結婚すると約束し信じていた相手から突然裏切られることは、とても辛いことです。婚約破棄の瞬間、どん底に突き落とされるような思いでしょう。それに対し、相手は何事もなかったように、平然と今まで通り普通に生活をしている。こんな理不尽なことはないと思います。お互い話し合って合意の上で別れたのであれば、まだ納得いくのかもしれません。でも、一方的に婚約破棄を言い渡
されては、気持ちの整理が付かないのはムリもありません。
実際にご相談内容を聞いていると、誠意ある謝罪もなく、一方的に別れを告げ、それっきり連絡が取れないような状況も多いようです。こちらが話し合いを求めても応じてくれず、ご相談に訪れる方が多いです。せめて、最後くらい誠意ある対応をして欲しいものです。どうしても、相手が話し合いに応じず、誠意ある対応を見せないのであれば、内容証明郵便を利用しましょう。
| |婚約破棄の慰謝料請求が認められる場合とは|婚約の証拠とは| |損害賠償や慰謝料の中身|慰謝料請求の方法|サポート内容及び報酬額| |
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婚約とは、男女が将来結婚することを約束することです。婚約は2人の間に将来結婚する合意があれば、口約束であっても成立します。婚約は一種の契約ですから、お互いに婚姻の成立に向けて努力する義務を負いますので、相手に正当な理由なく婚約を解消されると損害賠償や慰謝料の請求が可能です。
婚約破棄で慰謝料の請求が認められるのは、正当な理由なく一方的に婚約を解消された場合です。では、正当な理由とは、どういう場合をいうのでしょうか。
正当な理由とは、
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などが認められます。
これに対し、正当な理由と認められない場合は、
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などの理由の場合は、正当な理由とはならず、相手方に対して慰謝料の請求が可能です。
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婚約は口約束でも有効に成立しますが、相手から不当に婚約を解消され、いざ、慰謝料を請求した場合に相手が話し合いに応じなかったり、話し合いが決裂してしまった場合には調停などの法的手段をとることになります。
この場合には、婚約を証明できる証拠が必要となってきます。
婚約を証明する客観的な材料としては、
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などがあり、これらを証明できるものが必要となります。
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婚約した相手から、正当な理由なく婚約を破棄された場合には、婚約を破棄された側は損害賠償を請求することができます。
請求することのできる損害賠償の範囲は、婚約を破棄された人が不当な婚約破棄により被った財産的損害(物的損害・逸失利益など)と精神的損害(慰謝料)の全てとなります。
婚約破棄による財産的損害
物的損害
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逸失利益
婚約しなかったら、職場を退職、転職または転勤しなかったという場合、それまでの勤務先で当然得られたであろう給与との差額などの経済的損失を逸失利益といいます。
具体的な金額は、これまでの勤務先の条件を基に、退職者については再就職の可能性と勤務条件等を考慮し、転職や転勤者については、これによる勤務条件の低下等を総合的に考慮し、本来退職などをしなかったら、受けたであろう金額を算出することになります(徳島地裁昭和57年6月21日)。
婚約破棄後の結納金
結納の法的性格は、判例によると「婚約の成立を確証し、あわせて婚姻が成立した場合に当事者ないし当事者両家間の情宜を厚くする目的で授与される一種の贈与」であるとされています。ですから、双方の合意により婚約を解消した場合には授与者は、結納金の返還を求めることができます。
但し、授与者に婚約破棄の原因(正当事由の場合は除く)がある場合、結納金の返還は信義則に反するものとして認められていません。
また、婚約してから同棲して入籍せずに、事実上の婚姻関係つまり内縁関係であった場合には、その後に婚約解消しても結納金の返還は認められません。
婚約破棄による慰謝料の相場とは
婚約破棄の慰謝料には相場というものはありません。個別の事情により異なりますが、過去の裁判所の判例によると、50〜200万円程度となるくことが多いようです。
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内容証明郵便で請求する
婚約破棄の慰謝料を内容証明郵便で請求するには、相手に対して具体的な慰謝料金額をいつまでに支払うように請求する必要があります。
内容証明を送ることで、相手は心理的プレッシャーを感じて自分の行為を反省し、慰謝料の支払に応じることが多々あります。ただし、内容証明に事実と異なることや強迫めいたことを書いてしまうと、後々、裁判になったときの不利な証拠となってしまいますので注意が必要です。
内容証明を送り、当事者同士の話し合いにより、慰謝料の金額に折り合いが付けば、忘れずに示談書を作成しておきましょう。
調停で調停委員を交えて話し合い
内容証明を送ったものの、相手の反応がなかったり話し合いがまとまらなかった場合には、次の手段として家庭裁判所に調停の申立を行います。
調停はプライバシーを守るために非公開で,調停委員会(家事審判官1名、調停委員2名以上)と当事者で行われます。調停委員会は当事者双方に事情を尋ね、意見を聞き、双方が納得できる解決となるよう助言や斡旋をします。1回で話合いがつかない場合は、双方納得のできる解決を目指し何度か繰り返されます。
当事者が合意し、調停が成立した場合には、調停調書が作成されます。調停調書に記載されたことは、確定判決と同様 の効果があり、これに基いて強制執行を行うことができます。
調停が不成立に終わった場合には、最終手段として訴訟を起こすことになります。
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当事務所では、ご依頼者様のお話をしっか伺い、個々の事案に則した法律面・現実面からのアドバイスや解決方法のご提示を行っております。
慰謝料請求できるかどうかご不明な場合は、まずはこちらからお問い合わせください(お問い合わせは無料です。)
内容証明作成業務
ご依頼者のご意向を受け、内容証明の文面を作成し、請求相手に送付します。作成代理人として、行政書士の職印を押印し、法律家が関与した書面として請求相手へ精神的プレッシャーを与えます。
サポート内容
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※弁護士法の規定により、請求相手との示談交渉は行えません。
※内容証明郵便には法的強制力はありません。よって、内容証明を送ることによって、確実に相手が慰謝料請求に応じ
ることをお約束できるものではありませんので、予めご了承いただきます。
誓約書・示談書作成業務
内容証明郵便を送った結果、相手が慰謝料・損害賠償の請求に応じた場合には、示談書の作成を行います。
サポート内容
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※弁護士法の規定により、請求相手との示談交渉は行えませんので、予めご了承いただきます。
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