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もし、内容証明郵便が送られてきたとしても、内容証明郵便には法的拘束力はありませんから、必ずしもその内容に従わなければならないわけではありません。書いてある内容が真実なのか、あなたに約束違反がないかを確認し、あなたに約束違反があれば、速やかにその約束を実行し相手の出方を待つことです。
  
普段見慣れない内容証明郵便が弁護士や行政書士から送られててくれば、あわてる方もいらしゃるでしょう。しかし、過剰反応する必要はありません。落ち着いて内容をよく見てみてください。
 
ただし、内容に身に覚えがあれば何らかの応答をする必要はあると思います。内容証明に対して必ずしも返事を書く必要はありませんが、何らかの回答をしないと、後々訴訟に発展する可能性がありますので、その場合はよ〜く考えた上でなんらかの回答をしたほうがようでしょう。


 
内容証明郵便は一種の手紙です。手紙をもらえば返事を出すのが礼儀です。しかし、 内容証明郵便が送られてきたからといって、必ずしも返事を出さなければいけないわけではありません。返事をしなくても、差出人の言い分を認めたことにもなりません。しかし、一方的に内容証明郵便を送られて、反論したいという気持ちになることもあると思います。こんなときに、あわてて長い反論の文章を送ったりすると、相手の思う壺です
 
差出人は、相手方の出方を探ろうとして、内容証明郵便を送るケースもあります。そんなときにこのように長い文章を送ってしまうと、長ければ長いほど相手に対して有利な情報を含む可能性が高まり、後々、訴訟を起こされた場合、有利な証拠として利用されてしまう可能性があるからです。
 
債権の回収ではよくやることなんですが、時効期間が過ぎているにもかかわらず、内容証明郵便で債権を請求してくる場合があります。この時に「もう少し待って下さい」等と言って債務の承認をしてしまった場合、時効の主張はできず、その時から再度、時効期間が進行します。
 
このようなケースもありますので、内容証明郵便を受け取ったら、「その内容に書いてあることに身に覚えがあるか」、「時効期間が経過していないか」などをよく確認しましょう。
 


内容証明郵便は返事を出さなくても、通常、相手側の言い分を認めたことにはなりませんが、一部例外があります。
 
(1) 遠方の事業者から契約の申込みがあった場合
 
例えば、東京の会社から大阪の会社に契約の申込みがあったにもかかわらず、相当期間返事もせずに放置しておくと、その契約の申込みはなかったことになります。
 
(2) 通常の商取引の申込みがあった場合

事業者が日常販売している商品について、買いたいという申込みを受けた場合は、ただちに売るか売らないのかの返事をしないと、売ることを承諾したこととみなされてしまいます。
 
(3) 制限能力者が能力回復後、相手から請求を受けたとき

未成年者や成年被後見人等の制限能力者が単独で行った行為は、通常取り消すことができます。
 
ただし、未成年者が成年に達したり、成年被後見人が裁判所に後見の審判を取り消されて能力者となった後には、相手側は制限能力者時代に行った行為を追認するかどうか、1ヶ月以内の期間を定めて請求することができます。もし、その期間内に返事をしなければ、追認を認めた事になり、その後は取り消すことができなくなってしまいます。
 
(4) 無権代理人の相手側から請求を受けた場合
代理権を持っていないのに勝手に本人の代理人と名乗り、本人のために法律行為をすることを、無権代理といいます。無権代理行為は本人が追認しなければ、その法律行為は無効です。
 
この場合、相手側は本人に対して、相当の期間を定めて無権代理人が行った行為を追認するか否かを請求することができます。もし、その期間内に本人が返事をしないと、本人は追認しなかったものとみなされます。
 
(5) 選択債権の選択を請求されたとき
 
例えば、AかBをもらえる約束(これを選択債権といいます)になっているのに、持ち主がどちらをくれるのか決めずにいる場合には、相当期間を定めて、その期間内にどちらにするのかきめるよう請求することができます。
 
持ち主がその期間内にどちらかに決めない場合は、どちらかに決める権利が、もらう側に移ります。

(6) 契約を解除するかどうかの請求を受けたとき
 
契約を解除できるのに解除しないでいる場合、相手側は相当の期間を定めて、解除するか否かを請求することができます。
もし、その期間内に解除しない場合は、解除権は消滅し、契約を解除できなくなってしまいます。
 
(7) 遺言を受けるかどうかの請求を受けたとき
 
遺言で財産を受けることになった人は、その遺言を受けるのか放棄するのかは自由です。なぜなら、財産をもらうだけでなく、負担付の場合もあるからです。
関係者から相当の期間を定めて、遺言を受けるか否かの請求を受けた場合、その期間内に返事をしなければ、遺言を承諾したことになります。

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