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 行政書士中村法務事務所
 大阪府阪南市舞1丁目26番13号
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 絡いただければ対応します。
 
 行政書士の中村です。初回のメー
 ル相談は無料ですので、お気軽に
 ご相談下さい。
 大阪府行政書士会泉州支部所属


  

    行政書士

 

 

未払い残業代の請求


        残業代請求は労働者の権利です!
残業代の算定から請求書の作成まで、残業代請求をサポートします!


1日8時間1週40時間を超える労働時間については、使用者は労働者に対して、労働基準法に定められた割合以上の割増賃金を支払う義務があります。
つまり、あなたは働いたら働いた分だけの賃金を請求できる権利があるのです。
しかし、いざ請求しようとすると、
     どのように請求すればよいのか?
     未払い残業代をどのように計算すればよいのか?
等々、分からないことが多く出てくることと思います。
弁護士や司法書士に任せれば、全てのことを行ってもらうことができますが、着手金と成功報酬でけっこうな費用がかかってしまいます。
そこで、当事務所が、あなたのお話をしっかりと伺い貴方のお力も借りつつ、「労働法」や過去の裁判例である「労働判例」を駆使して、あなたのサービス残業代請求のお手伝いをさせて頂きます。

会社から次のような事を言われて、納得がいかない方はご相談下さい。

   管理職だから残業手当は支払わない
   基本給に残業代が含まれているから残業代は支払わない
   年棒に残業代が含まれている
   一定の時間分までしか残業代を支払わない
  



   
   



時間外手当の基礎知識


 時間外労働と割増賃金について

@時間外労働
 1日8時間、1週40時間の法定労働時間を超える労働は時間外労働となり、
 2割5分以上の割増賃金が必要となります。

A休日労働
 1週間に1日、変形休日制を取っている場合には、4週で4日の法定休日にお
 ける労働を行わせた場合には、3割5分以上の割増賃金の支払義務がありま
 す。週休2日制を採用している会社で、週の休日2日のうちの1日を出勤した
 場合には、その日の労働については、休日労働にはならず使用者は3割5分以
 上の割増賃金を支払う必要はありませんが、その週の労働時間が40時間を超
 える場合には、その超える部分については、時間外労働に関する割増賃金を支
 払う必要があります。

B深夜労働
 午後10時から午前5時までの深夜労働に関しては、2割5分以上の割増賃金
 の支払義務が生じます。深夜労働については、法定労働時間内でも、支払い義
 務があります。

C深夜時間外労働
 深夜労働が同時に時間外労働である場合には、時間外労働に対する2割5分以
 上の割増賃金と併せて5割以上の割増賃金を支払う義務が生じます。

D休日深夜労働時間
 法定休日労働であり、かつ深夜労働の時間に差し掛かる場合には、併せて6割
 以上の割増賃金の支払い義務が生じます。

E休日かつ時間外労働
 この場合には、休日労働が8時間を超えても深夜労働に該当しない限りは、3
 割5分以上の割増賃金の支払でかまいません。

割増賃金の割合をまとめますと、下記のとおりとなります。

   @ 時間外労働          → 2割5分以上
   A 深夜労働           → 2割5分以上
   B 休日労働           → 3割5分以上
   C 深夜かつ時間外労働      → 5割以上(@+A)
   D 休日かつ時間外労働      → 3割5分以上
   E 休日かつ深夜労働       → 6割以上(A+B)



 三六(サブロク)協定とは

使用者が労働者に時間外労働をさせるためには、三六協定を締結して事前に労働基準監督署に届出をしなければなりません。どのよう内容を届出するのかが、労働基準法第36条に規定されているために、三六協定と呼ばれています。三六協定は、当該事業場の過半数以上の人たちからなる労働組合、そのような労働組合がない場合には当該事業場の労働者の過半数を代表する者との間で、書面による協定をし、所轄の労働基準監督署に届出をした場合に、協定により規定された時間外労働、休日労働が適法となり、使用者は罰則の適用を免れるという効力が生じるものです。



 法定時間外の例外

労働時間は、1日8時間、1週40時間であることを原則としていますが、この原則の例外として、次のような制度より時間外労働の規定を適用せずに、労働時間を柔軟に設定できるような制度が認められています。
ただし、これらの制度を導入する場合には、厳格な要件が要求されており、その要件を満たしていない場合には、労働基準法違反となります。

@変形労働時間制
 ある一定の期間毎に労働時間を算定して、平均した所定労働時間が、1週につ
 き40時間以内となるように変形期間中の総労働時間を定めれば、ある特定の
 週が、1日8時間週40時間の法定労働時間を超えても労働させることができ、
 割増賃金を支払う必要はありません。
 変形労働時間制には、1ヵ月単位、1年単位、1週間単位の3種類がある。
Aフレックスタイム制
 フレックスタイム制とは、労働者が1ヵ月などの単位期間の中で、一定時間数
 労働する事を条件として、1日の労働時間を自己の選択するときに開始し、か
 つ、終了させることができる制度です。
Bみなし労働時間制
 みなし労働時間制とは、労働時間のいかんにかかわらず、あらかじめ定められ
 た一定の時間を労働時間とみなすことを認める制度です。みなし労働時間制度
 ではどんなに長時間働いても、その実労働時間ではなく、労使協定で定めた一
 定の時間(たとえば、8時間)働いたものとみなされます。
 みなし労働時間制には、(ア)事業場外のみなし労働時間制(イ)専門職裁量
 労働間制(ウ)企画職裁量労働制の3種類がある。



 証拠の収集

未払い残業代を請求しようにも、実際に働いた労働時間を証明するものがなくては、請求はできません。タイムカード等の始業時刻と終業時刻が記載されている書面があればベストですが、悪質な会社であれば、そもそもタイムカードがなかったり、終業時刻になるとタイムカードを打刻させてその後もサービス残業させている会社もありますので、始業時刻と終業時刻を手帳等に記入しておくと労働時間の立証に役立ちます。

主な証拠書類については、次のようなものがあります。

証明したい事実 証拠書類
労働契約の締結の事実 雇用契約書、雇入通知書、労働者名簿、社会保険関係事項証明書
賃金の額 雇用契約書、給与明細書、給与規定、就業規則、銀行預金通帳、離職票、求人票、求人広告、求人雑誌
労働時間 タイムカード、業務週報、業務日誌、勤務報告書、手帳・日記等に記載した就業時間のメモ

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会社側が行う残業代不払いの言い訳


未払い残業代を請求した場合に、会社が主張してくるであろう一般的な残業代不払いの言い訳については、次のようなものがあります。

 名ばかり管理職

労働基準法第41条2号で、「監督若しくは管理の地位にある者(管理監督者)」は、労働時間の規制対象外とされ、労働基準法に定められている割増賃金の規定が適用されないことになっています。会社側は、この規定を悪用し、本来割増賃金を支払わなくてはならない労働者についても、管理監督者として扱い、割増賃金を支払わないケースが多くあります。このように管理監督者としての実体がないのに、管理監督者として残業代が会社から支給されていない方たちのことを、名ばかり管理職と呼んでいます。最近では、マクドナルドやコナカの店長が起こした裁判が話題となりました。

過去の裁判例では、管理監督者について、「管理監督者が時間外手当支給の対象外とされるのは、その者が、経営者と一体的な立場において、労働時間、休憩及び休日等に関する規制の枠を超えて活動することを要請されてもやむを得ないものといえるような重要な職務と権限を付与され、また、それゆえに賃金等の待遇及びその勤務態様において、他の一般労働者に比べて優遇措置が講じられている限り、厳格な労働時間等の規制をなくしても保護に欠けるところがないという趣旨に出たものと解される。したがって、その役職の名称だけでなく、実質的に以上のような法の趣旨が充足されるような立場にあると認められるものでなければならない。東京高判17・3・30労判九〇五・七二(神代学園ミューズ音楽院事件)」という判断を示しています。

つまり、役職の名称にかかわらず、下記のような判断基準により、管理監督者該当性を判断しています。

@ 経営方針の決定に参画し、あるいは労務管理上の指揮命令を有する等、その実態
  からみて経営者と一体的な立場にあること
A 出勤退勤について厳格な規制を受けず、自己の勤務時間について自己裁量権を有
  すること
B 賃金体系を中心とした処遇について、一般労働者と比較して、その地位と職責にふさ
  わしい厚遇がなされていうこと


特に店長という役職名で、名ばかり管理職が多い飲食業や小売業等で働いている方は、下記の厚生労働省サイトに掲載されている通達を参考にして下さい(私も、行政書士を開業する前は、小売業で名ばかり管理職をしていましたので、お気持ちはよく分かります)。

多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における管理監督者の範囲の適正化について(厚生労働省のホームページへ)



 定額型

定額型とは、毎月、役職手当など定額の割増賃金を支払うが、それに対応する残業時間を超えて労働を行っても、残業代を支払わないというパターンのことをいいます。
定額で、一定額の割増賃金を支払うことについては、労働基準法第37条に定める計算方法による額を下回らなければ、問題となることはありません。
しかし、会社が主張する割増賃金相当部分が何時間分の残業時間に該当するのかを就業規則などで明確にすることなく、一定額の残業代相当額を支払っているという理由で、従業員に長時間労働を強いている会社が多くあるのが実際です。

定額の割増賃金が許される場合については、一般的に、次の要件を満たすことが必要であるとされています。

@ 割増賃金相当部分が、それ以外の賃金と明確に区別されていること
A 手当が時間外労働に対する対価としての実質を有すること
B 手当額が労働基準法所定の割増賃金額を上回っていること


 年棒制組込型

年棒に割増賃金が含まれている、あるいは制度上割増賃金を含んでいるとしてそれを超えて働いても割増賃金を支払わないというのが年棒制組込型です。
単に年棒制であるからといって、残業代を支払わなくてもよいのでありません。年棒制を取る従業員については、ある程度の裁量権が認められていることが多いため、裁量労働制などのみなし労働時間制の要件を満たしたうえで、みなし時間が8時間以内とされている場合に、、はじめて使用者は割増賃金の支払義務を免れることになります。

また、年棒の中に残業代を含めるのであれば、年棒の中に含める残業代を就業規則や賃金規定により明確に区別したうえで、定額制の@〜Bの要件を満たしている必要があります。
年棒制の労働者が割増賃金を請求する際の基礎賃金額については、年棒制の12分の1を一月の所定労働時間で除した額となります。たとえ、年棒の中に賞与が含まれている場合(例えば、年棒を14で割り、月給のほかに賞与月に月給と一緒に賞与を支払う形態のもの)がありますが、これは賞与と称していても、年度当初二支給額が確定するものであるから、割増賃金の基礎賃金の算定基礎から除外することは許されないものとされています(平12・3・8基収78号)。

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未払い残業代請求の手順


        サービス残業代請求のご相談はこちらから

 STEP1 まずは証拠を集めましょう!
  まずは、未払い残業代がいくらになるのかを主張立証できるように、就業規
  則・給与明細・タイムカード等の証拠を確保しておきましょう。

 STEP2 会社に対して直接交渉
  収集した証拠に基づき残業代を算定し、会社に対して話合いによる支払を求
  めてみましょう。会社が話合いに応じ、未払いの残業代の支払いについて合
  意に至れば、決定事項を書面にしておきましょう。

 STEP3 内容証明による請求
  話し合いに応じてもらえなければ、内容証明郵便にて請求しましょう。

  当事務所では、未払い残業代の計算、行政書士名及び職員を押印した内容証
  明の作成及び発送を行っています。

   ○割増賃金支払請求書の作成
      ・未払い残業代請求に関するご相談対応
      ・残業代未払い分の計算(過去2年分)
      ・割増賃金支払請求書の作成
      ・労働基準法、残業代に関する法令・判例資料の作成
      ・予測される会社からの抗弁への対抗策
      ・内容証明送付後のメール・お電話でのアフターフォロー

             31,500円
     ※郵送料(1,720円)が別途必要となります。
     ※当事務所は、成功報酬は頂いておりません。

 内容証明郵便送付後の話し合いにより和解が成立した場合には、和解契約書の
 作成も行います(別途、お見積り)。

 当事務所で扱う事例の6割程度が、内容証明送付後の当事者同士の話し合いに
 よる和解で解決します。
 それでも支払わなければ…
 
 STEP4 労働基準監督署への申告
  労働基準監督署に申告しましょう(労働基準法第37条違反として)。
  タイムカード・労働契約書・就業規則・給与明細、会社に通知した内容証明
  郵便等の証拠書類を持参しましょう。
 
 STEP5 労働審判を申し立てる
  労働審判は、解雇や給料の不払いなど、事業主と個々の労働者との間の労働
  関係に関するトラブルの実情に即し、迅速、適正かつ実効的に解決すること
  を目的とするものです。
  労働審判手続は、労働審判管1人と労働関係に関する専門的な知識と経験を
  有する労働審判員2人で組織された労働審判委員会が、個別労働紛争を、原
  則として3回以内の期日で審理し、適宜調停を行うという手続です。

 STEP6 最終的に訴訟により解決を図る
  労働審判に対して、当事者から異議の申立てがあれば、労働審判はその効力
  を失い最終手段である訴訟に移行することになります。訴訟となると、手間
  と時間がかかりますので、なるべくそれまでに解決したいものです。

裁判となった場合には、裁判所に対して、労働基準法第114条に基づき残業代と同額の付加金を請求することができます。ただし、この付加金は必ず認められるものではなく、裁判所が、残業代不払いの実情について使用者のことを悪質であると判断した場合に認められています。

尚、残業代についても、未払い賃金と同じで2年消滅時効がありますのでご注意を。

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 日常トラブルのご相談

日常トラブルの解決の第一歩は、早めに専門家に相談することです!
当事務所は、お客様のお話をしっかり伺い、現時点で慰謝料請求すべきかどうか、不倫をやめさせるにはどうすればいいか等、ご自身の事情を考慮してアドバイスしております。

      ひとりで悩まないで、まずはご相談下さい!
   
   


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【業務対応地域】ご相談及び未払い賃金請求書の作成は全国対応可能!
北海道、青森県、秋田県、岩手県、山形県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、 埼玉県、 千葉県、東京都、 神奈川県、 新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、 愛知県、 三重県、滋賀県、 京都府、大阪府、大阪市、能勢町、豊能町、池田市、箕面市、茨木市、高槻市、島本町、豊中市、吹田市、摂津市、枚方市、交野市、寝屋川市、守口市、門真市、四条畷市、大東市、東大阪市、八尾市、柏原市、松原市、羽曳野市、藤井寺市、太子町、河南町、千早赤阪村、富田林市、大阪狭山市、河内長野市、堺市(堺区・北区・中区・西区・東区・南区・三原区)、和泉市、高石市、泉大津市、忠岡町、岸和田市、貝塚市、熊取町、泉佐野市、田尻町、泉南市、阪南市、岬町、和歌山県、和歌山市・岩出市・紀の川市、橋本市、海南市、有田市、御坊市、田辺市、新宮市、湯浅町、広川町、有田川町、美浜町、日高町、由良町、日高川町、みなべ町、印南町、紀美野町、白浜町、上富田町、すさみ町、かつらぎ町、九度山町、高野町、串本町、那智勝浦町、太地町、古座川町、北山村、奈良県,鳥取県、 島根県、岡山県、広島県、 山口県、徳島県、 香川県、愛媛県、高知県、 福岡県、 佐賀県、長崎県、 熊本県、 大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

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