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エステティックサロンや英会話教室などのように、継続的にサービスの提供を受けることを内容とする取引のことを継続的サービス取引(特定継続的役務)といいます。
 
継続的サービス取引は、サービスを実際に受けてみないと、サービスを提供する側の技能や受ける側の資質などによって効果が左右されるため、効果の判定が困難です。
また、契約が長期に渡ることが多くクレジット契約を利用するなどして、高額な代金をサービスを受ける前に一括払いさせるなどして、後になってトラブルになるケースが多いのが特徴です。
 
特定商取引法では、「特定継続的役務提供」として、適用対象役務として次の6役務を指定しています。

指定役務 指定期間 指定金額
エステティックサロン 1ヶ月超 5万円超
語学教育 2ヶ月超 5万円超
家庭教師など 2ヶ月超 5万円超
学習塾 2ヶ月超 5万円超
パソコン・ワープロ教室 2ヶ月超 5万円超
結婚相手紹介サービス 2ヶ月超 5万円超

 
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法定書面の交付義務
 
特定継続的役務提供等契約を締結しようとする場合、事業者は、契約を締結するまでに、契約の概要を記載した書面(概要書面)を交付しなければなりません。
サービスを受ける前には効果の不確実であるといった継続的サービス取引の性質を考えると、消費者の観点からして、正当な自己決定を保証するのに必要な書面だといえます。
 
つぎに、契約をした際には、事業者は、契約内容を記載した書面(契約書面)を遅滞なく交付しなければなりません。
 
書面に記載する内容はつぎのようになっています。

     @事業者の住所・氏名
     A約務の内容
     B購入する関連商品がある場合には、その商品名種類および数量
     C役務の対価、支払い時期及び方法
     D役務の提供期間
     Eクーリングオフに関する事項
     F中途解約権に関する事項
     G割賦販売法に基づく抗弁権の接続が認められること
     H前払いの場合は、その前受金についての保全措置に関する事項
     I特約がある時はその内容
     J契約締結を担当した者の氏名
     K契約年月日
     L購入する関連商品がある場合には、その商品を販売する者の氏名ま たは名称、住所
      および電話番号ならびに法人の場合は代表者の氏名

 
           赤字は契約書面にのみ記載要

 
こららの法定書面を交付しない場合には、クーリングオフはいつまでも可能であり、行政処分および刑事罰の対象となります。
 
書類備え付け義務
 
特定継続役務提供契約は、契約期間が長期に渡ることが多く、将来提供される役務の対価を前払いする支払い方法を取ることが多く見られます。
その結果、事業者が倒産した場合、前払いした利用料金を回収することが困難なケースがほとんどです。
 
そこで、事業者が相手方から5万円を超える金額を受領する場合には、業務及び財産の状況を記載した書面(貸借対照表、損益計算書、営業報告書など)を事務書に備え置き、消費者から求められたら、閲覧または謄・抄本(コピー)の交付しなければなりません
 
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継続的サービス取引について契約をした場合は、特定商取引法でクーリングオフが認められています
 
クーリング・オフの要件
 
     @ 特定継続的役務提供契約であること
     A 契約書面を受け取ってから8日以内
     B 書面による通知をすること(必ず内容証明郵便で行うこと)
 
クーリング・オフ期間の始まりは概要書面の受領日ではなく、契約書面の受領日です。ですから、概要書面を受け取っただけの場合や、契約書面を受け取っても法定記載事項が抜けている場合などはクーリング・オフ期間は始まらず、いつでもクーリング・オフすることが可能です。
また、クーリングオフ妨害行為があった場合には、再度クーリング・オフが可能であることを記載した書面が再度交付されてから8日間経過するまでは、クーリング・オフが可能です。

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継続的サービス取引は、実際にサービスを受けてみないと効果の判定が困難であり、サービスを受けてみて疑問を持つことも少なくないし、契約期間が長期に渡ることが多く、契約期間中に転居等でサービスを受けられなくなるということが起こります。
 
そこで、特定商取引法では、特定継続的役務提供契約について、クーリングオフ期間経過後であっても中途解約権を行使することによって消費者が契約を解除することができるように規定しています。
中途解約権は、契約期間中であれば、理由の如何を問わず行使することができます。これを制限する特約は無効となります。
 
ただし、クーリングオフの場合と異なり、すでに提供した役務の対価分については、消費者は支払いをしなければなりません。逆に、まだ提供されていない役務の対価分については、消費者は事業者に対して返還を請求できます。
 
また、継続的役務提供契約の中途解約の場合に伴って発生する損害賠償の金額は次の表の金額を超えてはならないことになっています。
 

役務 役務提供開始前 役務提供開始後
エステティックサロン 2万円 2万円または契約残額の10%に相当する額のいずれか低い額
外国語会話教室 1万5千円 5万円または契約残額の20%に相当する額のいずれか低い額
家庭教師派遣 2万円 5万円または1ヶ月分の役務の対価に相当する額のいずれか低い額
学習塾 1万1千円 2万円または1ヶ月分の役務の対価に相当する額のいずれか低い額
パソコン教室 1万5千円 5万円または契約残額の20%に相当する額のいずれか低い額
結婚相手紹介サービス 3万円 2万円または契約残額の20%に相当する額のいずれか低い額


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特定継続的役務提供の関連商品とは、「役務の提供に際し、役務提供受領者が購入する必要のある商品として政令で定める商品」のことをいいます。
これらの商品も、クーリングオフ及び中途解約権の対象となります。
 
ただし、健康食品や化粧品などの消耗品は使用・消費すると価値がなくなってしまいますので、契約書面に解除を行うことができない旨が記載されていれば、クーリングオフはできません
 
具体的には、以下の商品が政令で指定されています。

役務の種類 関連商品
エステティックサロン  ・健康食品
 ・化粧品・石けん(医薬品を除く)、浴用剤
 ・美顔器・脱毛器
外国語教室
家庭教師派遣
学習塾
 ・書籍
 ・カセットテープ、CD、CD-ROM、DVDなど
 ・ファクシミリ装置、テレビ電話装置
パソコン教室  ・パソコン・ワープロならびにこれらの部品、付属品
 ・書籍
 ・カセットテープ、CD、CD-ROM、DVDなど
結婚相手紹介サービス  ・真珠、貴石、半貴石
 ・指輪、その他の装身具

 
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