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内容証明郵便とは
  
  @ どんな内容の手紙を
  A いつ相手に出したのかということを

  

郵便局が証明してくれるものです。
 
内容証明郵便は同じ文面のものを3通作って郵便局に差し出します。すると、郵便局では1通を相手方に送り、1通を郵便局で保管し、残りの1通は差出人の保管用です。
また配達証明を付ける事で相手に届いた事実と配達日を証明してくれます。



@ 手紙の内容および送付の日付郵便局が証明してくれます。
 
公の機関である郵便局によって手紙の内容および送付日が「証明」されますので、後々裁判等になった際、普通の手紙よりはるかに大きな証拠能力を期待できます。
  
A 配達証明付にすることで相手に届いた日付も証明できる。
 
内容証明郵便単独では、「いつ手紙を出したか」ということは証明できますが、「いつ相手に届いたか」ということは証明することはできません。そこで、配達証明を付けることで配達日を郵便局で証明してくれ、証拠能力をより確実にすることができます。
  
B 相手方に心理的プレッシャーを与えることができる。
 
内容証明郵便を出したからといって、それ自体に法的強制力があるわけではありません。しかし、普通の手紙と違い格式ばった形式で書かれているため、これまでの請求と違い次には何か法的な手続きをとるのではないかという不安感を抱かせ、相手方は何らかの反応を見せることが多く、後々の交渉を有利にする効果が期待できます。
  
C 郵便局で内容証明郵便を5年間保存してくれる。
 
郵便局は、内容証明郵便を5年間保存しておくことになっています。ですから、もし差出人が内容証明郵便を紛失してしまった場合には、郵便局から受け取った「書留郵便物受領証」を差し出した郵便局に提示することにより、自分の出した内容証明郵便を閲覧することができます。
 
また、自分が出した内容証明郵便と同じものを作って郵便局に持って行くと、その郵便物が内容証明郵便として差し出されたことを証明してくれます。この場合にも「書留郵便物受領証」を持参する必要があります。
 
閲覧も再度証明も5年間の保存期間を過ぎると利用できませんので、気を付けて下さい。
 
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