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行政書士中村法務事務所
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 契約書の表題は自由につけることができ、”契約書”ではなく、”念書”や”覚書”などと書いても、その書面の内容が一定の契約条項を記載したものであれば、契約書としての効力はあります。
 一般的に、契約当事者の双方が互いに義務を負っているような契約(双務契約)の場合に、両者が連名して調印するような形式の書面では”契約書”という表題にすることが多いようです。
 
 また、一方の当事者が自分の義務の履行を約して、一方的に承諾の書面を相手方に差し入れる場合があります。こういった場合に、”念書”や”覚書”といった表題がつけられることがあります。
 契約当事者の一方が優越的地位にある場合に、他方当事者に対して”念書”や”覚書”を書かせ、一方的に義務を負わせる場合がありますので、注意が必要です。
 
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 契約は口約束でも有効ですが、書面がないとそれを証明するのに相当な労力と時間がかかってしまいますので、後々の証拠となるよう念のために作成しておく書類が念書です。
 

                   念 書
 
 山本 太郎  様
 
 貴殿より借用いたしました金銭10万円につきましては、平成19年8月31日までに必ずこれまでの利息分2万円と合わせて返済することを約束いたします。
 
 
  平成19年○月○日
 
                             
                 大阪府○○市○○町○丁目○番○号
                          石田 次郎    印

 
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 覚書とは一般に、「約束事をする当事者間で、お互いの約束を確認するために作成する簡略した文章」のことを指します。
 
 つまり、覚書とは「約束事をする当事者間で、お互いの約束を確認するために作成した簡略化した文書」のことをいうのです。
 以下に覚書のサンプル書式を載せますので、参考にしてみてください。
 

 
 平成19年○○月○○日締結の○○○契約書に付随する覚書
 
山田 太郎(以下、甲と呼ぶ。)と石田 次郎(以下乙と呼ぶ。)は、平成19年○○月○○日締結の○○○契約書の第・・条について、双方同意の上、下記の件についてのみ例外を認めることとし、覚書を作成する。
 
                 記
 
(合意した事項を記載する。)
 
 
以上
 
平成19年○○月○○日
 
 
         甲 大阪府○○市○○町○丁目○番○号
                        山田 太郎  印
  
         乙 大阪府△△市△△町△丁目△番△号
                        石田 次郎  印  

 
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