
契約は、双方の合意があれば、口頭であっても有効に成立します。たとえば、あなたが”お金を貸してください”と申込み、相手が”貸しましょう”と双方の意思が一致すれば金銭消費貸借契約は成立します。
しかし、相手が契約どおりの約束を実行してくれなかったら、何らかの証拠を突きつけて相手の請求を追及しなければなりません。こういったトラブルを防ぐのに、
最も有力なのは約束事を”契約書”として書面で残しておくことです。
| |契約書作成のメリット|契約自由の原則|契約自由の原則の制限| |契約書構成要素|契約書に盛り込むべき条項|当事務所作成の主な契約書| |
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契約書作成のメリット
契約は口約束でも成立しますが、口約束だけでは契約内容があいまいになり、後日、必ずと言っていいほどトラブルに発展します。トラブルが起こってから後悔しないためにも、契約書作成のメリットを理解し、トラブル回避に努めましょう。
契約書を作成しておく必要性やメリットについては、次のようなものがあります。
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契約自由の原則
契約自由の原則とは、「契約については、当事者の合意によって自由決定することができる」という原則のことで、次の4種類に分類されます。
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契約自由の原則の制限
「契約の自由」とはいっても、どのような契約でも結べるというわけではありません。「契約の自由」には、法律で契約の内容や形式を制限している場合があります。
「契約の自由」を制限されるケースとしては、次のようなものがあります。
消費者契約法
事業者と比べて知識の少ない消費者を保護するために、契約内容や契約を結ぶ過程において、一定の規制が
設けられています。
消費者契約法に関する詳しい説明はこちらへ
借地借家法
借地作家法では、賃貸人が借地人や借家人に不利な特約は無効となります。また、定期借地契約を締結する
場合には、公正証書でなくてはならないと定めています。
労働基準法
会社と労働者との間では、圧倒的な力関係を利用して、労働者に著しく不利な契約を結ぶ恐れがあるため、法
律で労働契約を結ぶ際の最低基準を定めています。この法律の基準を満たさない労働条件を定める労働契約は
その部分に関しては無効とされ、労働基準法で定められている条件となります。。
労働基準法に関する詳しい説明はこちらへ
ここで紹介した法律以外にも、「契約自由の原則」を制限する法律はまだまだあります。
ですから、契約を締結する前には、どのような制約があるかについて、事前に調べておかなければなりません。
また、契約をすでに結んでしまっている場合でも、これらの法律を適用して、不利な条項を無効にすることも可能となります。
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契約書構成要素
契約書作成については、詳しく述べるとキリがありませんが、契約書は一般的に次のような要素で構成されます。
表題(タイトル)
単に契約書とするのでなく、はっきりと契約内容が分かるように、「土地賃貸借契約書」「金銭消費貸借契
約書」などのように、具体的に表示した方が良いでしょう。
当事者の表示
法人等の場合は、法人名と本店所在地の住所、個人の場合は住所と氏名をを記載します。
前文
契約の主たる目的や当事者を甲、乙等の省略文言の定義を行い、内容を簡潔に表示する部分です。
目的条項
契約の目的や趣旨でこの契約を締結するのかを記載する条項です。一般的にこの条項が第一条で記載され、
その後に具体的な契約内容が記載されます。
末文
契約書の体裁を整え、また契約書を何通作成したのかを記載します。
作成年月日
必ず必要な記載事項であり、一般的にこれが契約の効力発生日として取り扱われます。契約成立日と効力発
生日を分ける場合には、その旨を別に記載しておく必要があります。
当事者の署名押印
法人の場合は、本店所在地の住所と法人名に加え、代表者署名押印が必要です。個人の場合は、住所氏名を
署名押印します。印鑑は実印でなくてもかまいませんが、重要な契約の場合には、実印を押印し印鑑証明書
を添付することが望ましいでしょう。
収入印紙
貼付していなくても契約は無効にはなりませんが、収入印紙が添付されていないことが発覚しますと過怠税
が課されます。契約書を2枚以上作成する場合には、それぞれに印紙が必要です。また、印紙には契約書に押
印した印鑑で消印を押さなければなりません。
物件目録
契約の対象物を記載します。不動産売買や賃貸借契約では、本文の最後に物件を記載しますが、本文の中で
あってもかまいません。対象物が多い場合には、別紙として目録を作成します。
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契約書に盛り込むべき条項
ここでは、契約トラブルを防ぐために盛り込むべき条項をいくつかあげておきます。
@ 契約の存続期間・履行期限
契約期間はいつからいつまでなのか、債務を履行する期限はいつまでなのかを具体的に記載します。
A 解約・解除
相手方の契約不履行等があった場合に、催告なしに直ちに解除できるのか、履行の催告をしても応じない場
合に解除できるのかを決めておきます。
B 損害賠償
支払が遅れた場合の遅延利息や債務不履行の場合の損害賠償等を具体的に定めます。
C 保証・連帯保証
支払の確実性を増すために、必要に応じて保証人または連帯保証人を設定します。
D 危険負担
危険負担というのは、売買の目的物を買主に引き渡す前に、それが滅失してしまった場合に、どちらがその
リスクを負担するのかということです。
E 担保責任
売買契約で目的物に隠れた瑕疵があった場合、買主がその瑕疵を知ってから1年以内であれば、売主に対し
て損害賠償を請求したり、その瑕疵のために契約の目的を達することができない場合には、契約を解除する
ことができます(瑕疵担保責任)。この瑕疵担保責任を特約で機関や責任の内容を緩和することができます。
F 所費用の負担
取引によってかかる租税や諸費用をどのように負担するか、はっきり決めておきます。
G 期限の利益
期限の利益とは、所定の期限までは支払わなくてもいいですよという債務者の利益のことをいいます。
ここで、必ず定めておかねばならないのが、この期限の利益を喪失させる条項です。例えば、分割払い等で
支払いが遅れたり、相手の資力に不安を覚える状況(税の滞納・・破産申し立て等)が発生した場合に、期
限の利益を喪失させ、即座に全額の支払をさせるという内容を盛り込みます。
H 規定外事項についての協議
規定外の事項が起きた場合に、当事者が協議して解決する条項を記載しておきます。
I 裁判管轄
契約内容が守られず、裁判となってしまった場合に申し立てをする裁判所を決めておきます。取引相手が遠
隔地の場合には、必ず決めておかねばなりません。
J 公正証書
金銭債権については、強制執行認諾条項を記載した公正証書を作成すべきです。ですから、当事者合意の基、
契約書を公正証書にする旨を記載します。
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