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注文もしていないのに突然業者から商品が送られてきて、「購入意思のない場合は1週間以内に商品を変造してください。1週間以内に返送されない場合は購入していただいたものとみなします。」等と記載し、返送がしなければ代金を請求されることがあります。
これはネガティブ・オプション(送り付け商法)と呼ばれ、契約関係のない消費者に一方的に商品を送り付け、代金を請求する悪徳商法です。
 
ネガティブ・オプションで送りつけられる商品には、雑誌・本、パソコン周辺機器等あり、中には福祉やボランティアをうたい文句に消費者の善意に付け込むものもあります。
 
業者が一方的に送りつけてくる商品に対して消費者が代金を支払う義務はありませんし、「期間内に購入意思のない旨を返答してください。」等の記載があっても、返答する必要はありません。ただし、送られてきた商品の所有権は業者にあるため、使用したり消費したりした場合は、購入の意思があるものとみなされ、代金の支払い義務が発生します。

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特定商取引法では消費者を保護するため、一方的に送りつけられた商品について、
 
    @ 消費者が商品を受け取った日から14日を経過したとき
    A 消費者が販売業者に対して商品の引取りの請求をした場合は、その請求日から7日を経過したときは、
      業者は商品の返還を請求できなくなり、消費者が自由に商品を処分することができると定めています。
 
また、ネガティブ・オプションは指定商品制はとられていませんので、全ての商品に対して適用できます。

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特定商取引法による規制は、消費者が購入の承諾をした場合は適用されません。そこで、業者は消費者から購入の意思表示があったとして、法の規制を逃れようとすることがあります。
 
例えば、アンケート調査などに見せかけ、分かりにくい表現や見つけにくい文字を使用して契約の申込みになるような記載をし、後日、契約の申込みがあったとして商品を送りつけ代金を請求するものです。
 
このように、分かりにくい表現や文字を使って契約の申込みになるような記載を入れることは、特定商取引法により禁止され、消費者は錯誤として契約の無効を主張することができます。

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