契約を解除するときには、「契約を解除します。」という意思表示をしなければなりません。そして、その意思表示は相手に届かなければ意味がないのです。
普通郵便で契約解除の通知を出した場合は、配達員が送付先のポストに郵便物を投函するだけですから、実際に相手に届いたかどうか分かりません。そこで、内容証明郵便に配達証明を付けて出すと、配達員はその内容証明郵便をポストに投函しっぱなしにするのではなく、相手に直接手渡し、相手に受取印をもらい、郵便局で内容証明郵便の配達日を証明してくれるのです。
しかし、相手が受け取りを拒んだり、留守であった場合にはそうなるのでしょうか?
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相手方が内容証明郵便の受取を拒否すると、相手方が内容証明郵便の受取を拒否したことを書いた紙が付いて、内容証明郵便が戻ってきてしまいます。
この場合には、相手方は内容証明郵便を受け取ろうと思えば受け取れたわけで、手紙の内容を見ていませんが知りうる状況にあったわけですから、法的には意思表示は相手方に到達したとみなされます。
したがって、契約解除通知、債権譲渡通知、相殺の通知等の効力は生じることになります。
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相手が留守の場合、普通郵便ですとポストに投函して終わりとなります。
しかし、内容証明郵便の場合は、相手から受取印をもらわないといけませんので、郵便局に持ち帰ります。その際に留守宅に7日以内に郵便局に取りに来るように書いた紙を残していきます。7日経っても取りに来なければ、郵便局は内容証明郵便を差出人に戻します。
この場合には、相手が受け取りを拒んだ場合と異なり、相手に届いたことにはなりません。
留守の場合には相手は一応その場所には住んでいるわけですから、、内容証明郵便のコピーを普通郵便で送ります。普通郵便であれば、証拠としては不十分ですが相手に届きますので、こちらの意思は伝わるでしょう。
ただし、契約解除や債権譲渡等のように意思表示が必要とされるものに対しては効果がありません。
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