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不当解雇とは解雇予告手当もし、不当解雇されたら

 
もし、あなたが急に解雇を言い渡されたら・・・
解雇された場合でも、あなたには法律で保護された権利があります。不当な解雇には、権利を知って堂々と会社と戦い、やめる場合にはできるだけ有利な条件で退職できるよう頑張りましょう!
 
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不当解雇とは、法律(労働基準法など)や就業規則の規定を守らずに、事業者の一方的な都合により労働者を解雇することです。
 
例えば、
 
    ○ 業務上のケガ、病気の療養による休業期間およびその後30日間
    ○ 産前6週(多胎妊娠の場合14週間)産後8週間およびその後30日間
    ○ 結婚、妊娠、出産、産前産後休業をしたことなどを理由に解雇すること
    ○ 解雇予告手当てを払わずに、即刻解雇すること
 
等が該当します。
 
解雇の要件
 
解雇には主に次の3種類あります。
 
  @ 普通解雇 ・・・ 能力不足、経営上の必要性など
  A 懲戒解雇 ・・・ 従業員の重大な過失や問題行動によるもの
  B 整理解雇 ・・・ 普通解雇のうち、事業の縮小など経営上の理由によるもの
  
解雇は社会通念上「なるほどもっともだ」という合理的理由が必要となります。
労働基準法では、
 
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする
 

と明記されています。
また、事業者が解雇を行う場合には、30日前に予告するか、平均賃金の30日分の解雇予告手当を支払う必要があります。
 
もし、20日前に解雇予告をしたなら、10日分の解雇予告手当てを払う必要があります。
ただし、次に該当する者には解雇予告制度は適用されません。
 
  @ 日々雇い入れられる者(1ヶ月を超えて使用されるに至った場合は除く。)
  A 2ヶ月以内の期間を定めて使用される者(所定の期間を超えて引き続き使用される者を除く。)
  B 季節的に4ヶ月以内の期間を定めて使用される者(所定の期間を超えて引き続き使用される者を除く。)
  C 試みの使用期間中の者(試用期間が14日を超える場合は除く。)

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事業者は労働者を解雇する場合であっても、「明日から来なくていいよ」というような解雇はできません。労働基準法では、30日前解雇予告するか、平均賃金30日分解雇予告手当を支払わなければならないと定めています。
この30日という期間は休日も含む暦日で計算します。
 
平均賃金
 
平均賃金とは労働者が1日当たりに得た平均的な賃金単価で次のように計算します。
 
             直前3ヶ月間の賃金 ÷ 直前3ヶ月間の(暦)日数
 
直前3ヶ月間の賃金とは、賃金締切日がある場合には、直前の賃金締切日から遡って3か月分の賃金のことをいいます。
また、例外的に日給・時間給・出来高払制の人は次の式で計算された額が上記の計算式での額と比べて高い方を平均賃金とします。
 
  
          (賃金総額 ÷ その期間中の労働日数) × 0.6
 

また、次の期間及び賃金は、平均賃金の計算から除外されます。

算定期間中の賃金と日数の両方から除外するもの
 
  @ 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間
  A 産前産後の女性が労働基準法65条によって休業した場合
  B 使用者の責めに帰すべき事由によって休業した期間
  C 法定の育児・介護休業をした期間
  D 試用期間
 
算定期間中の賃金のみから除外するもの
 
  @ 臨時に支払われた賃金(結婚祝い金・各種見舞金・退職金等)
  A 3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(ボーナス等)
  B 通貨以外のもので支払われた賃金で一定範囲に属さないもの(現物給付)
   
解雇予告を必要としない場合
 
次の場合には、解雇予告手当ては不要です。
  @ 天災事変その他やむを得ない自由の為に事業の継続が不可能となった場合
  A 労働者の責めに帰すべき事由に基づいて解雇する場合
 
 「天災事変」とは、地震や台風などの自然災害、大火事などの災害が該当します。また、「労働者の責めに帰すべき事由」とは、就業規則中の懲戒解雇事由に当たるような行為をした場合が該当します。
 
解雇予告手当が支払われない場合は内容証明郵便で請求しましょう。

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もし、会社から突然「明日から出勤しなくていいよ。」と解雇を告げられたら、あなたはどうしますか?
会社から解雇を告げられたら、
 
  @ 解雇の理由を記載した「解雇通告書」を提出させる。
 
  A その解雇理由が正当なものであるか、就業規則に記載があるのか等を確認する。
 
  B 解雇理由に納得がいかなければ、再度会社に具体的な解雇理由の説明を求めましょう。
 
あなたに非がないのに解雇を宣告され、あなたがやめたくない場合には辞める意思のないことをはっきりと表示し、証拠が残るよう内容証明郵便などで通知し、いつもどおり会社に出社してください。
 
ただ、会社から一旦、解雇を言い渡されてしまうと、辞めたくないと思ってはみてもその会社にはいずらいものです。今回は解雇を免れたとしても、そういった会社はいつあなたに解雇を言い渡すか分かりません。そんな会社に残ってもプラスになるとは思えませんし。将来の不安などもあるでしょうが、請求できる権利を全て行使し、解雇を受け入れるほうが良いのではないかと思います。
 
辞める場合
 
解雇であるにもかかわらず、退職届を書くように会社から強要されることがありますが、絶対に退職届は書かないようにして下さい。退職届を書いて提出してしまいますと、自己都合退職となってしまい、解雇予告手当などの請求ができなくなってしまいます。また退職後、失業給付を受けようとする場合に自己都合退職となり、給付制限を受けたり給付日数を減らされたりすることがあります。
 
もし、退職願を出してしまったとしても、会社側の言動が脅迫詐欺錯誤を起こさせるようなものである場合、あなたの退職届の意思表示の無効取消を主張することができます。この無効や取消の主張は、内容証明郵便にて会社に意思表示し、後々の証拠として残しておきましょう。
 
もし、解雇の当事者になったら
 
@ 解雇の理由を明記した解雇通告書面でもらう。

労働基準法22条では、「退職した労働者が、退職の事由について証明書を請求した場合には、遅滞なく交付しなければならない。」と定めています。
これは解雇されたことを証明する重要な書類ですから、必ず会社からもらってください。
 
A 退職後に送られてくる離職票の退職理由欄には必ず「会社都合による退職と記載してもらいましょう。
 
「自己都合による退職」になると、失業保険の給付が3ヶ月の待機期間後となってしまい生活に支障をきたしてしまします。離職票が送られてきたときには、必ず確認してください。
会社都合の退職のはずなのに、退職理由欄に自己都合退職と記載されていたならば、必ず会社に訂正してもらえるよう抗議しましょう。
 
B 残っている有給休暇がないか確認しましょう。

有給休暇は在職時に使用しないと権利が消滅してしまいます。退職日が決まったら、必ず残りの有給休暇日数を確認し、権利を行使してください。
もし、引継ぎ等もあり有給休暇を消化しきれないようでしたら、会社に有給給休暇の買取を請求してみましょう。基本的に有給休暇の買取は法律で禁止されています。
ただし、退職により有給休暇の消化が難しい場合は、有給休暇の買取が認められていますので、会社と交渉してみてください。
 
C 解雇予告手当・未払いの賃金・残業代・退職金の請求

退職後に賃金などの未払いが発生するケースがよくあります。
この場合には内容証明郵便で請求すると効果的です。こういった後々のトラブルをスムーズに解決する為に、在職時からの証拠となる資料の確保が重要です。
 
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