| |賃金支払いの5原則|未払い賃金の請求|残業代の請求|退職金の請求|当事務所サポート内容及び報酬額| |
退職したものの、最後の給料が振り込まれていない・・・
資金繰りの悪化等の理由もあり、所定の給料日が過ぎているのも関わらず、給料が振り込まれていない場合には、すぐに内容証明郵便で請求しましょう。 その際に未払い賃金額や未払い残業額をきちんと請求できるよう、タイムカード等の証拠となるものを集めておきましょう。
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会社の業績が悪化してくると、毎月一定期日に支払われていた給料が遅れがちになったり、一部しか支払われなかったりすることがあります。給料は本人および家族が生活して行くための生命線ですから、労働基準法では労働者が確実に給料を受け取れるように「賃金支払いの5原則」を定めています。
賃金支払いの5原則
@ 通貨払いの原則
賃金は日本で使用されている通貨(貨幣)で支払わなければなりません。
A 直接払いの原則
労働者本人に支払わなければなりません。
B 全額払いの原則
賃金はその全額を支払わなければなりません。ただし、法令に別段の定めがある場合は除く。(所得税・地方税・
健康保険など)
C 毎月1回以上払いの原則
毎月ごとに少なくとも1回以上支払わなければなりません。ただし、臨時に支払われる賃金や賞与は除かれます。
D 一定期日払いの原則
賃金は一定の期日に支払わねばなりません。
よって、使用者が「賃金の支払いの5原則」に反して、賃金を一方的にカットしたり、支払いを遅らせたりすること
は許されません。
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たとえ、会社の業績が悪化したからといって、労働者へ支払うべき給与を一定の期日に支払わなかったり、一方的に一部をカットしたりすることは違法です。もし、給与が所定通りに支払われなかった場合には以下のように対処してください。
@ まずは会社に対して話し合いを求めてみましょう。話し合いに応じてもらえれば、その決定事項を書面にしま
しょう。
A 話し合いに応じてもらえなければ、未払い分を計算し内容証明郵便にて請求しましょう。
それでも支払われなければ、
B 労働基準監督署に申告しましょう。
タイムカード・労働契約書・就業規則・給与明細書等の証拠書類を持参しましょう。
また、ボーナスに関しては、労働契約書・就業規則にボーナス規定が明記されているかも確認しておきましょう。
C 最終的には法的手段として、支払督促や小額訴訟などの申し立てを行います。
未払い賃金の請求権は2年(退職金は5年)を過ぎると時効により消滅してしまいますので注意しましょう。
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毎日毎日夜遅くまで仕事をしているのに、残業代は全く支払われていない・・・
「このご時世、まぁしょうがないのかなぁ。」なんて残業代の権利をあきらめてはいませんか?
いや、そんなことはありません。労働基準法では、雇用者が労働者を法定労働時間を越えて労働させた場合は、25%増の残業代を支払うことを義務付けていますので、これに基き、残業代を請求することが可能です。
もし、残業代を請求する場合には次のように対処してください。
@ まずは、就業規則・給与明細・タイムカード等により請求すべき残業代を確定し、会社に対して話し合いによる支払いを求めてみましょう。話し合いに応じてもらえれば、決定事項を書面にしましょう。
A 話し合いに応じてもらえなければ、内容証明郵便にて請求しましょう。
それでも支払わなければ
B 労働基準監督署に申告しましょう(労働基準法37条違反として)。
タイムカード・労働契約書・就業規則・給与明細等の証拠書類を持参しましょう。
C 最終的には法的手段として、支払督促や小額訴訟などの申し立てを行います。
尚、残業代についても、未払い賃金と同じで2年の消滅時効がありますのでご注意を。
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退職金は、給与・ボーナス・残業代等の賃金と違い、会社が必ず払わなければならないものではありません。しかし、会社は就業規則や退職金規定で支給基準の定めをしている場合は支払う必要があります。また、退職金の規定がない場合であっても、慣行で退職者に退職金が支払われている場合には退職金を請求することができます。
退職金を請求する場合は、就業規則や退職金規定等で退職金の額を算定し、未払い賃金・残業代の場合と同様に話し合いや内容証明郵便での請求および労働基準監督署への申告等の措置を採りましょう。
また、退職した労働者に対して、賃金(退職金は除く)が退職日または所定の給料支払日までに支払われなかった場合は、年14.6%を超えない範囲で遅延利息を請求することができます(賃金の支払の確保等に関する法律第6条)。
ちなみに、使用者は労働者が退職した場合において、労働者の請求があった場合には、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他の名称を問わず、労働者の権利に属する金品を返還する必要があります(労働基準法第23条)。
退職金請求権の消滅時効は5年となります。
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当事務所では、ご依頼者様のお話をしっか伺い、個々の事案に則した法律面・現実面からのアドバイスや解決方法のご提示を行っております。
サポート業務
ご依頼者のご意向を受け、内容証明の文面を作成し、請求相手に送付します。作成代理人として、行政書士の職印を押印し、法律家が関与した書面として請求相手へ精神的プレッシャーを与えます。
サポート内容
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※弁護士法の規定により、請求相手との示談交渉は行えません。
※内容証明郵便には法的強制力はありません。よって、内容証明を送ることによって、確実に相手が慰謝料請求に応じ
ることをお約束できるものではありません。
残業代算定サービス
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| 全国対応可能です。 北海道、青森県、秋田県、岩手県、山形県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、 埼玉県、 千葉県、東京都、 神奈川県、 新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、 愛知県、 三重県、滋賀県、 京都府、大阪府、堺市(堺区・北区・中区・西区・東区・南区・三原区)、和泉市、高石市、泉大津市、忠岡町、岸和田市、貝塚市、熊取町、泉佐野市、田尻町、泉南市、阪南市、岬町、和歌山県、和歌山市・岩出市・紀ノ川市、奈良県,鳥取県、 島根県、岡山県、広島県、 山口県、徳島県、 香川県、愛媛県、高知県、 福岡県、 佐賀県、長崎県、 熊本県、 大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |







