示談書・借用書・金銭消費貸借契約書・公正証書の作成はお任せ下さい!
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公正証書とは、公証人が公証人法、民法などの法律に従って作成する公文書です。公正証書は公証役場で作成することができます。
 
公正証書を作成するには手間もかかりますし、費用もかかります。
しかし、一度、公正証書を作成しておけば、後々のトラブルを防止でき、安心を手にすることができるのです。

「面倒だから」とか「費用がもったいない」とか言って、口約束や単なる書面だけで済ましてしまうと、後々、後悔することにもなりかねません。

特に、お金の貸借など金銭の支払いが関係する契約をする場合には、必ず、公正証書にしておくことをお勧めします。

公正証書作成のメリット公正証書が作成される場面サポート内容と報酬額

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 公正証書作成のメリット
 
公正証書には、次のような効力があります。

@書面の証明力が非常に高い
 
「公正証書」は、法務大臣に任命された公証人しか作成できない公文書ですので、裁判所に証拠として提出する場合、信用できる証拠として直ちに採用されます。
 
A公正証書に基づき強制執行ができる(金銭債権のみ)
 

強制執行認諾条項の記載された「公正証書」があれば、支払が滞った場合に、裁判などの申し立てを行うことなく、直ちに強制執行をすることができる「執行力」が付与されます。
 
B公証役場で保管されるため安全である

「公正証書」は、公証役場で厳重に保管されますので、紛失や偽造、変造の恐れがありません。 原本は、20年間に渡り保存されます。

つまり、公正証書を作成しておけば、相手方に「お金を支払わねば、財産を差し押さえされる。」というプレッシャーを与えることができ、自主的に債務を履行する可能性が高くなるのです。

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 公正証書作成が作成される場面

公証人の作成する公正証書には、「高い証拠力」や金銭の請求に関しては「執行力」がありますので、次のような場面でよく利用されます。


    示談・和解契約をするとき(示談書・和解契約

    お金の貸し借りをするとき(金銭消費貸借契約公正証書

    離婚するとき(離婚給付契約公正証書

    遺言をするとき(遺言公正証書

    任意後見契約をするとき(任意後見契約公正証書)


これらの契約書以外でも、公正証書で作成すべき書類は非常にたくさんあります。公正証書でないと契約が成立しない書類、公正証書でなくてもよい書類とありますが、後々のトラブル防止のためにも公正証書を作成しておくべきでしょう。

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当事務所では、公正証書作成に関するご相談・ご依頼を承っております。

                 離婚に関する公正証書についてはこちら
                 遺言に関する公正証書についてはこちら
                 示談に関する公正証書についてはこちら
                 借用書を公正証書にする場合はこちら



公正証書作成サポートの内容


     公正証書作成に関するご相談(メール・電話・面談)
     公正証書原案の作成
     公証役場との打ち合わせ

          31,500円 〜  + 実費(公証役場への手数料等)
 
  1度だけ相手方と公証役場へ訪問していただく必要があります。
  相手方代理人として公証役場へ同行する場合には、別途
日当10,500円を頂戴いたします。
  (但し、公正証書作成代行可能エリア内に限ります)


※書面作成後「30日間」は相談料(メール・電話・面談)は無料ですので、安心してご依頼下さい。
 


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