示談書・借用書・金銭消費貸借契約書・公正証書の作成はお任せ下さい!
       行政書士中村法務事務所
 示談書・契約書作成サポート
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示談とは和解契約の一種と考えられ、不法行為による損害賠償請求やアパートの居住者が決められた期日に立ち退かないなどの民事トラブルを解決するために、裁判によらず、当事者間で話し合ってお互いに譲歩しあい、トラブルを解決する手段です。
交通事故の約9割は示談で解決されていると言われています。お互いの話し合いの段階で解決すれば、時間も費用も節約でき、紛争解決としてはベターだといえます。
 
示談は一種の契約ですから、口頭でもその効力はあります。しかし、後日、そんな約束はしていない、といったトラブルを避けるために、示談書は必ず作成しておきましょう。
 

示談手続きの流れ示談書作成のメリット示談交渉のポイント
示談交渉成立後のポイント示談書作成報酬額

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 穏便に早期解決ができる!
 
示談はお互いが譲歩しあいトラブルを解決するものですから、訴訟により白黒はっきりさせるのではなく、お互いが納得しての和解契約であり、穏便に解決することができます。
 
また、訴訟になりますと、訴えを提起して確定判決をもらうまでに半年程度かかるケースが多いようですが、相手が争う場合には1年を超えることも少なくありません。
通常、トラブルが発生した場合には、当事者間で話し合いがもたれますので、こういった話し合いにより示談が成立するのであれば、短時間でトラブルの解決ができます。
 
トラブルを抱え、問題が長期化すると精神的にも疲れますので、お互い譲歩しあい示談ができるのであれば、示談による解決をするほうが有利です。
 
 費用がかからない
 
示談により解決できるのであれば、訴訟費用や弁護士費用が一切かかりません。示談は話し合いによりトラブルを解決しますので、基本的に費用はかかりません。
もちろん、弁護士に示談交渉を依頼したり、行政書士や弁護士に示談書の作成を依頼したり、またその際の相談料の費用はかかりますが、訴訟費用に比べれば、格段に安く済みます。

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 交渉開始前のポイント


   トラブルが起きたらなるべく早めに行動する

   裏づけとなる資料や証拠をできるだけ多く収集する

   交渉相手の事を詳しく調べ、人物像を意識しながら交渉を進める

   妥協できる点、譲れない点を確認

   どういった方法で交渉するか選択する
          (例)  直接交渉に行く
               内容証明郵便を出す
               第三者に間に入ってもらう
 


 話し合いでのポイント


   自分の主張を明確にし、相手に伝える

   自分の主張ばかりせず、相手の言い分も聞く

   感情的にならず、必要ならば双方が妥協する

   事前に期限を切って交渉する

   話が平行線で、一向に進展しなければ、交渉を打ち切って、他の手段(調停や
    裁判など)を考える 
 

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 示談で決まった内容を確認する
 

内容について、後々トラブルが起きないようにするため、当事者双方が示談条件の確認をしておくことが必要です。
 
 示談した内容を書面にする
 
示談書は当事者間で自由に作成できます(これを私製の示談書といいます)が、私製の示談書では債務者が示談書に書かれた内容を実行しない場合、裁判を起こし、判決をもらわないと債務者の財産に対して強制執行をすることができません。
 
ですから、金銭の支払を目的とする示談の場合には示談書を公正証書にしておくのが確実です。公正証書とは、公証人が当事者の嘱託を受け、法律の要件にしたがって作成した書類のことで、公正証書に強制執行認諾条項を記載することで債務名義(強制執行するための書類)となり裁判を起こすことなく強制執行を行うことができるのです。

                 公正証書についての詳しい説明ははこちら
 
 約束が履行されない場合のことも考え、示談条項に入れる

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当事務所では、示談書および公正証書作成のお手伝いをさせていただいてますので、お気軽にご相談下さい。

 当事務所の主な取扱業務
 
        ●不倫・婚約破棄   ●離婚・内縁   ●セクハラ  ●痴漢   
        ●傷害事件      ●過失事故の示談書(交通事故は除く)  
        ●婚約解消・内縁関係解消・別居・認知・養育費等男女関係の合意書
  


示談書作成サポートの内容


@ 示談書作成のみ(強制執行力なし)
      
     示談内容に関するご相談および示談書作成
     
                20,000円 〜

A 公正証書にする場合(強制執行力あり)

     公正証書作成に関するご相談(メール・電話・面談) 
     公正証書原案の作成
     公証役場との打ち合わせ

           30,000円 〜 + 実費(公証役場への手数料等)
 
   1度だけ相手方と公証役場へ訪問していただく必要があります。
    相手方代理人として公証役場へ同行する場合には、別途
日当10,000円を頂戴いたします。
    (但し、面談可能エリア内のお客様に限ります)

 
            公正証書についての詳しい説明はこちら

※@Aどちらの場合も、書面作成後「30日間」は相談料(メール・電話・面談)は無料ですので、安心してご依頼下さい。


当事務所では、示談交渉に入る前の慰謝料請求等のアドバイスおよび内容証明郵便による慰謝料請求等も行っております。

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