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「高品質の化粧品や日用品を会員になって購入し、更にそれらを他人に販売し会員を増やすことにより、マージンをもらえる。」等と言って勧誘を受けたことはありませんか?
こういった販売取引形態はマルチ商法と呼ばれ、マルチ商法自体は違法ではありませんが、マルチ商法を行っている業者が違法な行為を行っている場合が多いです。最近はインターネットなどで「ネットワークビジネス」という名称で広告されることも多いようです。
特定商取引法ではマルチ商法は連鎖販売取引として規制されており、次のような内容をもつ販売形態のことを指します。
@ 「物品の販売」または「有償で行う役務の提供」であること
A 「商品の再販売、受託販売もしくは販売のあっせんをする者」または「同種役務の提供もしくはその役務
の提供のあっせんをする者」を勧誘するものであること
B 特定利益(紹介手数料等)を得られることをもって勧誘するものであること
C 誘引される者に特定負担(商品の購入や取引料の提供等)させるものであること
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氏名等の明示義務
連鎖販売取引を行う業者は販売に先立って次の事項を消費者に明示しなければなりません。
@ 統括者、勧誘者または一般連鎖販売業者の氏名または名称。勧誘者、一般連鎖販売業者にあっては統括者
の氏名または名称
A 特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をする目的である旨
B その勧誘に係る商品または役務の種類
統括者とは一連の連鎖販売取引を実質的に統括する者のことをいいます。
行為規制
特定商取引法では、消費者が、広告、勧誘、契約の締結の各段階において、正確な判断を下せるようにするために、事業者に対する行為規制を定めてます。
(1)禁止行為
@ 勧誘に際し、商品の種類・品質または役務の内容、特定負担、特定利益に関する事項、契約解除に 関する事
項、相手方の判断に影響を及ぼす重要な事項につき、わざと事実を告げず、または事実と異なることを告げ
たりする行為
A 勧誘に際し、契約解除を妨げるために、消費者を威迫して困惑させる行為
B 販売目的を隠して、公衆の出入りする場所以外の場所で誘引または勧誘する行為。
これらの行為を行った者は、2年以下の懲役または300万円以下の罰金が科せられる場合があり、主務大臣による指示・業務停止命令が下される場合があります。
(2) 広告規制
連鎖販売取引業者は、広告をする場合には次の事項を定めなければなりません。
@ 商品または役務の種類
A 商品代金または特定負担に関する事項
B 特定利益について広告するならその具体的根拠(計算方法)等の明示
C 統括者または勧誘者もしくは連鎖販売業を行うもの氏名・名称、住所、電話番号
D 商品名
これらの広告規制に違反したものは、100万円以下の罰金が科せられます。
(3) 法定書面の交付
連鎖販売業を行う者は、連鎖販売取引について契約を締結する前には契約の概要を記した書面(概要書面)を交付し、契約を締結した後には遅滞なく、契約内容を記した書面(契約書面)を交付しなければなりません。
書面の交付義務に違反した者は、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金を科せられます。
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連鎖販売取引について契約をした場合は、特定商取引法でクーリング・オフを認められています
クーリング・オフの要件
@ 全ての商品・権利・役務
A 契約書面を受け取ってから20日以内
B 書面による通知をすること(必ず内容証明郵便で行うこと)
クーリング・オフ期間の始まりは概要書面の受領日ではなく、契約書面の受領日です。ですから、概要書面を受け取っただけの場合や、契約書面を受け取っても法定記載事項が抜けている場合などはクーリング・オフ期間は始まらず、いつでもクーリング・オフすることが可能です。
また、特定負担が商品の再販売(上位の者から商品を買い受けて、更にそれを他人に販売する場合)をする商品の購入である場合は、最初にその商品を受け取った日が契約書面の受領日より遅い場合は、商品を受け取った日が起算日となります。
クーリング・オフ妨害行為があった場合には、再度クーリング・オフが可能であることを記載した書面が再度交付されてから20日間経過するまでは、クーリング・オフが可能です。
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クーリング・オフ期間が過ぎてしまった場合であっても、民法や消費者契約法の規定により契約を取り消すことが可能な場合があります。
クーリング・オフ後も連鎖販売契約の解除が可能
連鎖販売取引は、クーリング・オフ経過後もいつでも契約解除が将来に向かって可能です。また入会後1年未満で退会する場合には、引渡しを受けてから90日未満で未使用の商品に関しては、適正な価格で返金を求めることができます。
なお、中途解約する場合に連鎖販売業者が契約上損害賠償や違約金の定めをしている場合も、その金額は一定限度に抑えられています。
○ 商品の引渡し前または返品された場合
商品の販売価格の1/10相当額
○ 商品の引渡し後
通常要する費用の額と引渡しがされた商品に相当する額の合計額
および提供された特定利益その他の金品に相当する額の合計額
○ 商品の引渡し後で返品されない場合
商品の販売価格に相当する額に法定利率による遅延損害金を付加した額
消費者契約法による取消し
@ 消費者に事実と異なることを告げ、その告げられた内容を事実と誤認した場合
A 消費者にとって不利益となることを故意に告げず、その事実が存在しないと誤認した場合
業者が上記のような行為を行った場合には消費者は契約の申込みや承諾を取り消すことができます。
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