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業者から、「自宅で空いた時間を使って有効に副収入を得ませんか?」という触れ込みで電話がかかってきて、「パソコンと学習教材を購入し勉強していただき、簡単なテストに合格すれば仕事を紹介します。仕事は豊富にありますし、受講料もその後の仕事ですぐに返せます。」ということだったので、40万円でパソコンと学習教材を購入した。しかし、テストに合格したものの、ほとんど仕事を紹介してもらえない。
 
これは内職商法という悪徳商法です。
 
内職商法とは、業者がチラシなどで簡単に高収入が得られるような広告を掲載して勧誘し、その仕事に使用する商品などを購入させ、実際には当初予定されていた仕事の紹介がほとんどなかったりして、結局は高額の金銭負担だけが残ってしまうものです。
 
また、モニター商法とは、健康食品・布団・浄水器等の商品を利用したレポートを提出したりすると、高額のモニター料を支払うなどと言って勧誘し、これらの商品を購入させるものの次第にモニター料の支払いがなくなり、最後に高額の商品代金だけが残るものです。
 
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 業務提供誘引取引とは、次の3つの用件を満たす取引のことをいいます。
 
  @ 顧客に対して「販売した物品などを利用した業務を提供するので、それにより収入を得ることができる」
    と言って誘引を行い(業務提供利益の用件
  A 顧客に物品の対価や灯登録料などの金銭負担を負わせ特定負担の用件
  B 物品の販売(あっせんも含む)等を行う取引(物品・または役務の取引の要件
 
この場合は契約場所は業者の営業所で契約が行われた場合であっても適用対象となります。また、販売(あっせん)される商品に限定はなく、指定商品制はとられていません。
 
行為規制
 
特定商取引法では、消費者が、広告、勧誘、契約の締結の各段階において、正確な判断を下せるようにするために、事業者に対する行為規制を定めてます。
 
(1) 広告規制
 
業務提供誘引販売取引業者は、広告をする場合には次の事項を定めなければなりません。
 
       @ 商品または役務の種類
       A 特定負担に関する事項
       B 業務の提供条件
       C 事業者の氏名・名称、住所、電話番号
       D 事業者が
       E 商品名
 
また、業務の提供条件については、一定期間に業務を提供する回数、報酬の条件などの重要事項を表示し負ければなりません。
 
(2) 法定書面の交付義務
 
業務提供誘引販売取引業者は業務提供誘引販売取引の契約をしようとするときは。契約を締結する前には契約の概要を記した書面(概要書面)を交付し、契約を締結した後には遅滞なく、契約内容を記した書面(契約書面)を交付しなければなりません。 
  
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 業務提供誘引販売取引はについて契約をした場合は、特定商取引法でクーリング・オフを認められています
 
クーリング・オフの要件
 
    @ 全ての商品・権利・役務
    A 
契約書面を受け取ってから20日以内
    B 書面による通知をすること(必ず内容証明郵便で行うこと)
 
クーリング・オフ期間の始まりは概要書面の受領日ではなく、契約書面の受領日です。ですから、概要書面を受け取っただけの場合や、契約書面を受け取っても法定記載事項が抜けている場合などはクーリング・オフ期間は始まらず、いつでもクーリング・オフすることが可能です。
また、クーリング・オフ妨害行為があった場合には、再度クーリング・オフが可能であることを記載した書面が再度交付されてから20日間経過するまでは、クーリング・オフが可能です。
  
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クーリング・オフ期間が過ぎてしまった場合であっても、民法や消費者契約法の規定により契約を取り消すことが可能な場合があります。
 
消費者契約法による取消し
 
   @ 消費者に事実と異なることを告げ、その告げられた内容を事実と誤認した場合
   A 消費者にとって不利益となることを故意に告げず、その事実が存在しないと誤認した場合
 
業者が上記のような行為を行った場合には消費者は契約の申込みや承諾を取り消すことができます。
 
民法の債務不履行による解除
 
業務提供誘引販売取引は商品の売買契約(役務提供契約)と業務の提供(あっせん)を契約とは別個の契約と見られがちですが、実質的には相互に関連する不可分一体的な契約です。よって、業務の提供が当初聞いていたとおりに提供されない場合は、債務不履行により商品の販売契約を解除することができます。
 
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