日常トラブルでお困りのみなさまへ


不倫・婚約破棄での慰謝料請求、敷金返還問題、お金の貸し借りでのトラブルなど、皆さんの身近には様々なトラブルが潜んでいるのではないかと思います。
 
もちろん、事前に契約をきちんと交わすことで、トラブルを未然に防ぐことは可能です。それでも、トラブルに遭ってしまったら、自分の権利を確認し、内容証明郵便で主張し、泣き寝入りすることなくトラブルを解決しましょう!

内容証明郵便自体は、法的拘束力があるものではありませんが、出すタイミング、書き方、内容、利用方法により効果が変わってきます。

相手の反論のできない効果の高い内容証明郵便を送ることにより、相手に心理的圧力をかけ、その後の交渉を有利に進めることができるのです。

当事務所では、お客様の話をよく伺い、内容証明送付後の相手の反応を考え、効果の高い内容証明を作成いたします。

また、内容証明送付後のアフターフォローも、メール・お電話でしっかり対応させていただきます。

トラブルに遭ったら、ひとりで悩まずに早めに専門家に相談してください。

行政書士は、法律により厳しい守秘義務を負っています。決してご相談内容が漏れることはございませんので、安心してご相談ください。

      行政書士に依頼するメリット・デメリット

             お問い合わせ・ご相談はこちらから

弊事務所へご依頼いただくメリット


 @ 専門家に相談することで不倫問題に関する不安を解消する
   ことができます。
   
ネット検索をすれば,不倫や婚約破棄等男女トラブルの情報はたくさん
    出てきます。しかし、情 報がありすぎても実際にどの情報が正しくど
    のように活用すればいいのか判断がつかないこともあるでしょう。
    また、男女トラブルは法律にあてはめて相手に主張すれば、解決すると
    いうものでもありません。不倫を知ってしまった怒りにまかせて、ネッ
    トの情報だけで勢いで相手に慰謝料請求をしても、解決が遠のいてしま
    います。専門家に相談することで、冷静に不倫問題に対処することがで
    きますし、いつでも相談できるという安心を手に入れることができます。

 A 行政書士の署名・職印の入った内容証明を送付することで、
   相手に対して心理的プレッシャーを与えることができます。

   
内容証明には、法的拘束力はありませんが、証拠としての能力は十分で
    すので、書面の内容と専門家が関与していること示すことで、効果が出
    ます(ご自身で作成する場合には、脅迫と思われかねない文章を書きます
    と逆に不利になりますのでご注意ください)。
    弊事務所では、依頼者様のお話をしっかり伺った上で、 相手に伝えたい
    ことや法的な主張を代筆致します。また、依頼者様と連名で書面作成代
    理人として行政書士の氏名を記載し職印を押印すつことで、専門家が関
    与している書面であることを通知します。

 B 成功報酬制ではありませんので、後から料金が発生すること
   はありません。
   
弊事務所では、成功報酬制を取っておりません。ですから、ご依頼時に
    頂いた報酬以外に料金が発生することはありません(但し、内容証明送
    付後に回答書や和解契約書作成のご依頼を頂いた場合には、別途報酬を
    頂戴致します)。

 C 内容証明送付後のフォローも料金に含まれておりますので、
   いつでもご相談いただけます。

    内容証明送付後の請求相手とのやり取りに対するご相談等のアフターフ
    ォローもしております。相手の出方を伺いながら、円満に解決するため
    のご提案をいたします。

             お問い合わせ・ご相談はこちらから

以下の事案は、弊事務所でお受け出来ませんのでご了承ください。


  請求相手と直接交渉することはできません。
   ご本人の代理人となって、請求相手と直接示談交渉できるのは弁護士
   法の規定により弁護士のみとなります。

  調停の申立て書類等、裁判所に提出する書類の作成は
   できません。

   
裁判所に提出する書類の作成は、司法書士・弁護士の業務となります
    ので、弊事務所ではお受けすることができません。

  確実に慰謝料等を受け取れるとお約束してご依頼をお
   受けすることはできません。

   弊事務所では、内容証明郵便を用いて、ご本人に代わり正当な権利を
   法的要件に沿って主張させて頂いております。内容証明郵便そのもの
   には法的拘束力はありませんので、内容証明で通知することによって
   確実に慰謝料等を受け取れるとお約束できるものではございません。
   予めご了承下さい。


             お問い合わせ・ご相談はこちらから

弊事務所でサポートできること


  日常トラブルのご相談

   不倫発覚時から慰謝料請求可能かどうかまで、不倫問題に関するご不安
   を解決するために弊事務所をご利用下さい。
  
          初回メールによるご相談無料!

  慰謝料請求通知書等の作成

   内容証明郵便による請求通知書を作成し、請求相手へ送付します。法的要
   件を押さえた反論を許さない文面と書面作成代理人として行政書士名と職
   印を押印
します。

           15,750円 〜 36,750円
        事案の難易度により、事前にご案内させて頂きます。
  
   相手からの返答への回答書の作成も行っております(別途料金がかかり
   ます)。

  和解契約書(示談書)及び誓約書の作成

   請求相手が慰謝料請求等に応じた場合、トラブルが生じないように和解
   契約書(示談書)を作成いたします。慰謝料の支払い方法が分割払いと
   なる場合には、公正証書の作成も行います。
   また、配偶者の浮気の防止に効果的な誓約書の作成も行います。

           26,250円 〜 42,000円
       事案の難易度により、事前にご案内させて頂きます。
       公正証書作成の場合は、別途報酬が必要となります。

 告訴状・告発状の作成
   
   暴行・傷害・ストーカー・DV等の刑事事件で被害に遭われた方の為に、
   警察署へ提出する告訴状の作成を行います。

           31,500円 〜 52,500円
         事案の難易度により、事前にご案内させて頂きます。

        業務報酬一覧はこちらをご覧ください



 日常トラブルのご相談

日常トラブルの解決の第一歩は、早めに専門家に相談することです!
当事務所は、お客様のお話をしっかり伺い、現時点で慰謝料請求すべきかどうか、不倫をやめさせるにはどうすればいいか等、ご自身の事情を考慮してアドバイスしております。

        ひとりで悩まないで、まずはご相談下さい!


            





      


業務対応地域
北海道、青森県、秋田県、岩手県、山形県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、 埼玉県、 千葉県、東京都、 神奈川県、 新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、 愛知県、 三重県、滋賀県、 京都府、大阪府、大阪市、能勢町、豊能町、池田市、箕面市、茨木市、高槻市、島本町、豊中町、吹田市、摂津市、枚方市、交野市、寝屋川市、守口市、門真市、四条畷市、大東市、東大阪市、八尾市、柏原市、松原市、羽曳野市、藤井寺市、太子町、河南町、千早赤阪村、富田林市、大阪狭山市、河内長野市、堺市(堺区・北区・中区・西区・東区・南区・三原区)、和泉市、高石市、泉大津市、忠岡町、岸和田市、貝塚市、熊取町、泉佐野市、田尻町、泉南市、阪南市、岬町、和歌山県、和歌山市・岩出市・紀の川市、橋本市、海南市、有田市、御坊市、田辺市、新宮市、湯浅町、広川町、有田川町、美浜町、日高町、由良町、日高川町、みなべ町、印南町、紀美野町、白浜町、上富田町、すさみ町、かつらぎ町、九度山町、高野町、串本町、那智勝浦町、太地町、古座川町、北山村、奈良県,鳥取県、 島根県、岡山県、広島県、 山口県、徳島県、 香川県、愛媛県、高知県、 福岡県、 佐賀県、長崎県、 熊本県、 大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

内容証明作成代行事務所

行政書士中村法務事務所
大阪府阪南市舞1丁目26番13号
TEL/FAX 072-424-8576
E-mail
info@nakamura-houmu.com
営業時間 9:00 〜 20:00
休日   日・祝日
休日・営業時間外でも事前にご
連絡頂ければ、対応します。  
行政書士の中村武です。初回のメール相談は無料ですので、お気軽にご相談下さい。
大阪府行政書士会泉州支部所属

メインメニュー

内容証明郵便の活用

トラブル予防の為に