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行政書士中村法務事務所
 
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不倫・婚約破棄での慰謝料請求、敷金返還問題、お金の貸し借りでのトラブルなど、皆さんの身近には様々なトラブルが潜んでいるのではないかと思います。
 
もちろん、事前に契約をきちんと交わすことで、トラブルを未然に防ぐことは可能です。それでも、トラブルに遭ってしまったら、自分の権利を確認し、内容証明郵便で主張し、泣き寝入りすることなくトラブルを解決しましょう!

内容証明郵便自体は、法的拘束力があるものではありませんが、出すタイミング、書き方、内容、利用方法により効果が変わってきます。

相手の反論のできない効果の高い内容証明郵便を送ることにより、 相手に心理的圧力をかけ、その後の交渉を有利に進めることができるのです。

当事務所では、お客様の話をよく伺い、内容証明送付後の相手の反応を考え、効果の高い内容証明を作成いたします。

また、内容証明送付後のアフターフォローも、メール・お電話でしっかり対応させていただきます。

トラブルに遭ったら、まずはひとりで悩まずに早めに専門家に相談してください。

行政書士は、法律により守秘義務を負っていますので、安心してご相談ください。


               







社会生活をしていると様々なトラブルに出会います。始めから話し合いで解決できればよいのですが、なかなかそうもいきません。そこで、法律に基づいて自分の正当な権利を主張するための手紙が内容証明郵便なのです。
内容証明郵便自体には、法的拘束力こそありませんが、法に基づいた自分の主張を明確に示すことで、相手は心理的プレッシャーを感じ、その後の交渉をスムーズに進めるのに役立ちます。

ただし、どんな場合でも内容証明郵便で請求すればよいかと言えば、そうではありません。場合によっては、内容証明郵便を使わない方がよい場合もありますので、まずは内容証明郵便について知ってください。

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不倫や婚約破棄、暴力などを受け精神的苦痛を受けた場合には、その相手に対して慰謝料の請求ができます。
慰謝料は、目に見えない精神的苦痛を金額に表して、相手に請求するものですから、請求額は人によってさまざまです。よって、精神的苦痛を証明できる証拠が重要となってきます。

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悪徳業者は、さまざまな手を使って、不要なものを高額で売りつけようとします。日頃から気を引き締め、このような悪徳商法に引っ掛からないようにすることが重要ですが、巧みな悪徳業者のセールストークに乗ってしまい、つい不要なものを購入してしまうこともあるでしょう。

でも、諦める必要はありません。
訪問販売や電話勧誘など一定の取引であれば、「クーリングオフ」という制度で契約日から一定期間であれば、一方的に契約を解除することができます。
また、クーリングオフ期間を過ぎていたとしても、事業者が嘘の説明をしていたり、消費者にとって不利益になることをあえて言わなかったり等した場合には、「消費者契約法」により、契約の取消しが可能です。

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賃貸物件を借りていて、その物件を退室する際には、借主には原状回復義務があり、元の状態に戻さなければなりません。
この原状回復義務について、貸主と借主の間での認識の違いにより、敷金返還されないというようなトラブルに発展します。

敷金返還トラブルを回避するには、入居時にチェックリストを作って、借主・貸主双方がきちんと確認することなどが必要です。

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個人間のお金の貸し借りや売掛金の回収など、お金にまつわるトラブルは非常に多いです。相手が話し合いに応じなかったり、払う意思を見せない場合には、まずは内容証明郵便で請求しましょう。

特に個人間で貸し借りをされる方には、契約書を作成されていない方が多いのですが、後々のトラブルを回避する為にも、必ず借用書(金銭消費貸借契約書)を作成し、できれば公正証書にしておきましょう。

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正社員だけでなく、パート・アルバイト・派遣労働者にも、「労働基準法」により守られた権利があります。不当解雇や賃金の未払いなど、ご本人からの請求したのでは、なかなか会社も動いてくれないかもしれませんが、行政書士名入りの内容証明を送ることで効果が上がります。

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双方の話し合いで約束の内容が決まったら、「示談書「の作成が必要です。契約は口頭でも成立しますが、約束が守られずに、「そんな約束はしていない。」などとトラブルに発展します。こういった「言った」「言わない」という水掛け論を防ぐためにも書面に残しておくことが必要です。

特に、金銭の支払いが目的の契約の場合は、「強制執行認諾条項」の付いた公正証書にしておかなければなりません。
当事務所では、公正証書の作成代理もしております。

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