその相手方に対し
 
    @ 事業者の氏名または名称
    A 契約または役務提供契約の勧誘をする目的である旨
    B 勧誘しようとする商品もしくは権利または役務の種類
 
を明らかにする必要があります。
 
書面の交付
 
販売業者は、契約の申込みを受けたときまたは契約の締結をしたときには、
 
    @ 販売価格(役務の対価)
    A 代金(対価)の支払いの時期および方法
    B 商品(権利または役務)の引渡し(権利移転または役務提供)時期
    C クーリング・オフその他省令で定める事項
 
について、その内容を記載した書面を申込者または契約者に交付する必要があります。
これは、契約内容を明確にし、後日トラブルが発生することを防止するためですが、さらに契約内容に関して消費者が不利になるような契約内容は定めることができないようになっています。
 
禁止行為
 
販売業者は売買契約などの締結の勧誘をする際、または申込みの撤回や契約の解除を妨げるため、次の事項につき、故意に事実を告げなかったり事実と異なる事を告げること。
 
    @ 商品の性能・品質・権利、役務の種類・内容、その他省令で定める事項
    A 販売価格、役務の提供
    B 代金の支払いの時期および方法
    C 商品の引渡しの時期、権利の移転時期、役務の提供時期
    D 契約解除に関する事項
    E 契約の締結を必要とする事情に関する事項
    F 顧客の判断に影響を及ぼす重要なもの
 
販売業者が上記に対して、故意に事実を告げなかったり事実と異なる事を告げる行為があり、消費者が誤認し、それにより契約を締結した場合は、契約を追認できる時から6ヶ月間はその契約を取り消すことができます。
 
主務大臣による指示および業務の停止
 
販売業者が氏名・商品・販売目的の明示義務、書面の交付義務、禁止行為みついて違反した場合には、主務大臣は販売業者に対し、必要な措置を取ることを指示できます。また、その指示に従わないときには、1年以内の期間にかぎり、業務停止の処分をすることができます。

また、 違反をしたものは刑事罰則として以下の刑に処せられます。
 
    @ 書面交付義務違反 → 100万円以下の罰金
    A 禁止行為違反    → 2年以下の懲役または300万円以下の罰金
    B 業務停止命令違反 → 2年以下の懲役または300万円以下の罰金
 
 
クーリングオフ
 
訪問販売の購入者は、法定書面を受け取った日から、8日間は無条件で契約解除もしくは申込みの撤回ができます。
 
なお、販売業者がクーリングオフの行使について不実告知をしたり、クーリングオフの行使を妨害するために威迫して困惑させたりして、クーリングオフを行わせなかった場合には、クーリングオフが可能である書面を再度交付してから8日間経過するまでは、クーリング・オフが可能となります。
 
損害賠償額の制限
 
契約の履行をめぐってトラブルが生じ契約解除に至った場合、販売業者からの法外な損害賠償請求を防ぐため、特定商取引法では損害賠償の請求額の上限を定めています。
 
   @ 商品または権利が返還された場合
     商品の通常の使用料の額または権利の行使により得られる利益に相当する額
   A 商品または権利が返還されない場合
     商品または権利の販売価格に相当する額
   B 役務提供契約の解除が役務の提供の開始後である場合
     提供された役務の対価に相当する額
   C 契約の解除が商品の引渡しもしくは権利の移転または役務の提供の開始前」である場合
     契約の締結および履行のために通常要する費用の額
    
上記@〜Cに法定利率年6%による遅延損害金の額を加算した金額を超える支払いを購入者に請求することはできないことになってます。

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