示談書・借用書・金銭消費貸借契約書・公正証書の作成はお任せ下さい!
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みなさんは、口約束だけで取り決めをして困ったことはありませんか?

当事務所では、
 「友人にお金を貸したのだけど、何度催促しても返してもらえない…」
 「慰謝料の支払いが途絶えてしまった・・・」
 「離婚時に養育費の取り決めをしたのだけど、途中から支払われない…」

等の相談をよく受けるのですが、取り決めた内容を書面にされていない方が多いのが現状です。

友人・親戚・恋人などにお金を貸す場合には、相手を信用して取り決めをせずに貸している場合も多いのでしょうが、それでも不安は残りますよね。

行政書士が内容証明を送付し解決するケースも多いのですが、それでも書面として証拠があるのとないのとでは、やはり効果が違います。

また、契約書を作成してけば、相手方に約束を守らねばならないという意識を与えることができます。

当事務所では、契約書や公正証書作成のご相談やご依頼を承っておりますので、お気軽にご相談下さい。




事故や不倫相手への慰謝料の請求など、トラブル相手との示談が成立したら示談書を作成しておきましょう。

口約束だけで、相手が約束破った場合の証拠は残りません。安心を手にするためにも、相手に約束を守ることを強く抱かせるような示談書が必要です。





示談も契約も口約束だけでも成立しますが、それだけでは後々、約束が守られずトラブルの元です。

これらのトラブルを未然に防ぐためにも、契約書の作成は必須です!





お金はなるべく貸さない方が良いですが、親戚や友人から頼まれて断れないこともあるでしょう。

親しい間柄ですと、口約束だけの場合が多いのですが、それではトラブルになったときの証拠が残りません。

ですから、借用書や金銭消費貸借契約書を作成しておくと安心です。




お金の貸借などの金銭債権で、相手が返済をしてくない場合、最終的に裁判で争うということになりますが、これだと手間も時間もかかってしまいます。

そこで、有効なのが公正証書です。公正証書はそれだけで、強制執行できる強い力を持っています。

ですから、当事者間で契約書を作成するだけでなく、公正証書にしておくと非常に安心です。


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